古物商許可を取得した後は、営業を始める前に古物商の標識を準備する必要があります。
「標識はどこに掲示する?」
「自宅やマンションでも必要?」
「ネット販売だけの場合はどうする?」
「プレートには何を書けばいい?」
と迷う方もいるのではないでしょうか。
古物商の標識は、許可証とは別に、営業所や仮設店舗に掲示するものです。サイズや色、材質、記載内容についても古物営業法施行規則で様式が定められています。
この記事では、古物商許可の標識について、掲示場所・サイズ・記載内容・ネット販売時の表示まで、営業開始前に確認しておきたいポイントを解説します。
この記事の結論
古物商は、その営業所または仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。
標識の主な仕様は次のとおりです。
- サイズ:縦8cm×横16cm
- 色:紺色地に白文字
- 材質:金属、プラスチックまたはこれらと同程度以上の耐久性を有するもの
- 許可証番号を記載する
- 主として取り扱う古物の区分を「○○商」と表示する
- 古物商の氏名または名称を記載する
また、インターネットを利用して古物を取引する場合は、ホームページ等で、許可を受けた公安委員会名・許可証番号・氏名または名称を表示する必要があります。
自宅やマンション、レンタルオフィスなどを営業所とする場合は、標識を「公衆の見やすい場所」に掲示できるか、施設の利用条件も含めて事前に確認しておくことが大切です。掲示予定場所に迷う場合は、営業所を管轄する警察署へ確認しましょう。
古物商許可の標識とは?
古物商許可の標識とは、古物商として営業していることを示すために、営業所や仮設店舗に掲示するプレートです。
古物商許可証そのものではありません。
古物商許可証は、公安委員会から交付される許可の証明書です。一方、標識は営業所などに掲示するために別途用意します。
許可を受けた後は、営業形態に応じて、たとえば次のような事項を確認します。
- 許可証を適切に保管する
- 営業所や仮設店舗に古物商の標識を掲示する
- インターネットを利用して古物を取引する場合は、ウェブ上に必要な許可情報を表示する
許可証を持っているだけでは、標識の掲示義務を満たしたことにはなりません。営業を始める前に標識を準備しておきましょう。
参考:警視庁「標識の様式」
古物商の標識はどこに掲示する?
古物商は、営業所または仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。
そのため、標識は単に営業所内に保管しておけばよいものではありません。
実店舗など来客がある営業所では、入口付近や受付付近など、来店した人から確認しやすい場所への掲示を検討します。
一方、自宅やマンション、レンタルオフィスなどでは、建物の構造や利用規約によって掲示できる場所が限られることがあります。
「この場所であれば必ず問題ない」と一律に判断できるものではないため、掲示予定場所に迷う場合は、営業所を管轄する警察署へ事前に確認しておくと安心です。
実店舗の場合の掲示場所
リサイクルショップ、古着店、中古品販売店、中古車販売店など、来客がある店舗では、来店した人が確認しやすい場所に標識を掲示します。
たとえば、次のような場所が候補になります。
- 店舗の入口付近
- 受付やレジ付近
- 店内の見やすい壁面
- 来客が通常利用する場所から確認しやすい位置
重要なのは、法律上求められている「公衆の見やすい場所」への掲示になっているかという点です。
営業所の構造によって判断に迷う場合は、管轄警察署に掲示予定場所を伝えて確認しておくとよいでしょう。
自宅・マンションを営業所にする場合の注意点
自宅やマンションの一室を古物商の営業所とする場合は、まず、その物件を事業・営業に使用できるかを確認しておきましょう。
特に賃貸マンションでは、賃貸借契約で用途が居住用に限定されていたり、事業利用が禁止・制限されていたりすることがあります。分譲マンションでも、管理規約によって事業利用や看板・標識の掲示が制限されている場合があります。
そのうえで、古物商の標識をどこに掲示するかも確認します。
古物商は、営業所ごとに「公衆の見やすい場所」へ標識を掲示する必要があります。
そのため、自宅やマンションだからといって、標識を室内のどこに置いてもよいわけではありません。
一方、玄関前や共用廊下などへの掲示は、賃貸借契約や管理規約で制限されていることがあります。
自宅・マンションを営業所として使用する場合は、次の点を確認しておきましょう。
- 賃貸借契約や管理規約上、事業・営業に使用できるか
- 必要に応じて、貸主・管理会社・管理組合等への確認や承諾が必要か
- 標識を「公衆の見やすい場所」に掲示できるか
- 掲示予定場所について管轄警察署への確認が必要か
営業所として使用できるかどうかと、標識をどこに掲示できるかは別の確認事項です。どちらか一方だけで判断せず、物件の利用条件と標識の掲示場所をあわせて確認しましょう。
レンタルオフィス・シェアオフィスを利用する場合
レンタルオフィスやシェアオフィスを古物商の営業所として利用する場合は、契約前に、許認可事業の営業所として利用できるかを確認しておきましょう。
特に確認したいのが、標識を掲示できる場所があるかという点です。
受付、廊下、エントランスなどの共用部分では、施設の利用規約によって看板や標識の掲示が制限されている場合があります。
契約前に、少なくとも次の点を確認しておくとよいでしょう。
- 施設側が許認可事業の営業所としての利用を認めているか
- 古物商の標識を掲示できる場所があるか
- 営業所として利用予定の場所について管轄警察署への確認が必要か
住所を利用できることだけで、古物商の営業所として使用できるとは限りません。
契約後に営業所として利用できないことが判明すると、契約変更や移転が必要になる可能性もあります。契約前に施設側と管轄警察署へ確認しておくことをおすすめします。
バーチャルオフィスを営業所にする場合の注意点
住所利用や郵便物の受取りを中心とするバーチャルオフィスを古物商の営業所として利用したい場合は、特に事前確認が重要です。
古物商許可では営業所ごとに管理者を置く必要があり、さらに営業所には標識を掲示する義務があります。
そのため、バーチャルオフィスを検討する場合は、少なくとも次の点を確認しておきましょう。
- 施設の契約上、古物商の営業所として利用できるか
- 標識を掲示できる場所があるか
- 予定している営業形態で営業所として取り扱われるか
バーチャルオフィスだから一律に許可を取得できない、または取得できると判断するのではなく、施設の利用形態や営業内容を整理したうえで管轄警察署へ確認することが重要です。
仮設店舗で営業する場合も標識が必要
古物商の標識は、営業所だけでなく仮設店舗にも掲示します。
仮設店舗で古物営業を営む場合は、あらかじめ、その日時と場所について公安委員会への届出が必要です。
東京都では、仮設店舗営業届出書を、原則として仮設店舗の場所を管轄する警察署へ提出します。警視庁の案内では、仮設店舗で古物営業を営む日の3日前までに届け出ることとされています。
イベント、催事、期間限定店舗など、通常の営業所以外の場所で古物営業を予定している場合は、仮設店舗営業届出の対象となるかを事前に確認しましょう。
古物商標識のサイズ・色・材質・記載内容
古物商の標識は、自由なデザインで作成できるわけではなく、古物営業法施行規則で様式が定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サイズ | 縦8cm × 横16cm |
| 色 | 紺色地に白文字 |
| 材質 | 金属、プラスチックまたはこれらと同程度以上の耐久性を有するもの |
| 番号 | 許可証の番号 |
| 区分 | その営業所または仮設店舗で主として取り扱う古物の区分 |
| 氏名・名称 | 古物商の氏名または名称 |
市販の古物商プレートを注文する場合も、「古物商プレート」と記載されているだけで判断せず、サイズ・色・材質・記載内容が定められた様式に合っているか確認しましょう。
発注前には、次の点を確認しておくと安心です。
- 許可証番号に誤りがないか
- 氏名または名称が正しいか
- 主として取り扱う古物の区分が合っているか
- サイズが縦8cm×横16cmになっているか
- 紺色地に白文字になっているか
- 材質が耐久性のあるものになっているか
ネットで発注する場合は、入力した内容がそのまま標識に反映されることがあります。注文確定前に、許可証などと照らし合わせて確認しましょう。
参考:警視庁「標識の様式」
標識に記載する「○○商」は13区分から選ぶ
古物商の標識には、「○○商」という表示を入れます。
この「○○」の部分には、その営業所または仮設店舗で取り扱う古物の区分を記載します。複数の区分を取り扱う場合は、主として取り扱う古物の区分を記載します。
古物営業法施行規則上の古物の区分は13種類です。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
標識上では、区分に応じて「美術品商」「衣類商」「時計・宝飾品商」「自動車商」「オートバイ商」「自転車商」「写真機商」「事務機器商」「機械工具商」「道具商」「皮革・ゴム製品商」「書籍商」「チケット商」などと表示します。
複数の品目を扱う予定がある場合でも、標識には主として取り扱う古物の区分を記載します。
どの区分を主として取り扱うか迷う場合は、許可申請時の内容や実際の営業予定を整理したうえで確認しましょう。
個人許可の場合、標識は屋号だけでよい?
個人で古物商許可を受けた場合、標識には許可を受けた本人の氏名を記載します。
屋号やショップ名は営業上使用できますが、古物商の氏名の代わりとして屋号だけを記載することはできません。
| 許可の種類 | 表示の考え方 |
|---|---|
| 個人許可 | 許可を受けた個人の氏名を表示する |
| 法人許可 | 許可を受けた法人の名称を表示する |
| 屋号・ショップ名 | 氏名または法人名の代わりにはならない |
標識を作成する際は、許可証の記載内容と照らし合わせて確認しましょう。
ネット販売では「標識」「ネット上の許可表示」「特商法表記」を分けて確認する
インターネットを利用して古物を取引する場合は、営業所の標識とは別に、ウェブ上でも古物商の許可情報を表示する必要があります。
警視庁は、ホームページ上に次の情報を表示するよう案内しています。
- 許可を受けた公安委員会名
- 許可証番号
- 氏名または名称
個人で許可を受けた場合は、許可を受けた本人の氏名を掲載する必要があり、営業所名やショップ名だけで代えることはできません。
また、ネット販売では、古物営業法上の表示とは別に、特定商取引法上の通信販売に関する表示義務が関係する場合があります。
| 種類 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 営業所の古物商標識 | 営業所・仮設店舗に掲示する標識 |
| 古物営業法上のネット表示 | 公安委員会名、許可証番号、氏名または名称 |
| 特定商取引法上の表示 | 通信販売に必要となる事業者情報や取引条件等 |
それぞれ根拠となる制度が異なるため、「特商法表記を載せているから古物商の表示も済んでいる」とは限りません。必要な情報がそれぞれ掲載されているか確認しましょう。
フリマアプリ・オークションサイトでの注意点
オークションサイトやフリマアプリを利用して古物を取引する場合も、古物商であることを表示せずに取引することはできません。
警視庁も、オークションサイトやフリマアプリを利用する場合について、古物商であることを表示する必要があると案内しています。
ただし、プロフィール欄、ショップ情報欄など、実際にどこへ表示できるかは利用するサービスの仕様によって異なります。
利用するサービスについて、次の点を確認しておきましょう。
- 古物商許可情報を表示できる場所があるか
- 事業者情報を表示するための専用欄があるか
- サービス側が表示方法を指定していないか
- 自分が使用するURLについて届出が必要か
また、インターネットを利用して古物を取引する場合は、URLに関する届出が必要となるケースがあります。
URL届出については、 「古物商許可のURL届出とは?ネット販売・ECサイト・フリマアプリの注意点を解説」 もあわせて確認してください。
古物商標識でよくあるミス
許可証と標識を混同している
許可証は、古物商許可を受けたことを示す書類です。
標識は、営業所や仮設店舗に掲示するためのプレートです。許可証を保管しているだけでは標識の掲示義務を満たしたことにはなりません。
サイズや色が違うプレートを作ってしまう
古物商の標識には、縦8cm×横16cm、紺色地に白文字などの様式があります。
インターネット通販などで注文する場合も、定められた様式に合っているか確認しましょう。
耐久性のないものを使用している
標識の材質は、金属、プラスチックまたはこれらと同程度以上の耐久性を有するものとされています。
自作する場合も、材質の要件を確認して作成しましょう。
個人許可なのに屋号だけを記載している
個人許可の場合、標識の下欄には許可を受けた本人の氏名を記載します。
屋号やショップ名だけで本人の氏名に代えることはできません。
ネット販売なのにウェブ上の許可情報を表示していない
インターネットを利用して古物を取引する場合は、営業所の標識とは別に、公安委員会名・許可証番号・氏名または名称をウェブ上に表示します。
特商法表記と古物商情報を混同している
特定商取引法上の表示と、古物営業法上の許可情報の表示は別の制度です。
必要な情報がそれぞれ表示されているか確認しましょう。
営業開始前のチェックリスト
古物商許可を取得したら、営業開始前に次の点を確認しておきましょう。
- 許可証番号を確認した
- 標識に記載する氏名または名称を確認した
- 主として取り扱う古物の区分を確認した
- 標識のサイズが縦8cm×横16cmになっている
- 標識が紺色地に白文字になっている
- 材質が金属・プラスチック等、耐久性のあるものになっている
- 営業所の公衆の見やすい場所に標識を掲示できる
- 自宅・マンションの場合、管理規約等や掲示場所を確認した
- レンタルオフィス等の場合、施設側に許認可利用や標識掲示の可否を確認した
- ネット取引をする場合、ウェブ上の古物商許可情報を確認した
- オークションサイトやフリマアプリを使う場合、古物商であることを表示できるか確認した
- URLに関する届出の要否を確認した
- 通信販売をする場合、特定商取引法上の表示も確認した
よくある質問
Q. 古物商の標識は自作してもよいですか?
定められた様式を満たしていれば、自分で用意することもできます。
サイズ、色、材質、許可証番号、取扱区分、氏名または名称などを確認したうえで作成しましょう。
Q. 古物商標識はいつ作ればよいですか?
標識には許可証番号を記載するため、許可証番号が確認できた後に作成します。
営業所等には標識を掲示する必要があるため、営業開始前に用意しておきましょう。
Q. 自宅営業の場合、標識は玄関の外に貼らないといけませんか?
必ず玄関の外に掲示しなければならない、という決まりではありません。
古物営業法では、標識を営業所ごとに「公衆の見やすい場所」に掲示することが求められています。
そのため、自宅やマンションの場合も、「玄関の外か中か」だけで判断するのではなく、その場所が公衆から見やすい場所といえるかがポイントになります。
また、マンションでは管理規約や賃貸借契約によって、玄関前などの共用部分への掲示が制限されていることもあります。
玄関外への掲示が難しい場合や、室内への掲示を検討している場合は、自己判断せず、掲示予定の場所を管轄警察署に伝えて確認しておくと安心です。
Q. ネット販売だけなら、営業所の標識はいりませんか?
ネット販売を中心に行う場合でも、営業所には標識を掲示する必要があります。
さらに、インターネットを利用して古物を取引する場合は、ウェブ上にも公安委員会名・許可証番号・氏名または名称を表示します。
Q. 個人事業主なら屋号だけを表示すればよいですか?
いいえ。個人で許可を受けた場合は、許可を受けた本人の氏名を表示します。
屋号やショップ名だけで本人の氏名に代えることはできません。
まとめ
古物商許可を受けた後は、営業所や仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所へ古物商の標識を掲示します。
標識は許可証とは別に用意するもので、サイズは縦8cm×横16cm、紺色地に白文字とされ、材質や記載事項についても様式が定められています。
自宅、マンション、レンタルオフィスなどを営業所にする場合は、標識の掲示場所を確保できるか、施設側のルールも含めて確認しておきましょう。判断に迷う場合は、営業所を管轄する警察署への確認が確実です。
また、インターネットを利用して古物を取引する場合は、営業所の標識だけでなく、ウェブ上の古物商許可情報や、営業形態に応じたURL届出、特定商取引法上の表示なども分けて確認する必要があります。
東京都で古物商許可の申請をご希望の方へ
古物商許可では、営業所、管理者、取扱品目、ネット販売の有無などによって、確認する事項や必要書類が異なります。
Aime行政書士事務所では、東京都を中心に、個人・法人の古物商許可申請をサポートしています。
「初めての申請で、何を準備すればよいかわからない」
「ネット販売を予定している」
「必要書類の準備から申請までまとめて依頼したい」
といった場合は、営業予定の内容を確認したうえで、必要な手続きとお見積りをご案内します。
参考資料
※本記事は2026年8月時点の法令・警視庁等の公的情報をもとに、古物商の標識やインターネット上の表示について一般的に整理したものです。営業所の形態や営業方法によって取扱いが異なる場合があるため、個別の掲示場所や届出の要否については管轄警察署へご確認ください。


