古物商許可の標識とは?掲示場所・サイズ・ネット販売での注意点を解説

古物商

古物商許可を取得した後は、許可証を保管するだけでなく、営業所などに古物商の標識を掲示します。

標識は、古物商として営業していることを示すプレートです。許可証とは別に用意し、営業所や仮設店舗の見やすい場所に掲示します。

特に、次のようなケースでは注意が必要です。

  • 自宅やマンションを営業所にする
  • レンタルオフィスやシェアオフィスを使う
  • ネット販売だけで古物営業を行う
  • フリマアプリやネットショップで中古品を販売する
  • 屋号で営業している個人事業主

この記事では、古物商許可の標識について、掲示場所・サイズ・記載内容・ネット販売時の表示まで、営業開始前に確認すべきポイントを整理して解説します。


この記事の結論

古物商許可を受けたら、営業所や仮設店舗に古物商の標識を掲示します。標識は許可証とは別に用意するプレートで、サイズは縦8cm×横16cm、色は紺色地に白文字です。

ネット販売だけを行う場合でも、営業所として届け出た場所には標識を掲示します。さらに、ネットショップやホームページ上には、氏名または名称・許可公安委員会名・許可証番号を表示します。

自宅やマンションを営業所にする場合、玄関外への掲示に不安があるなら、現実的な候補は玄関の内側や、来客時にすぐ確認できる場所です。ただし、掲示場所は自己判断で決めず、管轄警察署に確認してください。

レンタルオフィスやバーチャルオフィスを使う場合は、契約前に「営業所として使えるか」「標識を掲示できるか」を必ず確認しましょう。


古物商許可の標識とは?

古物商許可の標識とは、古物商として営業していることを示すために、営業所や仮設店舗などに掲示するプレートのことです。

古物商許可証そのものではありません。

古物商許可証は、公安委員会から交付される許可の証明書です。
標識は、営業所などに掲示するために別途用意します。

許可を受けた後は、次の3つを整えてください。

  • 許可証を保管する
  • 営業所などに古物商の標識を掲示する
  • ネット販売をする場合は、ウェブサイト上に許可情報を表示する

許可証を持っているだけでは、標識の掲示義務を満たしたことにはなりません。営業開始前に標識を準備しましょう。


古物商の標識はどこに掲示する?

古物商の標識は、営業所・仮設店舗・古物市場ごとに掲示します。

掲示場所は、法律上「公衆の見やすい場所」とされています。警察庁の解釈運用基準では、営業所等の入口など、通常街路等を通行する一般公衆から見やすいと社会通念上認められる場所をいうとされています。

標識は、持っていればよいものではありません。
営業所として届け出た場所で、外部の人が確認できる状態にしておく必要があります。


実店舗の場合の掲示場所

リサイクルショップ、古着屋、中古品販売店、中古車販売店など、来客がある実店舗では、お客様から見やすい場所に掲示します。

たとえば、次のような場所です。

  • 店舗の入口付近
  • レジ周辺
  • 受付カウンター付近
  • 店内の見やすい壁面
  • 来客が必ず通る場所

バックヤード、倉庫、事務室の奥など、通常お客様が見ない場所はNGです。

標識は「保管するもの」ではなく「掲示するもの」です。来店したお客様が自然に確認できる位置に掲示してください。


自宅・マンション営業の場合、標識はどこに掲示する?

自宅やマンションの一室を営業所にする場合でも、標識の掲示は必要です。

ただし、自宅営業では、本名や許可番号入りのプレートを玄関外に掲示することに不安を感じる方も少なくありません。特に、マンションの共用廊下に面した玄関や、家族と同居している場合は、防犯面も無視できません。

玄関外への掲示に不安がある場合、まず候補にしたいのは玄関の内側です。

具体的には、次のような場所が考えられます。

  • 玄関を入ってすぐの壁
  • 来客時にすぐ確認できる棚やカウンター付近
  • 取引相手を案内する部屋の入口付近
  • 事務スペースの見やすい位置

一方で、机の引き出し、クローゼット、ファイルの中など、普段見えない場所にしまい込むのはNGです。

自宅営業では、防犯上のリスクを抑えつつ、標識を確認できる状態にすることが重要です。

玄関外への掲示が難しい場合は、管轄警察署に次のように確認してください。

自宅を営業所にする予定です。防犯上、玄関外への掲示には不安があります。玄関を入ってすぐの壁や、来客時に確認できる場所への掲示で問題ないか確認したいです。

「自宅だから標識はいらない」は通りません。
一方で、防犯上の不安があるのに、無理に玄関外へ掲示すると別のリスクが生じます。

営業所の構造、来客の有無、掲示予定場所を整理したうえで、許可申請時または営業開始前に管轄警察署へ確認しましょう。


レンタルオフィス・シェアオフィスの場合の掲示場所

レンタルオフィスやシェアオフィスを営業所にする場合は、標識を掲示できるかを契約前に確認してください。

特に注意すべきなのは共用部です。

受付、廊下、エントランス、共用ポスト周辺などは、自分の判断だけでプレートを貼れないことがほとんどです。施設の規約で、看板・表札・掲示物が制限されている場合もあります。

レンタルオフィスで検討しやすい掲示場所は、次のような場所です。

  • 自分専用の個室の入口
  • 自分専用デスクの見やすい位置
  • 来客対応スペースから確認できる位置
  • 自分専用ポストや表札部分
  • 施設側が認める掲示スペース

ここで分けて確認すべきなのは、次の2点です。

  • その場所を古物商の営業所として使えるか
  • その場所に古物商の標識を掲示できるか

住所利用だけのプラン、郵便物の受け取りだけのプラン、会議室を一時利用するだけのプランでは、古物商許可の営業所として使えないことがあります。

契約前に、レンタルオフィス側へ次の3点を確認してください。

  • 古物商許可の営業所として利用できるか
  • 標識を掲示できる場所があるか
  • 警察署から確認が入った場合に、利用実態を説明できるか

管轄警察署には、次のように相談するとスムーズです。

レンタルオフィスを営業所として申請予定です。専用個室があり、管理者が業務を行う場所として使います。標識は個室入口または室内の見やすい場所に掲示予定ですが、この形で問題ないか確認したいです。

住所を借りられることと、古物商の営業所として使えることは別です。契約前に、営業所としての利用可否と標識掲示の可否を必ず確認しましょう。


バーチャルオフィスを営業所にする場合の注意点

バーチャルオフィスを古物商許可の営業所として使う場合は、慎重に判断してください。

古物商許可では、営業所ごとに管理者を置き、営業所としての実態を説明できることが重要です。

郵便物の受け取りや住所表示だけの利用で、実際に古物営業を行う場所として使えない場合、営業所として認められないことがあります。

特に、次のような場合は要注意です。

  • 専用個室がない
  • 古物を扱う業務スペースがない
  • 標識を掲示できる場所がない
  • 管理者がその場所で業務を行う実態を説明できない
  • 契約上、許認可の営業所利用が認められていない

確認せずに契約すると、「古物商許可には使えなかった」という無駄な出費になりかねません。

バーチャルオフィスを検討する場合は、契約前に次の2か所へ確認してください。

  • バーチャルオフィス運営会社
  • 主たる営業所所在地を管轄する警察署の防犯係

古物商許可では、安さや住所の見栄えだけで営業所を選ばないでください。

標識を掲示できるか。
管理者を置けるか。
実際に営業所として説明できるか。

この3点をクリアできる場所を選びましょう。


仮設店舗で営業する場合も標識が必要

イベント会場、催事場、期間限定店舗などで古物営業を行う場合は、仮設店舗での営業にあたることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

  • 古物イベントに出店する
  • 催事場で中古品を販売する
  • 期間限定ショップを出す
  • フリーマーケットで古物商として営業する

仮設店舗で営業する場合も、標識の掲示が必要です。

営業内容によっては、仮設店舗営業届出が必要になることもあります。イベント出店や催事販売を予定している場合は、標識の準備とあわせて、届出の要否も管轄警察署に確認してください。


古物商標識のサイズ・色・材質・記載内容

古物商の標識は、自由なデザインで作れるわけではありません。
様式が決まっています。

主なポイントは次のとおりです。

項目内容
サイズ縦8cm × 横16cm
紺色地に白文字
材質金属、プラスチック、または同程度以上の耐久性があるもの
番号許可証の番号
氏名・名称古物商の氏名または名称
区分主として取り扱う古物の区分

市販の古物商プレートを購入する場合も、「古物商プレート」と書かれているだけで安心してはいけません。

発注前に、次の内容を必ず確認してください。

  • 許可証番号に誤りがないか
  • 氏名または名称が正しいか
  • 主として取り扱う古物の区分が合っているか
  • サイズが縦8cm×横16cmになっているか
  • 紺色地に白文字になっているか
  • 材質が耐久性のあるものになっているか

許可証番号や氏名・名称を間違えると、標識の作り直しになります。

ネットで発注する場合、入力ミスがそのままプレートに反映されます。注文前に、許可証や申請内容と照らし合わせて、1文字ずつ確認してください。


標識に記載する「○○商」は13区分から選ぶ

古物商の標識には、「○○商」という表示を入れます。

この「○○」の部分には、その営業所または仮設店舗で主として取り扱う古物の区分を記載します。

複数の品目を扱う場合でも、標識に記載するのは主たる取扱区分です。

代表的な記載例は次のとおりです。

  • 美術品商:絵画、書画、彫刻、工芸品など
  • 衣類商:古着、着物、服飾品など
  • 時計・宝飾品商:時計、宝石、貴金属類など
  • 自動車商:中古自動車、自動車部品など
  • オートバイ商:中古バイク、原動機付自転車など
  • 自転車商:中古自転車、自転車部品など
  • 写真機商:カメラ、レンズ、双眼鏡など
  • 事務機器商:中古パソコン、コピー機、FAXなど
  • 機械工具商:工作機械、工具、農機具など
  • 道具商:家具、楽器、ゲーム機、CD、DVD、日用品など
  • 皮革・ゴム製品商:バッグ、靴、革小物など
  • 書籍商:古本、雑誌、漫画など
  • チケット商:金券、商品券、乗車券など

たとえば、古着をメインで扱うなら「衣類商」、バッグをメインで扱うなら「皮革・ゴム製品商」、ゲーム機や日用品をメインで扱うなら「道具商」が候補になります。

標識は、許可証番号や氏名・名称だけでなく、「○○商」の記載も重要です。
間違えて発注すると、余計な費用と時間がかかります。

迷った場合は、許可申請時の内容と実際の販売予定を照らし合わせて、主たる取扱区分を決めましょう。


個人許可の場合、標識は屋号だけでよい?

個人で古物商許可を受けた場合、標識に屋号だけを記載するのはNGです。

古物商の標識には、古物商の「氏名又は名称」を記載します。
個人で許可を受けている場合の基本は、許可を受けた本人の氏名です。

たとえば、個人事業主が「〇〇リユース」という屋号で営業している場合でも、古物商許可を受けているのが個人であれば、標識やネット上の表示では、屋号だけでなく本人の氏名を表示します。

迷った場合は、次のように整理してください。

許可の種類表示の考え方
個人許可許可を受けた個人の氏名を表示する
法人許可許可を受けた法人名を表示する
屋号・ショップ名氏名や法人名の代わりにはならない

屋号は、お店の名前やブランド名として使えます。
ただし、古物商許可上の表示では、屋号だけでは足りません。

「ショップ名を出しているから大丈夫」と考えず、許可証の記載に合わせて、氏名・公安委員会名・許可証番号を正しく表示しましょう。


ネット販売では「標識」「ネット表示」「特商法表記」を分けて確認する

ネット販売だけを行う場合でも、古物商許可の営業所として届け出た場所には標識を掲示します。

たとえば、次のようなケースです。

  • メルカリShopsで中古品を販売する
  • ヤフオクで中古品を継続販売する
  • BASEやSTORESで中古品を販売する
  • 自社サイトで中古品を販売する
  • 宅配買取を行う

ここで混同しやすいのが、営業所に掲示する標識ネット上に表示する古物商許可情報特定商取引法に基づく表記の3つです。

種類どこに表示するか主な内容目的
古物商の標識営業所・仮設店舗許可証番号、氏名または名称、主な取扱区分など古物商として営業していることを示す
古物営業法上のネット表示自社サイト・ネットショップ等氏名または名称、許可公安委員会名、許可証番号などネット上で古物商の許可情報を示す
特定商取引法に基づく表記通販サイトの表示ページ販売業者名、住所、電話番号、返品条件など通信販売の取引条件を消費者に示す

この3つは完全に別物です。

古物商プレートを作っただけでは、ネット販売の表示義務を満たしたことにはなりません。
反対に、特定商取引法に基づく表記を掲載していても、古物商許可番号や公安委員会名の表示が抜けていれば、古物営業法上の表示としては不十分です。

ネット販売を行う場合は、ホームページやネットショップ上に次の情報を表示してください。

  • 氏名または名称
  • 許可公安委員会名
  • 許可証番号

個人事業主の場合、屋号やショップ名だけでは足りません。許可を受けた本人の氏名、許可公安委員会名、許可証番号を、消費者が見つけやすい場所に掲載しましょう。

掲載場所としては、ネットショップのフッター、会社概要ページ、特定商取引法に基づく表記ページなどが考えられます。

また、ホームページやネットショップを古物取引に使う場合は、URL届出が必要になることもあります。URL届出については、別記事「古物商許可のURL届出とは?必要なケース・提出資料・ネット販売の注意点を解説」もあわせて確認してください。


フリマアプリ・オークションサイトでの注意点

メルカリ、ヤフオク、ラクマなどのフリマアプリ・オークションサイトを使って中古品を販売する場合も、古物商許可情報の表示が必要です。

古物商として継続的に中古品を販売するなら、プロフィール欄やショップページなどで、古物商であることが分かるように表示してください。

ただし、サービスごとに表示できる場所や文字数、外部リンクの可否が異なります。

利用前に、次の点を確認しましょう。

  • プロフィール欄に古物商許可情報を掲載できるか
  • ショップページや事業者情報欄に掲載できるか
  • 外部サイトへのリンクで足りるのか
  • サービス規約で表示方法が指定されていないか
  • URL届出が必要になるか

特に、プロフィールページや販売ページのURLを古物営業に使用する場合、URL届出の対象になるかどうかが問題になります。

判断に迷う場合は、管轄警察署に次のように確認してください。

フリマアプリのショップページを使って古物を販売する予定です。プロフィール欄に古物商許可情報を掲載します。このページのURLについて届出が必要か確認したいです。

フリマアプリやオークションサイトは、サービスごとに表示方法が変わります。自己判断で始めず、表示場所とURL届出の要否を確認してから販売を始めましょう。


古物商標識でよくあるミス

古物商の標識では、次のようなミスが起こりやすいです。

許可証と標識を混同している

許可証は、許可を受けたことを示す書類です。
標識は、営業所などに掲示するためのプレートです。

許可証を持っているだけでは足りません。許可証番号を確認したうえで、標識を作成・掲示しましょう。

サイズや色が違うプレートを作ってしまう

古物商の標識には、縦8cm×横16cm、紺色地に白文字などの様式があります。

インターネット通販で購入する場合も、サイズ・色・材質・記載内容が公式様式に合っているか、発注前に確認してください。

紙に印刷しただけで済ませている

古物商の標識は、金属、プラスチック、または同程度以上の耐久性があるものとされています。

紙に印刷しただけのものや、簡単に剥がれたり改変できたりするものはNGです。

屋号だけを表示している

個人許可の場合、屋号やショップ名だけでは不十分です。

標識やネット上の表示では、許可を受けた本人の氏名を確認できる形にしてください。屋号は使えますが、氏名の代わりにはなりません。

ネット販売なのにウェブサイト上の表示をしていない

ネット販売を行う場合、営業所の標識だけでなく、ウェブサイト上の許可情報表示も必要です。

フリマアプリやオークションサイトを使う場合も、表示場所とURL届出の要否を必ず確認しましょう。

特商法表記と古物商情報を混同している

特定商取引法に基づく表記と、古物商許可情報の表示は別のルールです。

特商法表記を掲載していても、古物商許可番号や公安委員会名が抜けていれば、古物商としての表示は不十分です。両方を分けて確認してください。


営業開始前のチェックリスト

古物商許可を取得したら、営業開始前に次の点を確認してください。

  • 許可証番号を確認した
  • 標識に記載する氏名または名称を確認した
  • 主として取り扱う古物の区分を確認した
  • 標識のサイズが縦8cm×横16cmになっている
  • 標識の色が紺色地に白文字になっている
  • 材質が金属・プラスチック等、耐久性のあるものになっている
  • 営業所のどこに掲示するか決めた
  • 自宅・マンションの場合、防犯面を踏まえて掲示場所を警察署に確認した
  • レンタルオフィスの場合、施設側に標識掲示の可否を確認した
  • バーチャルオフィスの場合、営業所として使えるか警察署に確認した
  • ネット販売をする場合、ウェブサイト上の許可情報表示を確認した
  • フリマアプリやオークションサイトでの表示方法を確認した
  • URL届出が必要か確認した
  • 特定商取引法に基づく表記も確認した

標識を正しく掲示し、ネット上の表示まで整えてから、古物営業を始めましょう。


よくある質問

Q. 古物商の標識は自作してもよいですか?

様式に合っていれば自作できます。
ただし、サイズ・色・材質・記載内容が決まりと違うものはNGです。不安な場合は、市販の古物商標識を利用し、発注前に許可証番号や氏名を確認してください。

Q. 古物商標識はいつ作ればよいですか?

許可証番号が分かった後に作成します。
営業開始時には掲示できる状態にする必要があるため、許可証の交付後、早めに準備しましょう。

Q. 自宅営業の場合、玄関の外に貼らないといけませんか?

一律に「必ず玄関外」とは限りません。
防犯上の不安がある場合は、玄関内側や来客時に確認できる場所を候補にし、管轄警察署に確認してください。

Q. ネット販売だけなら、営業所の標識はいりませんか?

必要です。
ネット販売だけでも、営業所として届け出た場所には標識を掲示します。あわせて、ネット上の古物商許可情報も表示してください。

Q. 屋号だけを表示すればよいですか?

個人許可の場合、屋号だけでは足りません。
許可を受けた本人の氏名を確認できる形にしてください。


まとめ

古物商許可を受けた後は、営業所や仮設店舗に古物商の標識を掲示します。標識は許可証とは別に用意するプレートで、サイズ・色・材質・記載内容には決まりがあります。

自宅やマンションを営業所にする場合は、防犯面を踏まえて掲示場所を検討し、管轄警察署に確認してください。レンタルオフィスやバーチャルオフィスを使う場合は、契約前に営業所として使えるか、標識を掲示できるかを確認しましょう。

ネット販売をする場合は、営業所の標識だけでなく、ウェブサイト上の古物商許可情報、URL届出、特定商取引法に基づく表記も分けて整える必要があります。

許可を取った後に標識を正しく掲示し、ネットの表示を整えて、初めて法律違反のリスクを抑えた営業をスタートできます。営業開始前に、標識・ネット表示・特商法表記をまとめて確認しておきましょう。