「契約書を作っていないけれど、この約束は有効なのだろうか」と不安に思うことがあるかもしれません。
契約は、一定の場合を除き、必ずしも書面がなければ成立しないわけではなく、口頭での約束によって成立することもあります。
もっとも、後日のトラブルを防ぐという観点からは、契約書を作成しておくことには大きな意味があります。この記事では、契約書がなくても契約が成立するという原則と、それでも契約書を作成したほうがよい理由について解説します。
契約書がなくても契約は成立する
一定の種類の契約については、法律上、書面で作成しなければならないとされているものもあります。もっとも、そのような場合を除けば、契約書がないからといって契約が成立しないわけではありません。口頭での約束であっても、契約は成立します。
そのため、「契約書を作っていないから契約は無効である」と、すぐにいうことはできません。
それでも契約書を作成したほうがよい理由
では、契約書がなくても契約が成立するのであれば、なぜ契約書を作成するのでしょうか。
それは、後になって契約の有無や内容をめぐる争いが生じることを、できる限り防ぐためです。
口頭だけで約束をしていた場合、後になって相手方が「そもそも契約自体していない」と主張してきたときには、反論が難しくなるおそれがあります。また、契約の内容についても、金額、支払時期、業務の範囲などに認識のずれが生じた場合、自分の主張を裏付けることが難しくなることがあります。
このような事態を可能な限り避けるために、契約書を作成する意義があります。
契約書がなくても証拠になるものはある
契約書が作成されていない場合であっても、メール、チャット、見積書、発注書、請求書、納品物などが、契約の成立や内容を裏付ける資料となることがあります。
もっとも、これらの資料だけでは契約内容が十分に明確にならないこともあります。そのため、後日の紛争を防ぐという観点からは、可能であれば、あらかじめ契約書を作成しておくことが望ましいといえます。
契約書は認識のずれや後日の紛争を防ぐ
契約書には、約束した内容を明確に残す役割があります。人の記憶は時間の経過とともにあいまいになるため、口約束だけでは、後になって「そのような約束はしていない」「そこまで含まれているとは思っていなかった」と認識のずれが生じることがあります。
特に会社同士の取引では、担当者の異動や退職によって、契約締結当時のやり取りや認識が十分に引き継がれないこともあります。また、後にトラブルとなった場合には、裁判所などの第三者が契約内容を確認することもあります。
そのため、契約書は、時間が経っても、担当者が変わっても、第三者が見ても内容が明確に理解できるよう、疑義のない形で作成しておくことが望まれます。
契約書にはどのような内容を記載するのか
契約書の記載内容は契約の種類によって異なりますが、一般的には、契約の当事者、契約の内容、報酬、支払時期、契約期間、解除、損害賠償、秘密保持などが定められます。
また、契約書の形式に法律上の厳密な決まりがあるわけではありませんが、実務上は、タイトル、前文、各条項、後文、作成日、署名または記名押印欄といった基本的な構成に沿って作成されることが一般的です。
契約書を作成する際には、このような基本的な構成を踏まえつつ、個別の契約内容に応じて必要な条項を定めることが大切です。
ひな型は便利だが、そのまま使えばよいわけではない
もっとも、契約書を毎回ゼロから作成するのは大変です。そのため、実務では、ひな型をもとに修正して利用することがよくあります。
ただし、あらゆる事案にそのまま当てはまる万能なひな型はありません。契約の内容や当事者の立場、取引の実態によって、必要な条項や注意すべき点は変わります。したがって、ひな型を使う場合でも、個別の事情に応じて内容をよく確認し、必要な修正を加えることが大切です。
ひな型を提示されたときも内容の確認が必要
実際に契約締結に向けて相手方と交渉する場面では、こちらからひな型を提示する場合もあれば、相手方から提示される場合もあります。
こちらから提示する場合には、自分にとって不利のない内容になっているかを確認したうえで、取引の実態に合った形に整えて提示することが重要です。一方、相手方から提示されたひな型を用いる場合には、自分に不利益な条項が含まれていないかを慎重に確認し、必要があれば修正を求めていくことになります。
まとめ
契約書がなくても、口頭の約束によって契約が成立することはあります。もっとも、契約書がないままだと、後になって契約の有無や内容について争いが生じたときに、自分の主張を裏付けることが難しくなることがあります。
契約書は、当事者双方の認識を明確にし、将来の紛争を防ぐために作成するものです。ひな型を利用する場合であっても、その内容を十分に確認し、個別の事情に応じて修正したうえで利用することが大切です。
あわせて読みたい
契約書の基本を知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

