古物商許可のURL届出とは?ネット販売・ECサイト・フリマアプリの注意点を解説

古物商

古物商許可を取ってネット販売を始める場合、許可を受けるだけでなく、使用するウェブサイトのURLを届け出る必要がある場合があります。

たとえば、自分のECサイトで中古品を販売する場合や、ネットショップ、オークションサイトなどを利用して古物取引を行う場合には、URL届出が必要になることがあります。

一方で、インターネットを使っているからといって、すべての場合にURL届出が必要になるわけではありません。

この記事では、古物商許可におけるURL届出とは何か、メルカリ・ヤフオク・BASE・STORESなどを利用する場合はどう考えればよいのか、URL使用権限を示す資料や表示義務の注意点まで、初心者向けにわかりやすく解説します。

古物商許可のURL届出とは

古物商許可のURL届出とは、古物商がホームページなどを利用して古物取引を行う場合に、そのウェブサイトのURLを公安委員会へ届け出る手続きです。

東京都公安委員会では、許可を受けた古物商がホームページ等を利用して古物取引を行う場合、そのホームページのURLを届け出ることになっていると案内しています。届け出たURLは、公安委員会の「古物商URL届出一覧」に掲載されることがあります。

つまり、古物商としてインターネット上で取引を行う場合には、次の点を確認する必要があります。

どのサイトで古物取引をするのか

そのURLを誰が使用しているのか

許可を受けた古物商のサイトとして確認できるのか

「ネットで売るだけなのに、URLまで届け出るの?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、古物商としてインターネット上で中古品などを販売する場合は、URL届出だけでなく、サイト上の表示義務や特定商取引法に基づく表記も確認する必要があります。

「古物商許可を取ったから、ネット販売はそのままできる」と考えず、販売ページに何を表示する必要があるのかまで確認しておきましょう。

まず結論|URL届出が必要になりやすいケース

URL届出が必要かどうかは、サイトの使い方や販売方法によって変わります。

特に、次のような場合はURL届出が必要になる可能性が高いです。

自分のECサイトで中古品を販売する場合

ネットショップ作成サービスを使って中古品ショップを開く場合

オークションサイトにストアとして出店する場合

古物商としてウェブサイト上で継続的に古物取引を行う場合

既に届け出たURLを変更・追加・閉鎖する場合

佐賀県警は、自身でウェブサイトを開設した場合や、オークションサイトへストアを出店した場合にURL届出が必要と案内しています。また、届け出たURLを変更・追加・閉鎖した場合も届出が必要です。

たとえば、BASE、STORESなどのネットショップ作成サービスを使って中古品ショップを開く場合や、独自ドメインのECサイトで中古品を販売する場合は、URL届出を前提に準備しておきましょう。

URL届出が不要とされることがあるケース

一方で、次のような場合は、URL届出が不要とされることがあります。

単なる会社紹介サイトで、古物に関する情報を載せていない場合

古物の売買や交換の申込みを誘引していないホームページ

オークションサイトに1点ずつ出品するだけの場合

神奈川県警は、古物の売買・交換等の申込みの誘引が行われていないホームページは、URL等の届出対象にならないと説明しています。

佐賀県警も、単なる会社のウェブサイトで古物に関する情報の記載がない場合や、オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、URL届出の必要はないと案内しています。

ただし、ここで注意したいのは、「一般アカウントだから絶対に不要」と決めつけないことです。

表面上は商品紹介だけに見えても、問い合わせフォームから購入申込みを受け付けていたり、SNSや外部サイトへ誘導して販売していたりする場合は、単なる紹介サイトとはいえない可能性があります。

URL届出が必要かどうかは、「直接購入できるページか」だけでなく、古物の売買や交換の申込みを誘引しているかどうかも見て判断します。

主要サービス別|メルカリ・ヤフオク・BASE・STORESではどう考える?

ここが一番迷いやすいところです。

ネット販売といっても、独自ドメインのECサイト、ネットショップ作成サービス、フリマアプリ、オークションサイトでは、考え方が少しずつ変わります。

独自ドメインのECサイト

独自ドメインのECサイトで中古品を販売する場合は、URL届出を前提に準備しましょう。

自分のサイトで古物を販売する以上、どのURLで古物取引を行うのか、そのURLを誰が使っているのかを示す必要があります。

この場合は、ドメイン取得者情報やWHOIS検索結果など、URLの使用権限を示す資料も準備します。

BASE・STORESなどのネットショップ作成サービス

BASE、STORESなどで中古品ショップを開く場合も、URL届出を前提に準備しましょう。

独自ドメインではない場合でも、古物商としてネットショップ上で中古品を販売するなら、ショップURLが問題になります。

この場合、WHOIS検索をしてもサービス運営会社の情報しか出てこないことがあります。

そのため、ショップ管理画面、アカウント情報、ショップURL、運営者名が分かる画面などを用意し、「自分がこのショップを運営している」と説明できる資料を準備してください。

メルカリ・ラクマなどに個別出品する場合

メルカリやラクマなどに、個別の商品を1点ずつ出品する場合は、URL届出が不要と案内されるケースがあります。

佐賀県警も、オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、URL届出の必要はないと案内しています。

ただし、古物商として継続的に販売する専用アカウントを使う場合は注意が必要です。

警視庁は、オークションサイトやフリマアプリでも、古物商であることを表示せずに取引することはできないと説明しています。

そのため、プロフィール欄やショップ情報欄に古物商表示をして販売する場合は、「一般アカウントだからURL届出は不要」と決めつけないようにしましょう。

実際のプロフィール画面・販売ページ・表示内容を示したうえで、管轄警察署に確認するのが安全です。

メルカリShops・ヤフオク!ストアなどのショップ・ストア出店

メルカリShopsやヤフオク!ストアのように、ショップ・ストアとして出店して中古品を販売する場合は、URL届出を前提に準備した方が安全です。

佐賀県警は、オークションサイトへストアを出店した場合はURL届出が必要と案内しています。

ストアやショップとして出店する場合は、個人の不用品販売とは見られにくく、古物商としてのネット販売であることが明確になります。

ショップURL、ストアページ、運営者情報、古物商表示をどこに載せるかまで、事前に確認しておきましょう。

ヤフオクなどに1点ずつ出品する場合

ヤフオクなどに1点ずつ商品を出品する場合は、URL届出が不要と案内されるケースがあります。

ただし、古物商として継続的に販売している場合や、ストア機能・ショップ機能を使っている場合は別です。

大切なのは、次の違いです。

個人の不用品販売なのか

古物商としての継続販売なのか

通常の個別出品なのか

ショップ・ストアとして出店しているのか

古物商としての表示をどこに載せているのか

この線引きがあいまいな場合は、自己判断しないでください。実際の販売ページやプロフィール画面を見せられる状態にして、管轄警察署に確認するのが安全です。

どのURLを届け出るのか

URL届出で迷いやすいのが、どのページのURLを書けばよいのかという点です。

自分でECサイトを作って中古品を販売する場合は、その販売サイトのURLが問題になります。

ネットショップ作成サービスを使っている場合は、ショップページのURLや、古物を販売していることが分かるページのURLを確認します。

フリマアプリやオークションサイトを使う場合は、通常の1点出品なのか、ショップ・ストアとして出店しているのかで考え方が変わります。

たとえば、次のようなページが問題になることがあります。

ショップページ

ストアページ

プロフィールページ

販売ページ

アカウント情報が分かるページ

古物商としての表示を掲載しているページ

大切なのは、古物商として取引していることや、そのURLを使用している人が申請者・届出者であることを確認できるかどうかです。

具体的にどのURLを記載するかは、利用するサービスの仕様や、管轄警察署の案内によって変わることがあります。

申請前に、実際に使用する販売ページや管理画面を確認し、どのURLを届け出るべきか警察署に相談しておきましょう。

URLを届け出るタイミング

URL届出のタイミングは、大きく分けると2つあります。

許可申請時からネット販売を行う場合

これから古物商許可を申請する段階で、すでにネット販売を予定している場合は、許可申請書の中で、インターネットを利用した取引を行うことを記載します。

この場合、URLの使用権限があることを示す資料の提出が必要になることがあります。

神奈川県警は、これから古物商の許可申請を行い、ホームページを利用して古物取引を行う場合には、許可申請書を利用すると案内しています。また、URLを使用する権限を有することを疎明する書類の添付が必要とされています。

許可を取った後にネット販売を始める場合

すでに古物商許可を受けている人が、あとからECサイトやネットショップを開設する場合も、URL届出が必要になることがあります。

神奈川県警は、既に古物商の許可を受けている人が、これからホームページを利用して取引を行う場合には、変更届出の手続きが関係すると案内しています。

ネット販売を始める前に、届出の要否と必要書類を確認しておきましょう。

URLの追加・変更・閉鎖は14日以内に届出が必要

URL届出で見落としやすいのが、追加・変更・閉鎖したときの届出です。

一度URLを届け出たら終わりではありません。

ネットショップを追加した場合、ショップURLを変更した場合、サイトを閉鎖した場合も、変更届出が必要になることがあります。

佐賀県警は、届け出たURLを変更・追加した場合や、閉鎖した場合も届出が必要であり、ウェブサイトを開設等してから2週間以内に届け出るよう案内しています。

神奈川県警の変更届出等の早見表でも、変更が生じた日から14日以内という期限が示されています。

整理すると、次のようになります。

内容届出の目安
新しくウェブサイトを開設して古物取引を始める開設等から2週間以内
届け出たURLを変更する変更が生じた日から14日以内
販売サイトやショップURLを追加する変更が生じた日から14日以内
届け出たホームページ等を閉鎖する変更が生じた日から14日以内

営業所の変更などとは期限が異なる場合があります。

「サイトを作った」「URLを変えた」「ショップを閉じた」というときは、URL届出の変更が必要か必ず確認してください。

URLの使用権限を示す資料とは

URL届出をする際には、そのURLを古物商本人が使用できることを示す資料が必要になることがあります。

これは、そのサイトやページが本当に申請者・届出者のものなのかを確認するための資料です。

佐賀県警は、URLの使用権限を疎明する資料として、プロバイダ等から送付されたURL割当通知書の写しや、WHOIS検索結果のプリントアウトなどを挙げています。

ただし、使っているサービスによって、用意しやすい資料は変わります。

独自ドメインの場合

独自ドメインのサイトであれば、次のような資料が考えられます。

ドメイン取得者が分かる資料

ドメイン取得証

WHOIS検索結果

サーバーやドメイン管理画面の写し

プロバイダ等からの登録完了通知

独自ドメインの場合は、ドメインと登録者の関係を示しやすいことが多いです。

ただし、最近はWHOIS情報が非公開になっていることもあります。その場合は、管理画面や登録情報の写しなど、別の資料で説明できるようにしておきましょう。

BASE・STORES・メルカリShopsなどの外部サービスの場合

BASE、STORES、メルカリShops、ヤフオク!ストアなどの外部サービスを使う場合は、少し注意が必要です。

これらのサービスでは、WHOIS検索をしても、サービス運営会社の情報しか出てこないことがあります。

その場合、WHOISだけでは「自分がそのショップを使っている」と説明できません。

このような場合は、次のような資料を用意するのが現実的です。

ショップ管理画面の写し

アカウント情報の画面

ショップURLが表示された画面

登録者名・運営者名が分かる画面

ショップ名と運営者情報が分かる画面

古物商表示を掲載しているページ

できれば、ショップURLと登録者名・運営者名が同じ画面に入っているスクリーンショットを印刷しておくと説明しやすくなります。

もし同じ画面に収まらない場合は、ショップURLが分かる画面と、登録者・運営者が分かる画面を組み合わせて用意しましょう。

どの資料が認められるかは、管轄警察署によって異なることがあります。提出前に、用意できる資料を具体的に伝えて確認してください。

ネット販売で確認すべき3点セット

古物商としてネット販売を始めるときは、次の3つを分けて確認してください。

ここを混同すると、URL届出はしたのにサイト上の表示が足りない、古物商番号は書いたのに特商法表記が足りない、ということが起こります。

確認すること内容
URL届出古物取引に使うウェブサイトのURLを公安委員会へ届け出る手続き
古物商としての表示サイト上に、許可を受けた公安委員会名・許可証番号・氏名又は名称を表示すること
特定商取引法に基づく表記通信販売として、販売価格、支払方法、引渡時期、返品特約、事業者の氏名・住所・電話番号などを表示すること

URL届出は、公安委員会に対する手続きです。

古物商としての表示は、取引相手に対して、古物商であることを明らかにするための表示です。

特定商取引法に基づく表記は、通信販売を行う事業者として必要になる表示です。

古物商許可番号を表示していても、特定商取引法に基づく表記の代わりにはなりません。

古物商としての表示はどこに載せる?

警視庁は、古物商がインターネットを利用して取引を行う場合、ホームページ上で次の事項を表示しなければならないと説明しています。

許可を受けた公安委員会名

許可証番号

氏名又は名称

個人で古物商許可を受けた場合は、許可を受けた本人の氏名を掲載する必要があります。

営業所名や屋号だけでは足りません。警視庁も、個人許可の場合、氏名に代えて営業所の名称のみを表示することは認められないと説明しています。

また、警視庁は、オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできないとも説明しています。

表示場所としては、次のような形が考えられます。

サイトのトップページに表示する

「古物営業法に基づく表記」のページを作る

トップページやショップページから表示ページへリンクする

ショップのプロフィール欄に表示する

ストア情報・ショップ情報欄に表示する

購入者が見つけにくい場所に小さく書くのではなく、古物商としての情報を確認しやすい場所に表示してください。

特定商取引法に基づく表記との違い

ネット販売では、古物営業法だけでなく、特定商取引法の表示も関係します。

警視庁は、インターネットを利用して古物の販売を行うことは、特定商取引法の「通信販売」に該当すると説明しています。通信販売を行う際は、個人の事業者であっても、事業者の氏名、住所、電話番号等を表示する義務が生じるとされています。

消費者庁の特定商取引法ガイドでも、通信販売では、販売価格、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期、返品特約、事業者の氏名・住所・電話番号などが表示事項として挙げられています。

また、消費者庁は、通称や商業登記されていない屋号のみの表示は認められないと説明しています。

つまり、ネット販売では次のように分けて考えます。

古物商としての表示
→ 公安委員会名、許可証番号、氏名又は名称

特定商取引法に基づく表記
→ 販売価格、支払方法、引渡時期、返品特約、事業者の氏名・住所・電話番号など

「古物商許可番号を書いているから、特商法表記はいらない」という考え方はNGです。

ネットショップを開く場合は、古物営業法の表示と、特定商取引法に基づく表記の両方を整えておきましょう。

ネットで買取をする場合は相手方確認にも注意

この記事では、主に「URL届出」と「ネット販売時の表示義務」を扱っています。

ただし、ネットで古物を買い取る場合は、これとは別に、相手方確認のルールも問題になります。

古物商は、古物を買い受ける際、取引相手の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければなりません。

警視庁は、インターネットオークションやフリマアプリを利用した取引であっても、相手方の確認は必要であり、対面しない取引では法令で定められた確認方法をとる必要があると説明しています。

単に運転免許証のコピーを送ってもらうだけでは不十分です。

ネットで「販売」するだけでなく、ネットで「買取」も行う場合は、URL届出や表示義務とは別に、本人確認・相手方確認の方法を必ず確認してください。

URL届出一覧に掲載されることがある

URLを届け出た古物商については、公安委員会のURL届出一覧に掲載されることがあります。

東京都公安委員会では、URLを届け出た古物商について、許可番号、許可を受けている者の氏名又は名称、届け出たURLを一覧として掲載しています。

これは、利用者が実際に見ているホームページと、公安委員会に届け出られている情報が一致するかを確認するためのものです。

ただし、一覧に掲載されていないからといって、直ちに無許可営業や無届営業と判断できるわけではありません。また、一覧に掲載されていても、その業者の取引上の信用性まで保証されるわけではありません。

事業者側としては、URL届出をした後も、サイト上の表示を正しく整えておくことが大切です。

URL届出で迷ったときの確認ポイント

URL届出が必要か迷う場合は、次の点を整理してみましょう。

古物を販売するページか

古物の購入申込みや問い合わせにつながるページか

ショップ・ストアとして出店しているか

古物商として継続的に販売しているか

通常の1点出品なのか、専用の販売アカウントなのか

届け出たURLから変更していないか

販売をやめてサイトを閉鎖していないか

そのURLを自分が使用していることを示せるか

古物商としての許可番号等を表示できるか

特定商取引法に基づく表記も整っているか

最近は、ECサイト、フリマアプリ、SNS、予約フォーム、問い合わせフォームなどを組み合わせて販売するケースも増えています。

そのため、「このページで直接購入できるか」だけでなく、古物の売買や交換の申込みを誘引しているかどうかも確認する必要があります。

少しでも判断に迷う場合は、実際に使う予定のURL、販売画面、プロフィール画面、管理画面などを示せる状態にして、管轄警察署へ確認しましょう。

まとめ

古物商許可を受けてネット販売を行う場合、使用するウェブサイトのURLを届け出る必要がある場合があります。

特に、自分でECサイトを開設する場合や、ネットショップ・オークションサイトにストアとして出店する場合は、URL届出を前提に準備しましょう。

一方で、古物に関する情報を載せていない単なる会社紹介サイトや、古物の売買等の申込みを誘引していないページは、URL届出が不要とされることがあります。

メルカリ・ラクマ・ヤフオクなどを利用する場合も、「個人の不用品販売」なのか、「古物商としての継続販売」なのか、「ショップ・ストアとして出店しているのか」によって注意点が変わります。

また、ネット販売では、URL届出だけでなく、古物商としての表示義務や、特定商取引法に基づく表記も必要です。

ネットショップを始める前に、URL届出、古物商表示、特商法表記、必要に応じて相手方確認の方法まで整理しておきましょう。

判断に迷う場合は、自己判断せず、主たる営業所を管轄する警察署へ確認するのが一番確実です。

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