古物商許可申請サポート

Secondhand Dealer License / Tokyo

東京都の古物商許可申請
サポート

中央区・日本橋を拠点に、東京都内の古物商許可申請をサポートします。

中古品の仕入れ・販売、せどり、ネットショップ、リユース事業などを始める方へ、許可の要否確認、必要書類の整理、申請書作成、警察署への申請をサポートします。Aime行政書士事務所は東京都中央区日本橋横山町に所在し、東京都23区を中心に、東京都内の案件について営業所所在地・申請内容・日程を確認したうえでご案内します。自宅・賃貸物件・レンタルオフィスを営業所にしたい場合や、URLの届出に不安がある場合もご相談ください。

ご依頼前のご相談・お見積りは無料です。

01

Problems

このようなお悩みは
ありませんか?

01

中古品を仕入れて販売したいが、古物商許可が必要か分からない

02

自宅や賃貸物件、レンタルオフィスを営業所として申請できるか不安

03

申請書、略歴書、誓約書など、必要書類の集め方や書き方が分からない

04

ネットショップやフリマアプリを使うため、URL資料や許可表示を確認したい

02

About

古物商許可とは

中古品などの「古物」を、営業として売買・交換する場合に必要となる許可です。

古本、古着、中古家電、ブランド品、時計、自動車などを仕入れて販売する場合や、買い取った品物を再販売する場合には、古物商許可が必要となることがあります。

一方、自分で使用していた不用品を売るだけの場合など、営業として古物を仕入れて売買するものではないケースでは、通常は古物商許可の対象になりません。

判断するときは、商品の状態だけでなく、「どのように入手したか」「販売目的で仕入れたか」「反復継続して事業として行うか」など、実際の営業方法を確認することが大切です。

申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。

03

Service Area

東京都内の対応地域と
中央区・日本橋での申請

東京都23区を中心に、東京都内の古物商許可申請に対応します。

申請先は、申請者の住所ではなく、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。中央区以外の営業所についても、所在地・営業内容・日程を確認し、必要書類の整理から申請までご案内します。

Tokyo 23 Wards

東京都23区の申請に対応します

中央区のほか、千代田区、港区、台東区、墨田区、江東区など、東京都23区の案件に対応します。営業所所在地を管轄する警察署を確認し、申請内容と訪問日程に応じて、提出対応の可否や交通費等を事前にご案内します。

Other Areas in Tokyo

多摩地域など23区外もご相談いただけます

東京都内の23区外についても、オンラインでの相談・書類確認に対応します。警察署への提出を含む場合は、営業所所在地、申請内容、日程を確認したうえで、対応範囲と費用をご案内します。

Chuo City & Nihonbashi

中央区・日本橋で古物商許可を申請する方へ

Aime行政書士事務所は日本橋横山町にあります。東京都内に対応しながら、事務所所在地である中央区・日本橋については、町名ごとの管轄警察署や営業所の確認事項を具体的にご案内します。

Jurisdiction

中央区内でも管轄警察署が異なります

日本橋横山町は久松警察署の管轄です。一方、日本橋本町・室町・茅場町などは中央警察署、銀座・築地周辺は築地警察署、月島・勝どき・晴海周辺は月島警察署など、営業所の町名により申請先が分かれます。

Business Premises

営業所として使用できるかを申請前に整理します

自宅、賃貸物件、店舗、レンタルオフィスなどについて、賃貸借契約や管理規約、使用承諾の要否、独立した使用実態、書類・帳簿の管理方法を確認します。必要に応じて管轄警察署への事前確認も行います。

東京都内でも、営業所の町名によって管轄警察署や確認事項が異なります。申請前に所在地と営業方法を伺い、最新の案内を確認します。中央区内の管轄は、警視庁の案内でも確認できます。
警視庁「中央区から探す」を確認する

04

Support

サポート内容

01

営業内容・申請条件の確認

取扱商品、仕入れ・販売方法、営業所、管理者、行商、ネット利用の有無などを整理します。

02

必要書類のご案内

個人・法人、役員数、管理者、営業所の状況に応じて、取得・作成する書類をご案内します。

03

申請書類の作成

許可申請書、略歴書、誓約書、URLに関する資料など、申請に必要な書類を整えます。

04

警察署への申請・補正対応

東京都23区を中心に、管轄警察署への提出を含めてご案内します。その他の東京都内案件も、営業所所在地・申請内容・日程を確認したうえで、対応の可否をご案内します。審査中に書類の補正や追加説明が必要となった場合は、受任範囲内で対応します。

05

Cases

ご相談いただける手続き

Individual Application

個人の許可申請

個人事業として中古品販売や買取事業を始める方の、営業所・管理者の確認と許可申請をサポートします。

Corporate Application

法人の許可申請

法人の定款・登記事項、役員全員と管理者の必要書類を確認し、法人申請に必要な書類を整えます。

Online Sales & URL

ネット販売・URL届出

自社サイト、ネットショップ、モール、フリマアプリなどについて、URL使用権限資料や許可情報の表示を確認します。

Changes

変更届・書換申請

住所、氏名・法人名称、役員、管理者、営業所、取扱区分、URLなど、許可後に生じた変更手続きをサポートします。

営業所の使用権限や実態、ネットサービス上のURL資料、法人の目的欄などは、申請者の状況や管轄警察署の運用によって追加確認が必要になる場合があります。内容を確認したうえで対応の可否をご案内します。

06

Documents

主な必要書類・確認事項

個人・法人の別や、申請者と管理者の関係に応じて必要書類を整理します。

主な申請書類

  • 古物商許可申請書
  • 申請者・役員・管理者の略歴書
  • 本籍または国籍等が記載された住民票の写し
  • 申請者・役員・管理者の誓約書
  • 本籍地の市区町村が発行する身分証明書
  • 法人の場合:定款、登記事項証明書
  • ホームページ等を利用する場合:URLの使用権限があることを疎明する資料

状況に応じて確認する事項

  • 営業所の所在地、使用権限、独立性、継続的な使用状況
  • 賃貸借契約、管理規約、所有者・管理会社への確認状況
  • 取扱予定の商品、仕入れ・販売方法、行商の予定
  • URL、ショップページ、アカウント等の利用方法
  • 営業所が複数ある場合の主たる営業所と各管理者

ここでいう「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードではなく、本籍地の市区町村が発行する証明書です。また、営業所に関する資料は一律の法定添付書類として列挙されているものではありませんが、営業所の実態等を確認するため、申請内容や管轄警察署の運用に応じて説明・資料を求められることがあります。

07

Price

料金について

営業所1か所の標準的な申請を対象とした料金です。標準料金には、対応地域の管轄警察署への申請を含みます。許可証の代理受領については、管轄警察署に可否と必要書類を確認し、対応可能な場合は受領まで承ります。正式なご依頼前に、申請者区分、役員数、営業所、管理者、URL利用の有無、対応地域などを確認してお見積りします。

Individual Application

個人の
古物商許可申請

44,000円~(税込)

  • 営業内容・申請条件の確認
  • 必要書類のご案内
  • 許可申請書類の作成
  • 標準的なURL資料の確認
  • 対応地域の管轄警察署への申請
  • 許可証の受領方法・代理受領可否の確認
  • 審査中の標準的な補正対応

申請者本人が管理者を兼ね、営業所1か所の標準的な案件を想定しています。

Corporate Application

法人の
古物商許可申請

55,000円~(税込)

  • 法人情報・事業目的の確認
  • 役員・管理者の必要書類案内
  • 許可申請書類の作成
  • 標準的なURL資料の確認
  • 対応地域の管轄警察署への申請
  • 許可証の受領方法・代理受領可否の確認
  • 審査中の標準的な補正対応

役員数、営業所数、法人の構成、定款変更の要否などにより追加料金が必要となる場合があります。

URL Notification

URL届出・
疎明資料

11,000円~(税込)

  • 届出の要否確認
  • 対象となるURLの整理
  • 使用権限資料の確認・作成
  • 届出書類の作成
  • サイト上の許可表示の確認

新規の許可申請と同時にご依頼いただく場合の料金です。URL届出のみの単独依頼は16,500円~です。

Change Notification

変更届・書換申請

11,000円~(税込)

単純な変更1事項を対象とした料金です。複数事項の変更、許可証の書換えを伴う手続き、役員・管理者の変更、営業所の新設・移転などは22,000円~を目安に個別にお見積りします。

申請手数料・実費・追加料金について

古物商許可申請では、警察署へ納付する申請手数料19,000円が別途必要です。

住民票、身分証明書、登記事項証明書などの取得費用、郵送料、交通費などの実費は報酬に含まれません。

営業所の現地確認、証明書の取得代行、役員や営業所の追加、特殊なURL資料、定款変更、短納期での対応などは、追加料金が必要となる場合があります。

追加対応が必要な場合は、作業を始める前に内容と金額をご案内します。

警察署への申請・許可証の受領について

警察署への申請

東京都23区を中心に、管轄警察署への申請を含めて対応します。その他の東京都内案件についても、営業所所在地・申請内容・日程を確認したうえで、対応の可否と交通費等をご案内します。

許可証の受領

許可証の受領方法は管轄警察署によって異なるため、申請時に代理受領の可否と必要書類を確認します。行政書士による代理受領が認められ、当事務所で対応可能な場合は受領まで承ります。ご本人の来署・説明が必要な場合は、受領方法と必要な持ち物を事前にお知らせします。

08

After Approval

許可後に確認したいこと

古物商許可は、
取得したら終わりではありません。

  • 営業所の見やすい場所に、法令で定められた標識を掲示する
  • ホームページ等を利用する場合は、公安委員会名・許可証番号・氏名または名称を表示する
  • 古物の買取時に必要な本人確認を行い、対象となる取引を帳簿等に記録する
  • 非対面で買い取る場合は、法令で定められた本人確認方法を採用する
  • 住所、役員、管理者、営業所、URLなどに変更があった場合は、期限内に届出を行う
  • 許可決定前には古物営業を開始しない

許可後の標識、URL表示、帳簿、本人確認、変更届などについても、ご相談内容を確認したうえで対応の可否とお見積りをご案内します。なお、申請書類を提出すれば必ず許可されるものではなく、最終的な許可・不許可は公安委員会が判断します。

09

Flow

ご相談・ご依頼の流れ

  1. 01

    お問い合わせ

    LINEまたはお問い合わせフォームから、予定している商品、仕入れ・販売方法、営業所の候補などをお知らせください。

  2. 02

    営業内容・条件の確認

    許可の要否、個人・法人の別、営業所、管理者、取扱区分、行商、URL利用などを確認します。

  3. 03

    対応内容・お見積り

    サポートする範囲、報酬額、申請手数料・実費、必要書類、進行の目安をご案内します。

  4. 04

    必要書類の収集

    住民票、身分証明書、法人の証明書類などをご準備いただき、内容を確認します。

  5. 05

    申請書類の作成・確認

    申請書、略歴書、誓約書、URL資料などを作成し、申請前に内容をご確認いただきます。

  6. 06

    警察署への申請

    対応地域では、主たる営業所を管轄する警察署へ当事務所が申請します。必要に応じて補正や追加資料にも対応します。

  7. 07

    審査・許可証の受取り

    許可決定後は、管轄警察署に確認した受領方法に従って進めます。代理受領が認められ、当事務所で対応可能な場合は受領まで行います。ご本人の来署が必要な場合は、受領方法と必要な持ち物をご案内します。許可証交付時の説明や、営業開始後に必要な表示・帳簿等についてもお伝えします。

10

FAQ

よくあるご質問

フリマアプリで不用品を売るだけでも許可が必要ですか?

自分で使用していた不用品を売るだけで、販売目的の仕入れを行っていない場合は、通常は古物商許可の対象になりません。ただし、販売目的で中古品を仕入れて継続的に販売する場合などは許可が必要となる可能性があります。

自宅や賃貸マンションでも申請できますか?

営業所としての使用が認められ、古物営業の拠点としての実態を確保できる場合は申請できることがあります。賃貸借契約、管理規約、所有者・管理会社の承諾、営業所の使用状況などを確認します。

レンタルオフィスやバーチャルオフィスでも申請できますか?

名称だけでは判断できません。独立した使用権限、継続的な使用、書類や帳簿の管理、警察による確認への対応など、営業所としての実態を確保できるかを個別に確認する必要があります。

申請してから許可が出るまで、どのくらいかかりますか?

東京都公安委員会が公表する標準処理期間は40日で、行政庁の休日は含まれません。書類の補正、追加資料、営業所の確認等が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。事業開始予定日から余裕をもって準備してください。

申請中に中古品の販売を始めてもよいですか?

許可が必要な古物営業は、許可決定前には開始できません。申請書類を提出した段階では、まだ古物商として営業することはできません。

ネット販売をする場合は、何を届け出ますか?

ホームページ等を利用して古物取引を行う場合は、対象となるURLと、そのURLを使用する権限があることを示す資料を確認します。許可後は、サイト上に公安委員会名、許可証番号、個人の場合は本人氏名、法人の場合は法人名称を表示します。通信販売に該当する場合の特定商取引法上の表示とは、別に確認が必要です。

ネットで中古品を買い取るとき、免許証のコピーを送ってもらえば足りますか?

免許証のコピーを送ってもらうだけでは、法令で定められた非対面取引の本人確認を行ったことにはなりません。予定している買取方法に合った確認方法を事前に設計する必要があります。

オンラインだけで依頼できますか?

相談や資料確認はオンラインを中心に進めます。ただし、管轄警察署の運用や申請内容によっては、申請者本人の来署・説明や、営業所の確認が必要となる場合があります。

11

Author & Sources

運営者・情報の確認について

Written by

行政書士 石田 文子

Aime行政書士事務所代表。東京都行政書士会中央支部所属、行政書士登録番号 第26082665号。

裁判所事務官、行政書士事務所での事務補助、法律翻訳の経験を生かし、許認可・契約書・内容証明などの情報を、相談者が手続きを判断しやすい形に整理して発信しています。

プロフィールを見る

このページの確認情報

最終確認日
2026年7月27日
主な更新内容
東京都内への対応と中央区・日本橋の地域情報を分けて明示し、管轄警察署、必要書類、警察署への申請、許可証の受領方法、ネット販売時の表示に関する説明を整理しました。

Contact

まずは、予定している商品と
営業方法をお聞かせください。

「自分の場合に許可が必要か分からない」「この場所を営業所にできるか確認したい」「ネット販売のURL資料が不安」という段階でも構いません。内容を確認し、対応の可否とお見積りをご案内します。

ご依頼前のご相談・お見積りは無料です。