内容証明と配達証明の違いとは?併用する意味をわかりやすく解説

内容証明

内容証明郵便と配達証明は、どちらも日本郵便のサービスですが、証明する内容は異なります
名前が似ているため混同されがちですが、それぞれの役割を分けて理解しておくことが大切です。

内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出したかを、差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する制度です。
これに対し、配達証明は、一般書留とした郵便物を配達した事実と配達日を証明するサービスです。

この記事では、内容証明と配達証明の違いと、あわせて利用する意味について、初心者向けにわかりやすく解説します。

内容証明が証明すること

内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出したかを証明する制度です。
差出人が作成した謄本をもとに、その内容や差出情報が証明されます。なお、内容証明を利用する場合は、一般書留とする必要があります

そのため、後から「どのような内容の通知を送ったのか」を明らかにしたいときに利用されます。
請求や通知など、意思表示を文書で明確に残したい場面で利用が検討されます。

なお、内容証明郵便には、同一内容の書面を用意するなど、通常の手紙とは異なる形式上のルールがあります。詳しくは別の記事で解説します。

配達証明が証明すること

配達証明とは、一般書留郵便物について、配達した事実を証明するサービスです。
配達が完了すると、差出人に配達証明書が送付され、いつ配達されたかを確認することができます。

ただし、配達証明で証明できるのは、あくまで配達した事実です。
実際に誰が受け取ったのか、また、郵便物の中にどのような文書が入っていたのかまでは証明されません。

また、配達証明は、一般書留郵便物の差出後1年以内であれば、後から請求することも可能です。
その場合は、差し出した郵便局で差出時の受領証を提示する必要があります

内容証明と配達証明の違い

内容証明と配達証明は、どちらも記録を残す制度ですが、証明の対象が異なります

項目内容証明配達証明
証明することいつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出したか郵便物を配達した事実と配達日
証明できないこと相手に届いたかどうか文書の内容
利用の前提一般書留が必要一般書留が必要

このように、内容証明は文書の内容や差出情報を証明し、配達証明は配達の事実を証明する点が大きな違いです。

内容証明だけでは足りないことがある

内容証明郵便を利用すると、送った文書の内容や差出情報を証明することができます。
しかし、内容証明だけでは、その郵便物が相手に配達されたかどうか、いつ配達されたのかまでは証明できません。

そのため、文書の内容だけでなく、相手に届いた事実や配達日も記録として残しておきたい場合には、配達証明をあわせて利用することが考えられます。

たとえば、一定期間内の支払いや、解除・解約の通知のように、相手にいつ通知が到達したかが問題になることがあります。
意思表示は相手方に到達した時から効力を生ずるとされているため(民法第97条)、到達日を後から客観的に証明できるようにしておくことは、実務上非常に重要です。

内容証明と配達証明を併用する意味

内容証明と配達証明を併用すると、次の2点を記録として残すことができます。

  • どのような内容の文書を差し出したか
  • その郵便物がいつ配達されたか

文書の内容だけでなく、相手に届いた時期も確認できるようにしておきたい場合には、内容証明と配達証明をあわせて利用する意味があります。

もっとも、配達証明を付けても、誰が受け取ったかまでは証明されません。
また、内容証明郵便にしただけで、当然に配達証明が付くわけではないため、必要な場合は別途申し出る必要があります

料金の目安

内容証明郵便を利用する場合、主に次のような料金がかかります。

内容証明料

  • 1枚:480円
  • 2枚目以降:1枚ごとに290円加算

一般書留料

  • 480円

通常郵便料金

  • 50gまで:110円

配達証明料

  • 差出時:350円
  • 差出後請求:480円

たとえば、文書1枚に配達証明を付ける場合は、合計で約1,420円が目安です。
文書が2枚になる場合は、約1,710円程度となります。

料金は改定されることがあるため、実際に利用する際は日本郵便の最新情報を確認すると安心です。

まとめ

内容証明と配達証明は、どちらも郵便に関する証明制度ですが、証明する対象は異なります

内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出したかを証明する制度です。
これに対し、配達証明は、その郵便物が配達された事実と配達日を証明するサービスです。

内容証明だけでは、相手に届いた事実や配達日まではわからないため、必要に応じて配達証明もあわせて利用することが考えられます。
文書の内容と配達の事実の両方を残したい場合には、それぞれの役割を理解したうえで利用を検討するとよいでしょう。

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