古物商許可を取ったあと、引っ越しや営業所の移転、ネットショップのURL変更、屋号・店名の変更などがあった場合、
「変更届は必要?」
「いつまでに出せばいい?」
「書換申請も必要?」
「必要書類は何をそろえればいい?」
と迷ってしまう方は多いのではないでしょうか。
古物商許可の変更手続きでややこしいのは、変更内容によって、変更前に出すものと変更後に出すものが分かれることです。
特に営業所の移転や営業所名の変更は、変更してから届け出るのではなく、原則として変更前に手続きが必要です。
この記事では、住所変更・営業所移転・URL変更・屋号変更など、よくあるケースごとに、必要な手続き・期限・必要書類・注意点を整理します。
まずは下の表で、自分の変更内容に近いものを確認してください。詳しい注意点は、該当する見出しだけ読めば大丈夫です。
まず確認|古物商許可の変更手続き早見表
古物商許可の変更手続きは、最初に「何が変わったのか」で判断します。
| 変更内容 | 主な手続き | 期限の目安 | 主な必要書類・注意点 |
|---|---|---|---|
| 個人の住所を変更した | 変更届+書換申請 | 変更後14日以内 | 住民票の写し、許可証 |
| 個人の氏名を変更した | 変更届+書換申請 | 変更後14日以内 | 住民票の写し、許可証 |
| 法人の名称・所在地を変更した | 変更届+書換申請 | 変更後20日以内 | 登記事項証明書、許可証 |
| 営業所を移転する | 事前の変更届 | 変更日の3日前まで | 原則、添付書類不要 |
| 営業所の名称を変更する | 事前の変更届 | 変更日の3日前まで | 屋号・店舗名変更と関係することあり |
| 営業所を新設・廃止する | 事前の変更届 | 変更日の3日前まで | 主たる営業所の変更も確認 |
| URLを追加する | 変更届 | 変更後14日以内 | URLの使用権限を示す資料 |
| URLを削除・閉鎖する | 変更届 | 変更後14日以内 | 添付書類不要とされることが多い |
| 管理者を変更する | 変更届 | 変更後14日以内 | 新管理者の住民票、略歴書、誓約書、身分証明書など |
| 法人役員を変更する | 変更届 | 変更後20日以内 | 登記事項証明書、新役員の住民票、略歴書、誓約書、身分証明書など |
| 取扱品目・取扱区分を変更する | 変更届 | 変更後14日以内 | 添付書類不要とされることが多い |
| 屋号・店名を変更する | 内容による | 内容による | 営業所名変更か、サイト上の表示名変更かで判断 |
この表でまず見てほしいのは、営業所に関する変更は「事前」、住所・法人情報・URL・管理者などは「事後」になりやすいという点です。
ここを間違えると、変更した時点ですでに期限を過ぎてしまうことがあります。
古物商許可の変更届とは
古物商許可の変更届とは、許可申請時に届け出た内容に変更があった場合に、公安委員会へ変更内容を届け出る手続きです。
古物商許可は、取得後も届出内容と実際の営業状況を一致させておく必要があります。
たとえば、次のような変更があれば、変更届や書換申請が関係します。
- 引っ越した
- 営業所を移転した
- 営業所名・店舗名を変えた
- 法人名や本店所在地が変わった
- 代表者や役員が変わった
- 管理者が変わった
- ネット販売用のURLを追加・削除した
- 行商の有無を変えた
- 取扱品目・取扱区分を変えた
大切なのは、「変更届だけでよいのか」「書換申請も必要なのか」を分けて考えることです。
変更届と書換申請の違い
変更届は、古物商許可の申請内容に変更があったことを届け出る手続きです。
一方、書換申請は、許可証に記載されている内容を書き換えるための手続きです。
たとえば、個人で古物商許可を受けている方が引っ越した場合、申請者の住所が変わります。この場合は、変更届だけでなく、許可証の記載内容を直すための書換申請も必要になります。
法人の名称変更や所在地変更も、許可証の記載内容に関わるため、書換申請が必要です。
変更届と書換申請は別の手続きですが、住所変更や法人名変更のように、同じタイミングで必要になるケースがあります。
手数料はいくらかかる?
変更届そのものには、手数料はかかりません。
ただし、書換申請が必要な場合は、手数料がかかります。警視庁では、書換申請の手数料は1,500円と案内されています。
支払い方法は、都道府県や窓口の運用によって異なる場合があります。現金でそのまま支払えるとは限らないため、申請前に管轄警察署へ確認しておくと安心です。
営業所を移転する場合の注意点
古物商許可の変更手続きで、一番間違えやすいのが営業所の移転です。
営業所を移転する場合は、移転してから届け出るのではなく、原則として移転前に変更届を出します。
ここでいう営業所とは、古物営業を行う拠点として届け出ている場所のことです。店舗だけでなく、自宅営業の部屋、レンタルオフィスの個室、事務所なども営業所に当たります。
よくある落とし穴は、自宅兼営業所の引っ越しです。
個人の住所が変わるだけなら、個人住所の変更として考えます。しかし、自宅を営業所として届け出ている場合は、営業所そのものも移ることになります。
つまり、自宅兼営業所の引っ越しでは、
- 個人住所の変更
- 営業所の所在地変更
の両方を確認する必要があります。
営業所の移転では、新しい場所が古物商許可の営業所として問題ないかも重要です。
特にレンタルオフィスを使う場合は、契約書で古物営業の営業所として使えるか、郵便物の受け取りや標識掲示に支障がないかまで見ておくと安心です。
バーチャルオフィスのように、実体のある営業所として扱いにくい場所では、営業所として認められない可能性があります。
単に住所を変更するだけでなく、契約内容・使用権限・実際の営業実態まで整理しておきましょう。
住所変更の注意点
住所変更は、個人許可か法人許可かで見方が変わります。
個人で古物商許可を受けている場合、本人の住所が変わったら、変更届と書換申請が必要になります。
必要書類としては、一般的に次のものを準備します。
- 書換申請・変更届出書
- 本籍地記載の住民票の写し
- 古物商許可証
ここで特に注意したいのが、住民票の取り方です。
古物商許可の手続きで提出する住民票は、本籍地が記載されたものを準備します。一方で、マイナンバー(個人番号)は記載しないようにしてください。
市区町村の窓口やコンビニ交付で住民票を取得するときは、
「本籍あり・マイナンバーなし」
で取得するのが基本です。
マイナンバー入りの住民票を持参すると、警察署で受け取ってもらえなかったり、再取得を求められたりする可能性があります。
せっかく平日に時間を取って警察署へ行っても、住民票の取り直しで出直しになるのはかなりもったいないです。
管理者変更や役員変更で住民票を準備する場合も、同じように「本籍あり・マイナンバーなし」で取得しましょう。
法人の場合は、法人の所在地変更として、登記事項証明書と許可証が必要になります。登記が絡む変更は、登記完了後でないと必要書類がそろわないことがあるため、期限管理に注意が必要です。
法人の名称変更・所在地変更はスケジュールに注意
法人の名称変更や所在地変更では、登記事項証明書が必要になることが多いです。
登記事項証明書を添付する変更では、変更後20日以内の届出になります。
ただし、ここは実務上かなりタイトです。
法人名や本店所在地を変更した場合、まず法人登記の手続きがあります。その登記が完了してから登記事項証明書を取得し、古物商許可の変更届・書換申請をする流れになります。
つまり、「20日あるから余裕」と考えるのは危険です。
法人の変更が決まっている場合は、
- 登記申請
- 登記完了
- 登記事項証明書の取得
- 警察署への変更届・書換申請
までを逆算して進めましょう。
法人登記を変更しても、古物商許可の変更手続きが自動で終わるわけではありません。
法務局での登記変更と、警察署への古物商許可の変更届・書換申請は、別の手続きです。
URLを追加・変更・削除する場合の注意点
ネット販売をしている古物商は、URLの変更にも注意が必要です。
古物商としてホームページ等を利用して古物取引を行う場合、URLの届出が必要になることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
| ケース | 確認する手続き |
|---|---|
| 新しくネットショップを開設した | URL追加の届出 |
| 独自ドメインに変更した | 新URLの追加、旧URLの削除 |
| BASE・STORESなどを新たに使い始めた | URL届出の要否 |
| 使っていた販売サイトを閉鎖した | URL削除の届出 |
| ネット販売自体をやめた | URL削除または許可証返納の確認 |
| サイト名だけ変えた | URLや表示内容に変更があるか確認 |
URLを追加する場合は、URLの使用権限を示す資料が必要になります。
独自ドメインの場合は、プロバイダやドメイン管理会社からの通知、契約情報、管理画面、WHOIS情報など、申請者がそのURLを使用できることを説明できる資料を準備します。
BASE、STORES、メルカリShopsなどのモール・プラットフォームを使う場合は、ショップURLと登録者名・事業者名が確認できる管理画面を印刷しておくと説明しやすくなります。
たとえば、次の情報が同じ画面または一連の資料で確認できるとスムーズです。
- ショップURL
- 登録者名または事業者名
- 古物商許可を受けている本人名または法人名
- 管理画面であることがわかる表示
ただし、プラットフォームによって表示される画面は異なります。警察署によって求められる資料が違うこともあるため、スクリーンショットを印刷する前に、どの画面を出せばよいか確認しておくと安心です。
一方で、届け出ていたホームページ等を閉鎖する場合は、添付書類が不要とされることが多いです。
URLを変更したら、警察署への届出だけでなく、サイト上の古物商表示や特定商取引法に基づく表記も見直しましょう。
屋号変更・店名変更の注意点
屋号変更は、読者が迷いやすいところです。
公式の案内では「屋号変更」という言葉で整理されているわけではないため、実際には、どの情報が変わったのかで判断します。
パターンA:警察に届けている営業所名を変える場合
営業所名として届け出ている屋号・店舗名を変える場合は、営業所の名称変更に当たる可能性があります。
この場合は、営業所名の変更として、事前の変更届を確認します。
たとえば、営業所名を「Aimeリユース」から「Aimeヴィンテージ」に変えるようなケースです。
単なる呼び名の変更ではなく、古物商許可上の営業所名が変わるなら、届出対象として考えましょう。
パターンB:法人名・個人名が変わる場合
法人名が変わる場合は、屋号変更ではなく、法人の名称変更です。
個人許可の方が婚姻などで氏名変更した場合も、屋号変更ではなく、個人の氏名変更です。
この場合は、許可証の記載内容に関わるため、書換申請も必要になります。
パターンC:ネットショップ上の表示名だけを変える場合
メルカリShops、BASE、STORESなどのショップ名だけを変える場合は、必ずしも古物商許可の変更届が必要とは限りません。
ただし、次の点は確認が必要です。
- 届け出ているURL自体は変わっていないか
- サイト上の古物商表示に変更が必要ないか
- 特定商取引法に基づく表記とズレていないか
- 営業所名として届け出ている名称と混同されないか
「屋号を変えたから届出が必要」と単純に考えるより、営業所名・法人名・個人名・URL・サイト表示のどれが変わったのかで整理すると判断しやすくなります。
管理者変更・役員変更も忘れやすい
住所変更やURL変更に比べて、意外と忘れやすいのが管理者変更と法人役員変更です。
古物商許可では、営業所ごとに管理者を定めます。
そのため、管理者が退職した、別の人に交替した、管理者の住所や氏名が変わったという場合も、変更届の対象になります。
管理者を交替する場合は、一般的に次の書類が必要です。
- 新管理者の略歴書
- 本籍地記載の住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
法人の場合は、代表者や役員の就任・退任・交替・住所変更・氏名変更にも注意が必要です。
新たに役員が加わる場合は、登記事項証明書に加えて、新役員の住民票、略歴書、誓約書、身分証明書などが必要になることがあります。
法人の変更では、社内では「役員変更は登記したから終わり」と考えがちです。
しかし、古物商許可を持っている法人の場合は、登記後に古物商許可の変更届が必要になることがあります。
変更届の書き方で間違えやすいポイント
変更届の書式は、変更内容によって使う様式が変わります。
大きく分けると、次のように整理できます。
- 事前の変更届:別記様式第5号
- 事後の書換申請・変更届:別記様式第6号(ア)など
- URLの追加・削除:別記様式第6号その1(ア)に加えて、URL変更用の別記様式第6号その3も使用
URLの追加・削除では、書換申請・変更届出書のうち、URL変更用の「別記様式第6号その3」も使用します。
書き方で迷いやすいのは、次の点です。
変更年月日は「実際に変更する日・変更した日」を書く
営業所移転のように事前届出が必要なものは、移転予定日を意識して書きます。
一方、住所変更や法人情報の変更などは、実際に変更があった日を確認します。
住民票上の異動日、登記上の変更日、URLを実際に利用開始した日など、根拠になる日付を確認しておきましょう。
新旧の内容を正確に書く
変更届では、変更前と変更後の内容を正確に書く必要があります。
住所の番地、建物名、法人名、営業所名、URLの文字列などは、1文字違うだけで修正になることがあります。
特にURLは、アルファベットの大文字・小文字、数字の0とアルファベットのO、ハイフンの有無などを確認しましょう。
添付書類は「省略できるか」も確認する
管理者変更や役員変更では、すでに別の営業所で管理者になっている人が異動する場合など、添付書類を省略できるケースがあります。
ただし、省略できるかどうかは変更内容や管轄の運用にもよります。
書類を減らしたい場合は、「このケースで住民票や略歴書を省略できるか」を事前に確認しておくとスムーズです。
警察署の窓口・受付時間の注意点
変更届や書換申請の提出先は、営業所を管轄する警察署の防犯係・生活安全課などです。
ただし、窓口に行けばいつでも受け付けてもらえるわけではありません。
警察署の窓口業務は、平日の日中のみの受付であることが多く、土日祝日や年末年始は対応していないのが一般的です。
また、都道府県や警察署によって、受付時間や予約の要否が異なります。
たとえば、東京都では警視庁の窓口業務について午前8時30分から午後4時30分までと案内されています。大阪府警では、古物商等の申請について平日午前9時から午後5時まで、土日祝日や年末年始は受付していないと案内されています。
仕事をしている方にとっては、平日の昼間に警察署へ行く時間を確保する必要があります。
担当者が不在の場合や、予約制に近い運用をしている警察署もあるため、いきなり窓口へ行くより、事前に電話で次の点を確認しておくと安心です。
- 受付時間
- 予約が必要か
- 必要書類
- 手数料の支払い方法
- 訂正があった場合の対応
- 期限を過ぎている場合の進め方
期限を過ぎた場合はどうする?
変更届の期限を過ぎてしまった場合でも、そのまま放置するのは避けましょう。
古物営業法では、変更届出義務に違反して届出書や添付書類を提出しなかった場合などに、罰則の対象となる規定があります。
期限を過ぎたことに気づいたら、できるだけ早く管轄警察署へ連絡し、必要な手続きを確認してください。
実務上、期限を過ぎてしまった場合は、警察署の窓口で**「遅延理由書」や「顛末書」**など、遅れた事情を説明する書類の提出を求められることがあります。
このときは、次の点を整理しておくと説明しやすくなります。
- いつ変更があったのか
- なぜ届出が遅れたのか
- 現在の営業状況はどうなっているのか
- 必要書類はどこまで準備できているのか
- 今後は期限内に手続きするため、どう管理するのか
期限を過ぎたからといって諦めるのではなく、気づいた時点で早めに動くことが大切です。
ただし、余計な説明書類や確認を増やさないためにも、変更がわかった段階で期限内に提出するのが一番です。
古物商許可の変更届を行政書士に依頼するメリット
変更届や書換申請は、自分で手続きすることもできます。
ただし、次のような場合は、行政書士に依頼するメリットがあります。
- 平日に警察署へ行く時間がない
- どの手続きに当たるのか判断できない
- 住所変更と営業所移転が重なっている
- 法人の役員変更や所在地変更がある
- URL追加・削除とサイト表示の見直しが必要
- 期限を過ぎていて、どう進めればよいかわからない
- レンタルオフィスや自宅営業で営業所の説明に不安がある
特に法人の変更やネット販売を伴う変更は、書類だけでなく、営業実態や表示内容の整理も必要になります。
「変更届を出すだけ」と思っていたら、書換申請、URL届出、標識、サイト表示まで見直しが必要だった、ということもあります。
「自分の場合は変更届だけでよいのか、書換申請も必要なのか」を整理したい方は、変更日が来る前に相談しておくと安心です。
よくある質問
引っ越しただけでも古物商許可の変更届は必要ですか?
個人で古物商許可を受けている方が住所変更をした場合は、変更届と書換申請が必要になります。
また、自宅を営業所として届け出ている場合は、個人住所の変更だけでなく、営業所移転の手続きも確認が必要です。
営業所を移転した場合、移転後に届け出ればいいですか?
営業所の移転は、原則として移転前に届出が必要です。
移転してから気づくと期限を過ぎてしまう可能性があるため、賃貸借契約や移転日が決まった段階で早めに準備しましょう。
URLを変更しただけでも届出は必要ですか?
届け出ているURLを変更・追加・削除する場合は、変更届が必要になることがあります。
独自ドメインの変更、ネットショップの新設、販売サイトの閉鎖などは、URL届出の対象になるか確認しましょう。
屋号を変えたら必ず変更届が必要ですか?
必ず必要とは限りません。
営業所名として届け出ている屋号を変える場合は、営業所の名称変更としURLの追加・削除:別記様式第6号その3も使用て届出が必要になる可能性があります。
一方、ネットショップ上の表示名だけを変える場合は、URLや古物商表示、特商法表記に影響があるかを確認します。
変更届の手数料はいくらですか?
変更届そのものは無料です。
ただし、許可証の記載事項が変わり、書換申請が必要な場合は手数料がかかります。警視庁では、書換申請の手数料は1,500円と案内されています。
期限を過ぎたら罰金になりますか?
変更届出義務に違反して届出書や添付書類を提出しなかった場合などは、古物営業法上、罰則の対象となる規定があります。
ただし、期限を過ぎたからといって放置するのが一番よくありません。気づいた時点で早めに管轄警察署へ連絡し、必要な手続きを進めましょう。
警察署には予約なしで行ってもいいですか?
警察署によって運用が異なります。
担当者が不在の場合や、受付時間が限られている場合もあります。書類の不足で出直しになることを避けるためにも、事前に電話で受付時間・必要書類・予約の要否を確認してから行くのがおすすめです。
複数の変更が同時にある場合は、まとめて届出できますか?
住所変更、取扱品目の変更、URL追加など、複数の変更が同じタイミングで発生することもあります。
この場合、同じ様式で届け出られる変更であれば、まとめて手続きできることがあります。
ただし、変更内容によって期限や必要書類が違う点に注意が必要です。
たとえば、個人の住所変更は変更後の届出ですが、営業所の移転は変更前の届出です。URL追加には使用権限を示す資料が必要になりますし、許可証の記載事項が変わる場合は書換申請も必要です。
複数の変更がある場合は、「まとめて出せるか」よりも、まず期限の早い手続きから漏れなく進めることが大切です。
まとめ
古物商許可を取得したあとに、住所・営業所・URL・屋号・法人情報などが変わった場合は、変更届や書換申請が必要になることがあります。
変更手続きで大切なのは、最初に次の3つを分けることです。
- 変更前に届出が必要なケースか
- 変更後に届出すればよいケースか
- 許可証の書換申請も必要なケースか
特に、営業所の移転や営業所名の変更は、後回しにしやすい一方で事前届出の対象です。
住所変更、法人変更、URL追加・削除、管理者変更などは、必要書類と期限を確認して早めに進めましょう。
古物商許可は、取得後も実際の営業状況と届出内容を一致させておく必要があります。
「自分の場合はどの手続きになるのかわからない」「平日に警察署へ行く時間がない」「URL変更や屋号変更の扱いが不安」という場合は、変更日が来る前に早めに相談してください。


