秘密保持条項とは?意味・契約書で問題になりやすい内容・確認したいポイントを解説

契約書

契約書には、秘密保持条項が置かれていることがよくあります。
秘密保持条項とは、取引の中で知った情報を第三者に漏らさないことや、契約の目的以外に使わないことなどを定める条項です。

取引では、相手方にさまざまな情報を開示することがあります。
その中には、外部に知られても差し支えない情報だけでなく、第三者に知られると支障が生じる情報も含まれます。たとえば、顧客情報、見積金額、営業資料、技術情報などです。

そのため、契約書では、開示した情報をどのように取り扱うのかについて、あらかじめ定めておくことが一般的です。
この記事では、秘密保持条項の基本的な意味と、契約書で問題になりやすい内容、確認したいポイントをわかりやすく解説します。

秘密保持条項とは

秘密保持条項は、相手方から得た秘密情報をどのように取り扱うかを定める条項です。
具体的には、取引の中で開示された情報を第三者に開示しないことや、契約の目的以外に使用しないことなどが定められます。

契約を締結して取引を行うと、相互に自社の情報を開示することがあります。その情報は、外部に出ても問題ない情報だけではないことは容易に想像がつくと思います。
そのため、お互いに開示した情報について、第三者に開示しないこと、目的外に使用しないことを約束することが一般的に行われています。

もっとも、例外なく一切の開示を禁止すると、不都合が生じる場合もあります。
たとえば、弁護士や税理士など、もともと守秘義務を負う専門家に相談する必要が生じることがあります。また、行政機関や裁判所から、法令に基づいて開示を求められることもあります。
そのため、このような場合に例外的に開示できる旨を定めることがあります。

なお、秘密保持に関する定めは、本体契約の中に条項として盛り込まれることもあれば、本体契約とは別に秘密保持契約を結ぶこともあります。

秘密保持条項で問題になりやすい内容

秘密保持条項では、単に「秘密を漏らしてはならない」と定めるだけでなく、どのような情報を秘密情報として扱うのか、誰に開示できるのか、契約終了後にどう取り扱うのかなど、さまざまな点が問題になります。

秘密情報の定義

まず重要なのは、どのような情報を秘密情報として扱うかです。
当事者間では、口頭、書面、電子データなど、さまざまな方法により情報が開示・提供されることがあります。そのうち、どのようなものを秘密保持の対象とするのかを明確にしておく必要があります。

一番広い範囲とするなら、何ら限定を加えず「一切の情報」とすることも考えられますが、対象が広くなりすぎるおそれがあります。
そのため、たとえば「秘密である旨を示して開示した情報」を秘密情報とするなど、範囲を絞って定めることもあります。

秘密情報に含まれない情報

定義された秘密情報は、原則として秘密保持義務の対象となります。
しかし、もともと受領者が保有していた情報や、すでに公に知られている情報まで秘密保持義務の対象とする合理性は乏しいといえます。

そのため、秘密保持条項では、秘密情報に含まれない情報、つまり適用除外となる情報が定められることがあります。

第三者への開示

秘密情報については、第三者に開示してはならない旨が定められるのが一般的です。
もっとも、役職員や、場合によっては弁護士、税理士などの専門家の意見を聞く必要があることも想定されます。そのため、このような者については例外的に開示を認める定めが置かれることがあります。

行政機関等からの照会があった場合

秘密情報について、法令等に基づき行政機関等から開示を求められる場合があります。
そのため、そのような場合には、必要最小限の範囲で開示することができる旨が定められることがあります。

契約終了後の効力

契約終了に伴って秘密保持義務が直ちに免除されてしまうと、契約終了後すぐに情報を外部に開示されても責任を問えないことになります。
そこで、情報の性質や陳腐化するまでの期間を踏まえて、契約終了後も一定期間は効力を存続させる定めが置かれることがあります。

仮に陳腐化しにくい情報であれば、期間を区切らずに効力を存続させることも考えられます。
もっとも、当事者双方が長期間拘束されることになり、情報管理にもコストがかかるため、慎重に検討する必要があります。

秘密保持条項に違反するとどうなるか

秘密保持条項に違反すると、相手方から損害賠償を請求されたり、契約を解除されたりする可能性があります。
特に、営業上・技術上重要な情報が外部に漏れた場合には、実際の損害が大きくなりやすいため、条項の内容は軽く考えないほうがよいでしょう。

秘密保持条項で確認したいポイント

秘密保持条項を見るときは、特に次のような点を確認したいところです。

  • どの情報が秘密情報に当たるのか
  • 秘密情報に含まれない情報は何か
  • 第三者への開示はどこまで認められているのか
  • 行政機関や裁判所からの照会に対応できる内容になっているか
  • 契約終了後も秘密保持義務が続くのか

特に確認したいのは、①何が秘密情報に当たるのか、②誰まで例外的に開示できるのか、③契約終了後も義務が続くのかの3点です。
秘密保持条項は、単に置かれていれば十分というものではなく、その内容まで確認することが大切です。

秘密保持条項と秘密保持契約(NDA)の違い

秘密保持に関する定めは、本体契約の中に一つの条項として置かれることもあれば、本体契約とは別に秘密保持契約を締結することもあります。一般に、秘密保持契約は NDA(Non-Disclosure Agreement) とも呼ばれます。

秘密保持条項は、売買契約や業務委託契約などの中に付随的に盛り込まれるものです。
これに対して、秘密保持契約(NDA)は、秘密保持そのものを主たる目的として別に締結される契約です。

一般に、秘密保持契約のほうが、秘密情報の返還や存続期間などについて、より細かく定められることが多いといえます。

まとめ

秘密保持条項は、相手方から得た秘密情報をどのように取り扱うかを定める重要な条項です。
契約書では、単に「秘密を漏らしてはならない」と定めるだけでなく、秘密情報の定義、適用除外、第三者への開示、契約終了後の効力など、さまざまな点が問題になります。

もっとも、これらの内容が毎回すべて同じように細かく定められるとは限りません。
本体契約の秘密保持条項では簡略化されることもあれば、別に秘密保持契約(NDA)を結んで詳しく定めることもあります。

契約書を見る際には、秘密保持条項があるかどうかだけでなく、その内容が自分にとってどのような意味を持つのかまで確認することが大切です。
条項があることだけで安心せず、どのような内容になっているかまで見ておきたいところです。

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