韓国の行政機関や大学などへ、日本の大学が発行した学位証明書・卒業証明書・成績証明書を提出する際、アポスティーユを求められることがあります。
韓国(大韓民国)はアポスティーユ条約(ハーグ条約)の締約国ですが、だからといって、日本の大学から証明書を取得してそのまま外務省へ申請すればよいとは限りません。
特に、大学法人化した国公立大学や私立大学が発行する証明書には、外務省から直接アポスティーユを付けることができません。
このような場合には、公証人による認証を経てアポスティーユを取得する方法を検討します。 その方法の一つが、Declaration(宣言書)に大学の証明書を添付し、Declarationについて公証人の認証を受ける方法です。
ただし、Declarationを利用できるか、誰を宣言者とするのか、どのような認証方法が必要なのかは一律ではありません。 韓国側の提出先が求める条件を確認してから、日本側の手続きを進めることが重要です。
この記事では、韓国へ日本の大学書類を提出する場合のアポスティーユについて、韓国側で確認したいこと、日本での公証・Declaration、宣言者、公証人手数料、ワンストップサービス、韓国在住・急ぎの場合の進め方まで解説します。
- 韓国では海外の大学書類にアポスティーユを求められることがある
- 日本の大学の証明書に直接アポスティーユを付けられない場合がある
- Declaration(宣言書)を利用する方法とは?
- Declarationは誰を宣言者にする?
- 実際の対応例|韓国の出入国・外国人庁へ提出する学位証明書
- 東京都では公証からアポスティーユまでワンストップで取得できる
- 公証人手数料はいくら?外国語のDeclarationでは加算される場合も
- 英文の学位証明書なら、そのままアポスティーユを取得できる?
- 韓国在住・急ぎの場合は大学から直接送付できることも
- 韓国在住でも日本へ帰国せずに手続きできる?
- 韓国へ提出する前に確認したい10項目
- よくある質問
- 韓国から「大学の学位証明書にアポスティーユを付けて」と言われました。外務省へそのまま申請できますか?
- 卒業証明書だけにアポスティーユを取ればよいですか?
- Declarationは本人が作成・署名する必要がありますか?
- 行政書士をDeclarationの宣言者にすることもできますか?
- Declarationの公証を受ければ、大学を卒業したこと自体を公証人が証明してくれますか?
- 本人が日本にいなくてもDeclarationの公証はできますか?
- 東京都の公証役場でワンストップを利用したら、外務省にも申請する必要がありますか?
- 英文のDeclarationだと公証人手数料は高くなりますか?
- 英文の学位証明書なら翻訳は不要ですか?
- 大学から直接Aime行政書士事務所へ証明書を送れますか?
- Aime行政書士事務所のアポスティーユサポート
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- まとめ
- 参考情報
韓国では海外の大学書類にアポスティーユを求められることがある
韓国では、外国で取得した学歴を確認するため、卒業証明書・学位証明書・成績証明書などについて、アポスティーユや領事確認を求められることがあります。
実際に韓国の大学・大学院の外国人向け募集要項では、海外の大学を卒業した人について、卒業証明書や学位証明書だけでなく、成績証明書についてもアポスティーユ等を求める例があります。
また、提出書類を韓国語または英語としたり、それ以外の言語について翻訳を求めたり、一定期間内に発行された書類を求めたりする例もあります。
そのため、「韓国へ提出するから、卒業証明書にアポスティーユを1通取ればよい」とは限りません。
まず韓国側の提出先から示された案内を確認し、次のような点を整理しておきましょう。
- 卒業証明書・学位証明書のどちらが必要か
- 成績証明書にもアポスティーユ等が必要か
- 原本の提出が必要か
- 日本語・英語・韓国語の指定があるか
- 翻訳や翻訳公証について指定があるか
- 書類の発行時期について条件があるか
提出条件は、韓国の機関や手続きによって異なります。 募集要項、必要書類一覧、提出先から届いたメールなどを基準に確認することが大切です。
日本の大学の証明書に直接アポスティーユを付けられない場合がある
韓国側から「日本の大学の学位証明書にアポスティーユを付けてください」と言われたら、次に日本側で、その証明書が直接アポスティーユの対象となるかを確認します。
外務省では、大学法人化した国公立大学が発行する書類や、私立大学が発行する書類には、直接アポスティーユを付与することができないと案内しています。
| 主な発行機関 | 公印確認 | アポスティーユ |
|---|---|---|
| 大学法人化した国公立大学 | 対象 | 直接取得不可 |
| 私立大学 | 学生向けの対象書類は可 | 直接取得不可 |
| まだ法人に移行していない国公立大学 | 対象となる場合あり | 対象となる場合あり |
また、法人移行前に発行された学位記など、書類によっては直接アポスティーユの対象となる場合があります。
そのため、「国立大学だから」「公立大学だから」と大学名だけで判断するのではなく、発行主体と、実際に提出する証明書の種類・形式を確認することが重要です。
なお、公印確認とアポスティーユは別の制度です。 大学法人化した国公立大学や私立大学の学生向け証明書について、公印確認の対象となる場合があっても、アポスティーユを直接取得できることを意味するわけではありません。
韓国側からアポスティーユを指定されている場合に、公印確認で代用できるとも限らないため、提出先の指定を確認しましょう。
直接アポスティーユの対象とならない場合には、公証人による認証を経たうえでアポスティーユを取得する方法などを検討します。
大学の種類ごとの違いや、卒業証明書・成績証明書の取扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
卒業証明書にアポスティーユを付ける方法|国立・公立・私立大学の違い
Declaration(宣言書)を利用する方法とは?
大学の証明書に直接アポスティーユを付けられない場合に検討される方法の一つが、Declaration(宣言書)を利用した公証です。
Declarationを作成し、対象となる学位証明書や卒業証明書などを添付して、そのDeclarationについて公証人の認証を受けます。
その後、公証人押印証明など必要な手続きを経て、公証人認証書についてアポスティーユを取得します。
おおまかな流れは次のとおりです。
- 韓国側の提出条件を確認する
- 日本の大学から必要な証明書を取得する
- 必要に応じてDeclarationを作成し、大学の証明書を添付する
- Declarationについて公証人の認証を受ける
- 公証人押印証明・アポスティーユを取得する
- 韓国の提出先へ提出する
ここで注意したいのは、公証人が添付された大学証明書そのものの真正や、「この人が実際にこの大学を卒業した」という学歴の内容まで保証するわけではないという点です。
通常の私署証書の認証は、その文書にされた署名等が本人のものであることなど、私署証書が作成名義人によって作成されたことを認証する制度です。
そのため、Declarationに何を記載するのか、どの証明書を添付するのか、誰を宣言者とするのかを、提出先が求める内容に合わせて検討する必要があります。
また、日本側で公証・アポスティーユを取得できることと、韓国側の提出先がその形式を受理することは別の問題です。
提出先から「Apostilleを付けてください」とだけ案内されている場合には、Declarationを介した認証でもよいか確認してから手続きを進めると、手戻りを防ぎやすくなります。
私文書の公証・アポスティーユについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
私文書にアポスティーユを付ける方法|公証役場・必要書類・費用
Declarationは誰を宣言者にする?
Declarationを利用するときに、もう一つ重要なのが誰を宣言者とするかです。
必ず書類の本人を宣言者にする、あるいは必ず行政書士などの第三者を宣言者にする、という一律のルールではありません。
Declarationに何を記載するのか、誰がその内容を宣言するのが適切なのか、提出先がどのような形式を認めているのかによって判断します。
たとえば、対象となる書類の本人を宣言者とするケースがあります。 一方、Declarationの内容や提出先の取扱いによっては、本人以外の者を宣言者とする方法が認められる場合もあります。
そのため、Declarationを利用する場合には、次の点まで確認しておくことが大切です。
- 誰を宣言者とするのか
- 本人の署名が必要か
- 本人が公証人の面前で署名する必要があるか
- 代理認証でも受理されるか
日本の公証制度上、一定の場合には代理人による私署証書の認証も可能です。
ただし、日本側で代理認証ができることと、韓国側の提出先が代理認証された文書を受け入れることは別です。 外国の提出先によっては、署名者本人による面前認証を求める場合があります。
そのため、日本国内で可能な手続きだけを基準に認証方法を決めず、提出先の条件も確認しましょう。
実際の対応例|韓国の出入国・外国人庁へ提出する学位証明書
Aime行政書士事務所では、韓国の出入国・外国人庁へ提出する日本の大学の学位証明書について、アポスティーユ取得をサポートした事例があります。
このケースでは大学の証明書に直接アポスティーユを付けることができなかったため、依頼者様から提出先へ事前に確認していただき、行政書士を宣言者とするDeclarationに学位証明書を添付する方法で差し支えないとの回答を得たうえで、公証・アポスティーユの手続きを行いました。
これは個別の事例で認められた方法です。 Declarationを利用できるか、また誰を宣言者とするかは、実際の提出先の条件によって異なります。
東京都では公証からアポスティーユまでワンストップで取得できる
Declarationを利用する場合、通常は、
- 公証役場で公証人の認証を受ける
- 法務局で公証人押印証明を受ける
- 外務省でアポスティーユを取得する
という手続きが必要です。
しかし、東京都の公証役場では、申請者が希望すれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明、外務省のアポスティーユを一度に取得できるワンストップサービスを利用できます。
韓国はアポスティーユ条約の締約国であるため、韓国側からアポスティーユを求められており、Declaration方式での提出が認められている場合には、東京都内の公証役場で公証からアポスティーユまでまとめて手続きを行える場合があります。
ワンストップサービスを利用すれば、公証後に改めて法務局や外務省へ申請する必要はありません。
2026年9月現在、外務省によると、ワンストップサービスは次の地域の公証役場で利用できます。
- 北海道(札幌法務局管区内)
- 宮城県
- 東京都
- 神奈川県
- 静岡県
- 愛知県
- 大阪府
- 福岡県
なお、ワンストップサービスは、公証人の認証からアポスティーユまでの日本側の認証手続きをまとめて行う仕組みです。
Declaration方式そのものを韓国側が受理するかどうかを判断する制度ではありません。 そのため、先に韓国側の提出条件を確認し、その方法で問題ないことを確認したうえで利用します。
また、提出先からアポスティーユではなく別の認証方法を指定されている場合には、必要な手続きが異なることがあります。
公証人手数料はいくら?外国語のDeclarationでは加算される場合も
Declarationを利用する場合には、行政書士への報酬とは別に、公証役場での公証人手数料が必要です。
私署証書の認証手数料は、文書の内容によって異なります。
たとえば、目的の価額を算定できない内容の私署証書の場合、認証手数料は6,500円です。
さらに、認証を受けるDeclarationなどの私署証書自体が外国語で記載されている場合には、外国文加算として6,000円が加算されます。
そのため、目的の価額を算定できない書面で、認証対象となるDeclarationが外国語の場合には、
6,500円+外国文加算6,000円=12,500円
となります。
ただし、すべての大学書類やDeclarationの公証人手数料が一律に12,500円になるという意味ではありません。
また、単に添付する大学の学位証明書が英文であるというだけで、外国文加算の有無が決まるわけではありません。 認証の対象となる私署証書自体が外国語で記載されているかがポイントです。
実際の公証人手数料は、Declarationの内容や認証方法を確認したうえでご案内します。
英文の学位証明書なら、そのままアポスティーユを取得できる?
英文であることと、外務省から直接アポスティーユを取得できることは別です。
大学法人化した国公立大学や私立大学が発行する書類であれば、英文の学位証明書・卒業証明書であっても、英文であるという理由だけで直接アポスティーユの対象になるわけではありません。
一方、韓国側の提出先が英語の書類を受け付けているのであれば、日本語の証明書を取得して別途翻訳するよりも、最初から大学発行の英文証明書を取得することで、手続きを簡略化できる場合があります。
ただし、韓国側の提出先によっては、韓国語訳や翻訳公証などを求める場合もあります。
「韓国へ提出するから必ず韓国語訳が必要」「英文証明書なら必ず翻訳不要」と一律に判断せず、証明書を大学へ請求する前に、提出先が受理する言語を確認しましょう。
韓国在住・急ぎの場合は大学から直接送付できることも
韓国など海外にお住まいの方が日本の大学から証明書を取得する場合、大学からいったん海外のご本人へ郵送し、その後、日本の手続先へ送り返すと、その分だけ日数がかかります。
大学が第三者への送付に対応している場合には、大学からAime行政書士事務所へ証明書を直接送付していただくことも可能です。
これにより、
「大学 → 韓国など海外のご本人 → 日本」
という郵送の往復を省き、手続きにかかる日数を短縮できる場合があります。
さらに、東京都内の公証役場でワンストップサービスを利用できる案件であれば、
大学から当事務所へ直接送付
↓
必要なDeclaration等を準備
↓
東京都内の公証役場で認証・アポスティーユ
↓
完成した書類を海外へ発送
という流れで進められる場合があります。
ただし、第三者への直接送付が可能かどうかや、証明書の申請方法は大学によって異なります。
また、誰をDeclarationの宣言者とする必要があるかによっても手続きは変わります。
提出期限が迫っている場合は、先に証明書を取り寄せるのではなく、提出先の条件と大学の証明書発行・発送方法を確認してから進めると、不要な海外郵送や手続きのやり直しを防ぎやすくなります。
韓国在住でも日本へ帰国せずに手続きできる?
書類や認証方法によりますが、日本へ帰国せずに、日本国内の公証・アポスティーユ手続きを進められる場合があります。
たとえば、大学から日本国内の当事務所へ証明書を直接送付でき、本人による面前認証を求められていない場合には、日本と韓国の間で原本を何度も郵送せずに進められることがあります。
一方、本人をDeclarationの宣言者とする必要があり、さらに提出先から本人による面前認証を求められている場合などは、別の進め方を検討する必要があります。
そのため、海外在住の場合は、原本を発送する前に、
- 韓国側が求める認証方法
- 誰をDeclarationの宣言者とするのか
- 本人による面前認証が必要か
- 大学から第三者へ直接送付できるか
を確認しておくとスムーズです。
韓国へ提出する前に確認したい10項目
韓国側から日本の大学書類についてアポスティーユを求められた場合は、次の点を確認しておくと手戻りを防ぎやすくなります。
- 提出先の正式名称
- 何の手続きに使用するのか
- 卒業証明書・学位証明書・成績証明書のどれが必要か
- どの書類にアポスティーユ等が必要か
- 原本の提出が必要か
- Declarationを利用した方法でもよいか
- 誰をDeclarationの宣言者とする必要があるか
- 本人による面前認証など、認証方法の指定があるか
- 日本語・英語・韓国語や、翻訳について指定があるか
- 提出期限や書類の発行時期について条件があるか
提出先から届いたメール、募集要項、必要書類一覧などがある場合は、その資料を確認しながら日本側の手続きを決めることをおすすめします。
よくある質問
韓国から「大学の学位証明書にアポスティーユを付けて」と言われました。外務省へそのまま申請できますか?
大学や書類の発行主体によって異なります。
大学法人化した国公立大学や私立大学が発行する証明書には、外務省から直接アポスティーユを付けることができません。 その場合は、公証人による認証を経てアポスティーユを取得する方法などを検討します。
一方、まだ法人に移行していない国公立大学が発行する対象書類や、法人移行前の学位記など、直接アポスティーユの対象となる場合もあります。
卒業証明書だけにアポスティーユを取ればよいですか?
提出先によって異なります。
韓国の大学・大学院では、卒業証明書や学位証明書だけでなく、成績証明書にもアポスティーユ等を求める例があります。
先に提出先の必要書類一覧を確認してください。
Declarationは本人が作成・署名する必要がありますか?
一律ではありません。
Declarationに記載する内容や提出先の条件によって、本人を宣言者とする場合もあれば、本人以外の者を宣言者とする方法が認められる場合もあります。
誰が何を宣言する文書なのかを整理したうえで、提出先が求める形式を確認する必要があります。
行政書士をDeclarationの宣言者にすることもできますか?
Declarationの内容から適切であり、提出先がその方法を認める場合には可能なケースがあります。
ただし、すべての提出先で行政書士を宣言者とする方法が認められるわけではありません。 本人を宣言者とするよう求められる場合もあるため、事前確認が必要です。
Declarationの公証を受ければ、大学を卒業したこと自体を公証人が証明してくれますか?
通常の私署証書の認証では、公証人が大学を卒業したという事実そのものを証明するわけではありません。
公証人は、認証対象となる私署証書の署名等が本人のものであることなど、その文書の成立の真正を証明します。
そのため、Declarationに何を記載し、どの証明書を添付するのかが重要です。
本人が日本にいなくてもDeclarationの公証はできますか?
日本の公証制度上、一定の要件を満たせば代理認証が可能な場合があります。
ただし、外国の提出先によっては代理認証を認めず、本人による面前認証を求める場合があります。
日本側で代理認証ができるかだけでなく、韓国側の提出先がその形式を受理するかも確認してください。
東京都の公証役場でワンストップを利用したら、外務省にも申請する必要がありますか?
アポスティーユのワンストップサービスを利用した場合は、改めて法務局や外務省へ申請する必要はありません。
公証人の認証、法務局の公証人押印証明、外務省のアポスティーユまでを一度に取得します。
ただし、提出先がアポスティーユではなく別の認証方法を求めている場合は、必要な手続きが異なります。
英文のDeclarationだと公証人手数料は高くなりますか?
認証対象となる私署証書が外国語で記載されている場合には、通常の認証手数料に外国文加算6,000円が加算されます。
たとえば、認証手数料が6,500円となる内容の書面で外国文加算が適用される場合には、合計12,500円となります。
実際の手数料は文書の内容や認証方法によって異なります。
英文の学位証明書なら翻訳は不要ですか?
提出先によって異なります。
韓国側が英語の証明書を受け付ける場合には翻訳が不要となることがありますが、韓国語訳や翻訳公証などを求められる場合もあります。
大学へ証明書を請求する前に、提出先が受理する言語を確認してください。
大学から直接Aime行政書士事務所へ証明書を送れますか?
大学が第三者への送付に対応している場合には可能です。
海外のご本人を経由せず大学から日本国内の当事務所へ直接送付することで、郵送にかかる日数を短縮できる場合があります。
大学によって取扱いが異なるため、証明書を請求する前に確認してください。
Aime行政書士事務所のアポスティーユサポート
Aime行政書士事務所では、韓国をはじめ海外へ提出する日本の書類について、公証・アポスティーユ・公印確認などの手続きをサポートしています。
たとえば、
- 日本の大学の証明書に直接アポスティーユを付けられない
- Declarationを利用すべきか分からない
- 誰を宣言者にすればよいか分からない
- 韓国側から案内された認証方法が分からない
- 海外に住んでいるため日本国内での手続きが難しい
- 提出期限が迫っている
といった場合は、提出先の案内と書類を確認したうえで、必要な手続きをご案内します。
ご相談の際は、可能であれば次の情報をご用意ください。
- 大学名
- 提出する証明書の名称
- 韓国側の提出先
- 使用目的
- 提出先からの案内・メール・募集要項など
- 提出期限
料金の目安
| 手続き | 料金 |
|---|---|
| 公文書のアポスティーユ・公印確認 | 11,000円~(税込) |
| 私文書の公証+アポスティーユ | 16,500円~(税込・実費別) |
| 海外提出用の英訳・翻訳証明 | 8,800円~(税込・A4 1ページ) |
大学書類についてDeclarationを利用する場合は、Declarationの内容、宣言者、公証方法、必要書類などによって手続きが異なるため、書類を確認したうえで正式なお見積りをご案内します。
公証人手数料、証明書取得費、送料その他の実費は別途必要です。
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まとめ
韓国へ日本の大学の学位証明書・卒業証明書・成績証明書などを提出する際には、アポスティーユを求められることがあります。
韓国側では、必要となる学歴書類、認証方法、翻訳、書類の発行時期などについて提出先ごとに条件が異なります。 まず、どの書類にどのような認証が必要なのかを確認しましょう。
日本側では、大学法人化した国公立大学や私立大学が発行する証明書には、外務省から直接アポスティーユを付けることができません。 一方、まだ法人化していない国公立大学が発行する対象書類など、直接アポスティーユを取得できる場合もあります。
直接アポスティーユの対象とならない場合には、公証人による認証を経る方法や、Declarationを利用する方法などを検討します。
Declarationを利用できるか、誰を宣言者とするか、本人による面前認証が必要かといった点も、提出先によって異なります。
また、東京都などワンストップサービスの対象地域では、公証人の認証からアポスティーユまでを一度に取得できるため、条件が整えば手続きを効率的に進めることができます。
韓国側の提出条件を確認してから、日本側の認証方法を決める。 この順番で進めることが、余計な証明書取得や公証のやり直しを防ぐポイントです。
参考情報
- 外務省「公印確認・アポスティーユとは」
- 外務省「申請手続きガイド 証明できる書類」
- 外務省「よくあるご質問(公印確認・アポスティーユ)」
- 外務省「ハーグ条約の締約国(地域)」
- 日本公証人連合会「外国文認証」
- 日本公証人連合会「私署証書の認証」
- 日本公証人連合会「認証の手数料」


