内容証明郵便と配達証明は、どちらも日本郵便のサービスですが、証明する内容は異なります。
「内容証明を送れば、相手に届いたことまで証明できる?」
「配達証明を付ける意味は?」
「内容証明と配達証明は両方必要?」
と迷う方もいるのではないでしょうか。
内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを日本郵便が証明する制度です。
これに対し、配達証明は、一般書留とした郵便物を配達した事実を証明するサービスです。
この記事では、内容証明と配達証明の違い、それぞれが証明できること、両方を利用する意味、料金について初心者向けにわかりやすく解説します。
この記事の結論|内容証明と配達証明は証明するものが違う
内容証明と配達証明の違いを簡単に整理すると、次のとおりです。
| サービス | 主に証明すること |
|---|---|
| 内容証明 | いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したか |
| 配達証明 | 一般書留郵便物を配達した事実 |
つまり、内容証明だけでは「相手に配達されたこと」までは証明できません。
文書の内容だけでなく、その郵便物が相手に配達された事実も記録として残したい場合は、内容証明に配達証明を付けることが考えられます。
内容証明が証明すること
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを、日本郵便が謄本によって証明する制度です。
内容証明を利用する郵便物は、一般書留とする必要があります。
そのため、後から「どのような内容の通知を送ったのか」を明らかにしたい場合に利用されます。
たとえば、請求、催告、解除・解約の通知など、意思表示を文書として記録に残しておきたい場面で利用が検討されます。
ただし、内容証明は文書の内容が正しいことや、その請求・主張が法的に認められることまで証明する制度ではありません。
また、内容証明だけでは、その郵便物が相手に配達された事実までは証明されません。
参考:日本郵便「内容証明」
配達証明が証明すること
配達証明とは、一般書留郵便物を配達したという事実を証明するサービスです。
配達証明を付けることで、その郵便物が配達されたことを記録として残すことができます。
ただし、配達証明で証明されるのは配達した事実です。
日本郵便も、配達証明について、実際の受取人が誰であるかを証明するものではないと案内しています。
また、配達証明によって郵便物の中にどのような文書が入っていたかが証明されるわけでもありません。
参考:日本郵便「配達証明」
内容証明と配達証明の違い
| 項目 | 内容証明 | 配達証明 |
|---|---|---|
| 証明すること | いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したか | 一般書留郵便物を配達した事実 |
| 文書の内容 | 証明される | 証明されない |
| 配達の事実 | 内容証明だけでは証明されない | 証明される |
| 実際の受取人が誰か | 証明されない | 証明されない |
| 利用の前提 | 一般書留が必要 | 一般書留が必要 |
このように、内容証明と配達証明では証明の対象が異なります。
内容証明は主に「何を送ったか」、配達証明は「配達されたか」を記録する制度と整理すると分かりやすいでしょう。
内容証明だけでは足りないことがある
内容証明郵便を利用すると、差し出した文書の内容や差出情報を証明することができます。
しかし、内容証明だけでは、その郵便物が相手に配達された事実までは証明されません。
そのため、文書の内容とともに、相手への配達についても記録を残しておきたい場合には、配達証明をあわせて利用することが考えられます。
たとえば、契約の解除・解約などでは、意思表示が相手方に到達した時期が問題になることがあります。
民法97条1項では、意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生ずることを原則としています。
このため、内容証明と配達証明を組み合わせることで、どのような内容の通知を差し出したかと、郵便物が配達された事実の両方を記録として残せます。
内容証明と配達証明を併用する意味
内容証明と配達証明を併用すると、主に次の2点を記録として残すことができます。
- どのような内容の文書を差し出したか
- その郵便物が配達された事実
請求や通知などについて、文書の内容だけでなく配達されたことも確認できるようにしておきたい場合には、両方を利用する意味があります。
ただし、配達証明を付けても、実際に誰が受け取ったかまで証明されるわけではありません。
また、内容証明を利用しただけで自動的に配達証明が付くわけではありません。
差出時に配達証明を利用したい旨を郵便局で申し出る必要があります。
配達証明は後から付けることもできる
配達証明は、一般書留郵便物を差し出すときに申し込むだけでなく、差出後に請求することもできます。
差出後に請求できるのは、一般書留郵便物の発送後1年以内です。
その場合は、対象の郵便物を差し出した郵便局で、差出時の受領証を提示して手続きを行います。
差出後に請求する場合の配達証明料金は、差出時に申し込む場合より高く設定されています。
配達された事実を記録として残す必要があることが最初から分かっている場合は、内容証明を差し出す際に配達証明も付けておくと手続きが分かりやすいでしょう。
参考:日本郵便「すでに配達されている一般書留郵便物に、後から配達証明をつけることはできますか?」
内容証明+配達証明の料金
2026年8月時点で、郵便局の窓口から一般の内容証明を差し出す場合の主な料金は次のとおりです。
| 料金 | 金額 |
|---|---|
| 定形郵便物・50gまで | 110円 |
| 一般書留 | 480円 |
| 内容証明・謄本1枚 | 480円 |
| 内容証明・謄本2枚目以降 | 1枚ごとに290円加算 |
| 配達証明・差出時 | 350円 |
| 配達証明・差出後 | 480円 |
料金は改定されることがあるため、実際に差し出す際は日本郵便の最新料金を確認してください。
内容証明1枚に配達証明を付ける場合の料金例
たとえば、定形郵便物50g以内で、謄本1枚の内容証明に差出時から配達証明を付ける場合は、次のようになります。
- 郵便料金:110円
- 一般書留料金:480円
- 内容証明料金:480円
- 配達証明料金:350円
合計1,420円です。
謄本が2枚になる場合は、内容証明料金が290円加算されるため、同じ条件であれば合計1,710円となります。
e内容証明でも配達証明を付けられる
日本郵便のe内容証明(電子内容証明)でも、配達証明を付けて差し出すことができます。
e内容証明は、インターネット上で内容証明文書を送信し、日本郵便側で印刷・照合・封入・封かんを行って発送するサービスです。
郵便局へ出向かずに内容証明を送りたい場合には、e内容証明を利用する方法もあります。
詳しくは、「電子内容証明とは?通常の内容証明との違い・利用方法・料金」も参考にしてください。
まとめ
内容証明と配達証明は、どちらも郵便に関する証明制度ですが、証明する対象が異なります。
内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを証明します。
一方、配達証明は、一般書留郵便物を配達した事実を証明するサービスです。
内容証明だけでは配達の事実までは証明されないため、文書の内容と配達の両方を記録として残したい場合には、配達証明をあわせて利用することが考えられます。
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参考資料
- 日本郵便「内容証明」
- 日本郵便「内容証明 ご利用の条件等」
- 日本郵便「配達証明」
- 日本郵便「すでに配達されている一般書留郵便物に、後から配達証明をつけることはできますか?」
- e-Gov法令検索「民法」
※本記事は2026年8月時点の日本郵便および法令の情報をもとに、内容証明と配達証明の違いを一般的に整理したものです。個別の事案でどのような通知方法を選ぶべきかは、具体的な事情によって異なります。


