フリマアプリやネットオークション、ネットショップなどで中古品を販売するとき、「古物商許可が必要なのでは?」と不安になる方もいるかもしれません。
古物商許可が必要かどうかは、単に「中古品を売るかどうか」だけで決まるわけではありません。
大まかには、次のように整理できます。
| ケース | 古物商許可の考え方 |
|---|---|
| 自分で使っていた物を売る | 通常は不要 |
| 自分で使うつもりで買った未使用品を売る | 通常は不要 |
| 転売目的で中古品を仕入れて売る | 必要になる可能性が高い |
| 売った商品を同じお客さんから買い戻して転売する | 不要とされる |
| 無償で譲り受けた物を売る | 不要とされる |
| 外国で自分が買い付けた物を日本で売る | 不要とされる |
| 他の業者が輸入した物を国内で買って売る | 必要になる可能性がある |
| 古物を買い取ってレンタルする | 必要 |
| メーカーなどから新品を直接購入してレンタルする | 不要 |
ポイントは、「ネットで売るかどうか」ではなく、どのように入手した物を、どのような目的で販売するのかです。
この記事では、古物商許可が必要かどうかを判断するときに確認したいポイントを、不用品販売・転売・ネット販売のケースを中心に整理します。
古物商許可は何のための制度?
古物営業法は、盗品等の売買の防止、盗品等の速やかな発見などを図ることを目的としています。
中古品の取引では、盗品などが市場に流通してしまうおそれがあります。そのため、一定の古物営業を行う場合には、都道府県公安委員会の許可が必要とされています。
つまり、古物商許可は、盗品等の流通を防ぎ、万が一盗品が出回った場合に発見しやすくするための制度です。
古物営業法の目的や古物の定義は、古物営業法第1条・第2条に定められています。
古物商許可が必要か判断する3つのポイント
古物商許可が必要かどうかを考えるときは、次の3つに分けて確認すると整理しやすくなります。
- 扱うものが「古物」に当たるか
- 転売目的で仕入れているか
- 営業として行うか
ここで注意したいのは、古物に当たることと、古物商許可が必要になることは同じではないという点です。
自分で使っていた物は古物に当たりますが、それを売るだけで直ちに古物商許可が必要になるわけではありません。
一方で、転売目的で古物を買い受けて販売する場合には、原則として古物商許可が必要になります。
古物とは何か
古物営業法上の「古物」とは、次のようなものをいいます。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
ここでいう古物は、単に「一度使われた中古品」だけではありません。
実際には一度も使われていない未使用品であっても、誰かが使用する目的で購入したものは、古物に当たる場合があります。
たとえば、ある人が自分で使うつもりで購入した本、服、家電などは、未使用・未開封であっても、その人の手に渡った時点で古物に当たることがあります。
なお、一定の大型機械類など、盗品として売買される可能性が低いものは、古物営業法上の「古物」から除かれています。
不用品販売と転売の違い
不用品販売と転売の違いは、簡単にいうと、もともと自分で使うために持っていた物を売るのか、販売して利益を得る目的で仕入れているのかという点にあります。
たとえば、自宅にある本や服、家電などを整理するために売る場合は、不用品販売と考えやすいです。
一方で、売ることを目的に中古品を買い集め、継続的に販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性が高くなります。
愛知県警のQ&Aでも、自己使用していた物や、自己使用のために購入した未使用品を売却するだけなら許可は不要とされています。
一方で、自己使用といいながら実際は転売するために古物を買っている場合は、許可が必要と説明されています。
許可が不要とされることが多いケース
自分で使っていた物を売る場合
自分で使っていた本、服、家電などをフリマアプリやネットオークションで売るだけであれば、通常は古物商許可は必要ありません。
自己使用品は古物に当たりますが、それを売るだけで直ちに許可が必要になるわけではありません。
自分で使うつもりで買った未使用品を売る場合
自分で使うつもりで購入したものの、結局使わなかった未使用品を売る場合も、通常は古物商許可は不要とされています。
ただし、「自分で使うため」といいながら、実際には転売する目的で古物を買っている場合には、古物商許可が必要になります。
売った商品を買い戻して転売する場合
自分がお客さんに売った商品を、そのお客さんから買い戻す場合や、その買い戻した商品を他に転売する場合は、古物商許可は不要とされています。
無償で譲り受けた古物を販売する場合
全くの無償で引き取った物や、逆に処分手数料などを受け取って引き取った物を販売する場合は、古物商許可は不要とされています。
これは、古物営業法が盗品等の流通防止や早期発見を目的としているためです。
盗品を処分しようとする人が、何の利益もなく物を手放す可能性は低いと考えられるため、無償で引き取った物の販売は、許可が必要な古物営業とは区別されています。
外国で自分が買い付けた物を日本で売る場合
販売者自身が外国で雑貨などを買い付けて、日本国内に輸入して販売するだけであれば、古物商許可は不要とされています。
ただし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って販売する場合は、国内の被害品が混在する可能性があるため、古物商許可が必要になります。
許可が必要になる可能性が高いケース
転売目的で中古品を仕入れて販売する場合
転売目的で古物を買い受けて販売する場合には、原則として古物商許可が必要になります。
たとえば、古本、古着、中古家電、ブランド品などを仕入れて、ネットショップやフリマアプリなどで継続的に販売するようなケースです。
自分の不用品を売る場合とは異なり、販売目的で中古品を仕入れている場合は、古物商許可の対象になりやすいと考えられます。
古物を買い取ってレンタル事業に使用する場合
古物を買い取って、それをレンタル事業に使用する場合も、古物商許可が必要とされています。
一方で、製造・販売メーカーなどから新品を直接購入してレンタルする場合は、古物商許可は不要とされています。
ネット販売でも考え方は同じ
フリマアプリ、ネットオークション、ネットショップなどを利用する場合でも、基本的な考え方は同じです。
ネットで販売するから古物商許可が必要になる、というわけではありません。
重要なのは、販売場所がインターネットかどうかではなく、
- 自分の不用品を売っているだけなのか
- 転売目的で中古品を仕入れているのか
- 営業として継続的に販売しているのか
という点です。
そのため、同じ「ネットで物を売る」という行為でも、自分の不用品をたまに売る場合と、中古品を仕入れて販売する場合とでは、古物商許可の要否が変わります。
未使用品・新品転売で注意したいこと
未使用品や新品転売では、まず「その商品が古物に当たるか」と「それを転売目的で買い受けるのか」を分けて考える必要があります。
メーカー・卸売業者・小売店などから新品として流通している商品を仕入れて販売する場合は、通常は「古物の買受け」には当たりにくいと考えられます。
一方で、未使用・未開封であっても、一度一般消費者の手に渡った商品は、古物に当たる可能性があります。そのような未使用品を転売目的で買い受けて販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
判断に迷う場合は、管轄警察署に確認しましょう。
許可が必要そうな場合に次に確認すること
古物商許可が必要になりそうな場合は、次に申請先や必要書類を確認します。
その際は、主に次のような点を確認します。
- 主たる営業所をどこにするか
- 申請先となる管轄警察署はどこか
- 個人申請か法人申請か
- 取り扱う古物の区分は何か
- インターネット販売を行うか
- 必要書類をそろえられるか
東京都で申請する場合、申請場所は「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」の防犯係とされています。
また、個人申請では、許可申請書のほか、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書、該当する営業形態ではURLの使用権限を疎明する資料などが必要とされています。
迷ったら管轄警察署に確認する
古物商許可が必要かどうかは、実際の仕入れ方法や販売方法によって判断が分かれることがあります。
そのため、自分のケースで許可が必要か迷う場合は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に確認すると安心です。
特に、ネット販売、フリマアプリでの継続販売、海外仕入れ、レンタル事業、新品転売などは、具体的な営業形態によって扱いが変わることがあります。
まとめ
古物商許可が必要かどうかは、次の点を整理して考えると分かりやすくなります。
- 扱うものが古物に当たるか
- 転売目的で仕入れているか
- 営業として行うのか
- 国内の古物取引に当たるか
自分の不用品を売るだけであれば、通常は古物商許可は不要です。
一方で、転売目的で中古品を仕入れて販売する場合や、古物を買い取ってレンタル事業に使用する場合などは、古物商許可が必要になる可能性があります。
判断に迷う場合は、早めに主たる営業所の所在地を管轄する警察署に確認しましょう。
古物商許可が必要になりそうな場合は、申請先や必要書類を確認する必要があります。
申請先・必要書類・申請書で迷いやすい欄については、別記事で解説します。

