古物商許可申請書の書き方|個人申請で迷いやすい項目を解説

古物商

古物商許可を申請する際は、古物商許可申請書を作成して提出する必要があります。

この記事では、個人で古物商許可を申請する場合を中心に、申請書で迷いやすい項目を、画像の番号に沿って解説します。

実際の様式や記載例は、申請先の都道府県警察の案内を確認してください。この記事では、警視庁の様式・記載例を参考に、初心者がつまずきやすいポイントを整理します。

古物商許可申請書はどこで入手できる?

古物商許可申請書は、各都道府県警察のホームページなどで入手できます。

たとえば警視庁の申請届出様式等一覧では、古物営業法施行規則別記様式第1号の許可申請書について、PDFファイルとWordファイルが公開されています。また、「許可を取得する」場合の記載例も掲載されています。警視庁のページでは、許可申請書として「その1(ア)」「その2」「その4」の記載例が公開されています。

申請書の形式や記載例は、都道府県によって違いがある場合があります。実際に申請する際は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県警察の様式・記載例を確認しましょう。

古物商許可申請書の全体構成

古物商許可申請書は、1枚だけで完結するわけではありません。

警視庁の様式では、主に次のようなページがあります。

・別記様式第1号その1(ア)
・別記様式第1号その2
・別記様式第1号その4
・必要に応じて、別記様式第1号その3などの追加書類

その1(ア)には、申請者の氏名・住所、法人等の種別、生年月日、行商の有無、主として取り扱う古物の区分などを記入します。

その2には、主たる営業所の名称・所在地、取り扱う古物の区分、管理者の情報などを記入します。

その4には、ホームページ等を利用して古物取引を行う場合に、URLなどを記入します。

なお、警視庁の様式一覧では、「その他の営業所・その他の古物市場がある場合」の許可申請書として、別記様式第1号その3も公開されています。

この記事では、個人で主たる営業所1か所を前提に、その1(ア)・その2・その4を中心に説明します。その他の営業所がある場合は、その3も確認しましょう。

申請書を書く前に確認しておきたいこと

申請書を書き始める前に、次の点を整理しておきましょう。

□ 個人申請か法人申請か
□ 主たる営業所をどこにするか
□ 営業所の名称をどうするか
□ 管理者を誰にするか
□ 主として取り扱う古物の区分は何か
□ 営業所で取り扱う古物の区分は何か
□ 行商をする予定があるか
□ ホームページ等を利用して古物取引を行うか
□ URLの使用権限を示す資料を用意できるか
□ 住民票や身分証明書などの添付書類と表記が合っているか
□ 欠格事由に該当していないか

申請書は、ただ空欄を埋めるだけの書類ではありません。

営業所、管理者、取扱品目、行商、URL利用の有無などを整理したうえで記入する必要があります。

また、古物商許可では、一定の欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。

たとえば、過去の一定の犯罪歴、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合、暴力団員等に該当する場合などは、欠格事由に関係することがあります。

また、申請時には、欠格事由に該当しないことなどを確認するための誓約書も提出します。

申請書を書き始める前に、自分や管理者が欠格事由に該当していないかも確認しておきましょう。

申請書で記入しない欄にも注意

申請書の上部には、「資料区分」「受理年月日」「受理警察署」「許可証番号」「許可年月日」などの欄があります。

これらは、警察側で使用する欄です。申請者がすべて記入する欄ではありません。

申請書の記載要領にも、「最上段及び太枠右側の細枠内には記載しないこと」といった説明があります。

初めて申請書を見ると、上の欄まで記入するのか迷うかもしれませんが、記載例を確認しながら、申請者が記入する部分と、記入しない部分を分けて考えましょう。

個人申請で迷いやすい項目

ここからは、個人で古物商許可を申請する場合に、特に迷いやすい項目を順番に見ていきます。

以下の説明は、画像中の番号に対応しています。

※画像は記入イメージです。実際に申請する際は、申請先の都道府県警察が公開している最新の様式・記載例を確認してください。

古物商許可申請書その1の記入例

①「古物商」と「古物市場主」の選択

古物商許可を申請する場合は、「古物商」を選びます。

「古物市場主」は、古物市場を経営する場合の区分です。一般的に、中古品を仕入れて販売する人が申請する古物商許可とは異なります。

警視庁の記載例では、「古物商」を丸で囲む形で示されています。

なお、申請書の記載要領には「不要の文字は、横線で消すこと」といった説明があることもあります。そのため、自治体や解説によっては「古物市場主」を横線で消す形で案内されている場合もあります。

「古物商」を選ぶことを前提に、実際の記入方法は提出先の記載例に合わせましょう。

②宛名

申請書の宛名には、申請先の公安委員会名を記入します。

東京都で申請する場合は、「東京都公安委員会」と記入します。

ここでいう申請先は、申請者の住所ではなく、主たる営業所の所在地を基準に考えます。たとえば、自宅住所と営業所所在地が異なる場合は、営業所所在地を管轄する都道府県警察の案内を確認しましょう。

管轄が分からない場合は、各都道府県警察のホームページで警察署の管轄区域を確認します。警察署一覧のページで探しにくい場合は、ページ内検索で営業所所在地の市区町村名を検索すると見つけやすくなります。

様式によっては、「殿」や「御中」などがあらかじめ印刷されている場合があります。

その場合は、自分で敬称を消したり書き直したりせず、様式や記載例に従ってそのまま使用しましょう。

③申請日

申請書には、申請日を記入します。

警視庁の記載例では、申請日の欄は「令和○年○月○日」の形で示されています。

申請書の日付は、記載例に合わせて和暦で記入すると分かりやすいでしょう。

ただし、申請先によって様式や記載例が異なる場合があります。実際に記入する際は、提出先の記載例を確認してください。

④申請者の氏名・住所

個人申請の場合は、申請者本人の氏名と住所を記入します。

氏名や住所は、住民票などの添付書類と表記をそろえるのが基本です。

氏名の漢字についても、住民票などの添付書類と表記をそろえます。たとえば、「高」と「髙」、「崎」と「﨑」、「辺」と「邊」など、旧字体・異体字が使われている場合は、添付書類の表記に合わせて記入するとスムーズです。

マンション名や部屋番号まで記載するか、丁目・番地・号の表記をどうするかなど、添付書類と食い違いがないように確認しましょう。

⑤許可の種類

許可の種類欄では、「1.古物商」を選びます。

①の表題部分と同じく、古物商許可を申請する場合は「古物商」を選択します。数字を付した欄は、申請書の記載要領に従い、該当する数字を○で囲みます。

⑥氏名・フリガナ

個人申請の場合は、申請者本人の氏名を記入します。

フリガナは、申請書のマス目に合わせて、カタカナで1文字ずつ記入します。

姓と名の間は、読みやすいように1マス空けるとよいでしょう。濁点・半濁点は、記載例に合わせて1マス使って記入します。

ただし、「必ず1マス空けなければならない」というより、申請先の記載例やマス目の形式に合わせて、読みやすく記入することが大切です。

⑦法人等の種別

個人で申請する場合は、法人等の種別欄で「6.個人」を選びます。

株式会社、有限会社、合同会社などは法人申請の場合の区分です。

個人事業主として申請する場合でも、法人を設立していないのであれば、法人等の種別は「個人」になります。

⑧生年月日

生年月日は、「西暦・明治・大正・昭和・平成・令和」のうち該当するものを選び、年・月・日を記入します。

申請書では、各元号や西暦に数字が振られており、該当する数字を○で囲む形になっています。

日本国籍の方であれば、記載例に合わせて和暦で書くと分かりやすいでしょう。外国籍の方など、和暦に直しにくい場合は、西暦欄を使う形も考えられます。

⑨住所・電話番号

住所欄には、申請者本人の住所を記入します。

都道府県、市区町村、町名・番地、建物名、部屋番号など、住民票と表記をそろえると確認しやすくなります。

電話番号欄には、日中に連絡が取れる番号を記入します。

固定電話がない場合は、携帯電話番号を記入することが多いですが、様式に固定電話・携帯電話の区別がある場合は、記載例に従って記入しましょう。

⑩行商の有無

申請書では、行商をするかどうかを選びます。

行商とは、営業所以外の場所で古物の取引を行うことをいいます。

たとえば、相手方の自宅や事業所へ出向いて古物を買い取る場合、出張買取を行う場合、催事・イベントなど営業所以外の場所で古物取引を行う場合は、行商にあたる可能性があります。

一方、店舗や事務所などの営業所内だけで取引を行う場合は、行商をしない形になることがあります。

将来的に営業所以外の場所で買取などを行う可能性がある場合は、申請時点で「行商する」を選ぶかどうかも検討ポイントになります。

あとから「行商しない」から「行商する」に変更する場合は、許可証の書換申請が必要になることがあります。

行商の有無は、実際の営業方法に合わせて選ぶものです。相手方の自宅や事業所に出向く予定があるか、イベントや出張買取を行う予定があるかなどを整理したうえで選びましょう。

⑪主として取り扱う古物の区分

申請書では、主として取り扱う古物の区分を選びます。

古物の区分には、たとえば、美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、書籍、金券類などがあります。

この欄は、取り扱う予定の古物の中から、主として扱うものを1つ選ぶ欄です。

複数の種類を扱う予定がある場合でも、ここでは中心となる区分を1つ選びます。たとえば、書籍を中心に扱い、あわせて雑貨も扱う予定がある場合は、主として扱うものが何かを整理して選びます。

一方で、営業所で取り扱う古物の区分は、別の欄で確認します。実際に複数の区分を扱う場合は、後述する「⑮営業所で取り扱う古物の区分」もあわせて確認しましょう。

迷った場合は、「将来扱うかもしれないもの」を何となく選ぶのではなく、申請時点で実際に中心として扱う予定の商品をもとに整理します。

なお、主として取り扱う古物の区分をあとから変更する場合は、変更届出の対象になります。警視庁の様式一覧でも、主として取り扱う古物の区分の変更に関する記載例が公開されています。

⑫代表者等欄

個人申請の場合、代表者等欄は基本的に法人向けの欄です。

そのため、個人申請では記入しない扱いになることが多いです。

ただし、様式の指示や記載例によって扱いが異なる場合もあります。不要な欄に記入してしまわないよう、公式の記載例を確認しましょう。

⑬主たる営業所の形態・名称

古物商許可申請書その2の営業所と管理者欄の記入例

別記様式第1号その2では、主たる営業所について記入します。

形態欄では、「営業所あり」「営業所なし」「古物市場」などから該当するものを選びます。

一般的に、古物商として営業所を設ける場合は「営業所あり」を選ぶことになります。

主たる営業所の名称には、店舗名や屋号などを記入します。

個人で申請する場合でも、屋号や店舗名を使うのであれば、その名称を記入することがあります。

屋号や店舗名が決まっていない場合は、営業所の名称をどう書くか迷いやすいところです。

名称の考え方としては、申請者本人の氏名を使う方法や、「田中太郎営業所」のように氏名に「営業所」を付ける方法も考えられます。

ただし、許可後に屋号や店舗名を決めて営業所名を変更する場合は、変更届出が必要になることがあります。屋号を使う予定がある場合は、できるだけ申請前に名称を決めておくと、その後の手続きがスムーズです。

また、自宅、賃貸物件、マンション、レンタルオフィスなどを営業所にする場合は、使用権限や営業所としての実態を確認しておきましょう。

⑭主たる営業所の所在地・電話番号

所在地には、主たる営業所の所在地を記入します。

ただし、様式上「住所又は居所と同じ場合は、記載を要しない」とされている欄があります。申請者本人の住所と主たる営業所の所在地が同じ場合、記載を省略できる場合があります。

一方で、営業所が自宅と異なる場合は、その営業所の所在地を記入します。

賃貸物件やマンション、レンタルオフィスを営業所にする場合は、賃貸借契約書や管理規約で事業利用が禁止されていないか確認しておきましょう。

管轄警察署によっては、営業所として使用できることを確認するために、賃貸借契約書や使用承諾書などの資料を求められる場合があります。

その場合、申請書に記入する営業所の所在地と、賃貸借契約書・使用承諾書などに記載された所在地が食い違わないように注意が必要です。建物名、部屋番号、丁目・番地・号なども含め、表記をそろえておくと確認がスムーズです。

営業所の所在地や名称をあとから変更する場合は、変更届出が必要になることがあります。警視庁の様式一覧でも、営業所に関する変更届出や書換申請の様式・記載例が公開されています。

⑮営業所で取り扱う古物の区分

その2では、主たる営業所で取り扱う古物の区分も記入します。

⑪の「主として取り扱う古物の区分」は、主に扱う区分を1つ選ぶ欄です。

これに対して、その2の「営業所で取り扱う古物の区分」は、その営業所で実際に取り扱う予定の区分を選ぶ欄です。

そのため、営業所で複数の種類の古物を扱う予定がある場合は、該当する区分を複数選ぶことがあります。

たとえば、主として書籍を扱う場合でも、その営業所で事務機器類や道具類も扱う予定があるなら、それぞれの区分を整理しておきます。

ただし、実際に取り扱う予定がない区分まで何となく選ぶのではなく、営業所で扱う予定の商品をもとに確認しましょう。

営業所で取り扱う古物の区分をあとから変更する場合も、変更届出の対象になります。

⑯管理者

古物商は、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。

警視庁の案内でも、古物商は営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として管理者1人を選任しなければならないとされています。

個人申請では、申請者本人が管理者になるケースもあります。

本人が管理者を兼ねる場合でも、管理者欄を空欄にするわけではありません。管理者の氏名、フリガナ、生年月日、住所、電話番号などを記入します。

申請者本人と管理者が同じ場合でも、管理者としての情報を記入する必要がある点に注意しましょう。

住所についても、「同上」と略すのではなく、住民票などの添付書類に合わせて記入しておくと確認しやすくなります。

⑰ホームページ等の利用の有無・URL欄

古物商許可申請書その4のURL欄の記入例

ホームページ等を利用して古物取引を行う場合は、その4の欄も確認します。

その4では、ホームページ等を利用するかどうかを選び、利用する場合はURLを記入します。

URLを記入する場合は、記載要領に従い、英字は点線を参考にして活字体で記入します。誤読されやすい文字には、必要に応じてふりがなを付ける扱いになっています。

自社サイトの場合は、ドメインの登録内容やWHOIS情報などが、URLの使用権限を示す資料になることがあります。

警視庁の古物商許可申請ページでも、該当する営業形態では、URLの使用権限があることを疎明する資料が必要書類として挙げられています。

ネットショップやフリマアプリを利用する場合は、サービスごとに案内が用意されていることもあります。

ただし、どの資料で足りるかは、利用するサービスの仕組みや管轄警察署の運用によって異なります。申請前に、提出予定の資料で足りるか確認しましょう。

申請時点でURLがない場合

申請時点でURLが決まっていない場合は、架空のURLを記入するのではなく、申請時点で利用するホームページ等があるかどうかをもとに判断します。

許可後に自社サイトを開設したり、オークションサイト等でストアを出店したりして古物取引を行う場合は、URL届出が必要になることがあります。佐賀県警は、ウェブサイト開設等から2週間以内に届け出るよう案内しています。

そのため、URLがまだない場合は、許可後にネット販売を始めるタイミングで、届出の要否と期限を確認しておきましょう。

申請書を書くときの注意点

申請書を書くときは、次の点にも注意しましょう。

添付書類と表記をそろえる

氏名、住所、生年月日などは、住民票や身分証明書などの添付書類と表記をそろえます。

住所の番地、建物名、部屋番号などがずれていると、確認に時間がかかることがあります。

旧字体・異体字についても、添付書類の表記に合わせて記入するとスムーズです。

空欄にしてよい欄と記入が必要な欄を分ける

申請書には、申請者が記入する欄と、警察側が使用する欄があります。

また、個人申請では代表者等欄を記入しないなど、申請内容によって記入しない欄もあります。

記載例を確認しながら、必要な欄だけを正確に記入しましょう。

訂正方法を確認する

手書きで記入する場合、間違えたときの訂正方法にも注意が必要です。

訂正印が必要か、二重線で訂正できるか、書き直した方がよいかなど、管轄警察署の指示に従いましょう。

提出前に不安がある場合は、記入済みの申請書を持参する前に、訂正方法を確認しておくと安心です。

なお、手書きで記入する場合は、消せるボールペンや鉛筆ではなく、黒の消えないボールペンを使うのが無難です。消せるボールペンは、文字が消えたり、あとから修正できたりするため、公的な申請書類では避けましょう。

Wordで作成する場合はレイアウト崩れに注意する

警視庁の様式では、PDFだけでなくWordファイルも公開されています。

Wordで入力する場合は、文字数や改行によってレイアウトが崩れることがあります。

提出前に印刷して、文字が枠からはみ出していないか、必要な欄が消えていないかを確認しましょう。

申請後に内容を変更したい場合

古物商許可を取得したあとに、申請内容が変わることもあります。

たとえば、次のような場合です。

・行商を「しない」から「する」に変更したい
・主として取り扱う古物の区分を変更したい
・営業所で取り扱う古物の区分を変更したい
・営業所の名称や所在地を変更したい
・管理者を変更したい
・ホームページを開設してURLを追加したい
・届け出たURLを変更・削除したい

このような場合は、変更届出や許可証の書換申請が必要になることがあります。

警視庁の案内では、書換申請の手数料は1,500円とされています。また、行商「する」・「しない」の変更は、許可証を添付する手続として示されています。

変更内容によって、事前の届出が必要なもの、変更後に届け出るもの、許可証の書換えが必要なものなどが異なります。

そのため、「あとから変えられるから適当に選ぶ」のではなく、申請時点で予定している営業内容をもとに、できるだけ正確に記入しましょう。

詳しい手続きは、変更内容ごとに異なります。実際に変更が必要になった場合は、管轄警察署や都道府県警察の案内を確認してください。

まとめ

古物商許可申請書は、ただ空欄を埋めればよい書類ではありません。

申請前に、営業所、管理者、取扱品目、行商の有無、ホームページ等の利用の有無を整理しておく必要があります。

また、申請書には、申請者が記入する欄と、警察側が使用する欄があります。記入しない欄まで無理に埋めないよう、公式の記載例を確認しながら進めましょう。

特に、個人申請では、法人等の種別、主たる営業所、管理者、行商の有無、取扱品目、URL欄などで迷いやすいところです。

あとから変更届出や書換申請ができる場合もありますが、申請時点では、実際に予定している営業内容に合わせて記入することが大切です。

実際に申請する際は、申請先の都道府県警察が公開している最新の様式・記載例を確認し、不明点があれば管轄警察署へ事前に確認しましょう。

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