業務委託契約とは?雇用との違いや請負・委任・準委任の違いをわかりやすく解説

契約書

業務委託契約は、企業や個人が、自社・自分で行っている業務の一部を外部の事業者や個人へ委託するときによく使われます。

ただし、「業務委託契約」という名称の契約が民法に一つの契約類型として定められているわけではありません。

実際の契約内容によって、請負契約、委任契約、準委任契約などのルールが問題になります。

また、契約書に「業務委託契約」と書いていても、実際の働き方によっては労働基準法上の「労働者」に該当する可能性があります。

この記事では、業務委託契約とは何か、請負・委任・準委任の違い、雇用契約との違い、契約書を作るときに確認したいポイントまでわかりやすく解説します。


業務委託契約とは

業務委託契約とは、業務を外部の企業や個人へ委託するときに広く使われている実務上の呼び方です。

例えば、次のような場面で利用されます。

  • Webサイトやデザインなどの制作を依頼する
  • コンサルティングや運用サポートを依頼する
  • 事務処理やバックオフィス業務を外部へ委託する
  • 製品の製造や加工を外部へ依頼する

ただし、同じ「業務委託契約」というタイトルでも、相手に求めている内容は契約ごとに異なります。

例えば、成果物の完成を求める契約もあれば、一定の業務を継続して行ってもらう契約もあります。こうした内容の違いによって、民法上の請負契約、委任契約または準委任契約として整理されることがあります。

そのため、契約書を作るときはタイトルだけではなく、「相手に何をしてもらう契約なのか」を整理することが重要です。

参考:e-Gov法令検索「民法」


業務委託契約と雇用契約の違い

業務委託契約と雇用契約では、契約関係や働き方の考え方が異なります。

比較 業務委託 雇用
契約の中心 仕事の完成や一定の事務処理など 労働者が使用者に労務を提供すること
業務の進め方 契約内容に応じ、受託者が独立して業務を行うのが基本 使用者の指揮監督の下で労働する
主に問題となるルール 民法や契約内容など 民法に加え、労働基準法などの労働関係法令
判断 契約書の名称だけでなく、実際の働き方を踏まえて判断される

特に注意したいのは、契約書に「業務委託契約」と書けば、必ず業務委託になるわけではないという点です。

厚生労働省は、労働基準法上の「労働者」に当たるかどうかについて、請負・委任などの契約の形式や名称にかかわらず、実際の契約内容や働き方などから個別に判断すると説明しています。

主な判断要素には、

  • 仕事の依頼や指示を断る自由があるか
  • 業務遂行について指揮監督を受けているか
  • 勤務時間や勤務場所について拘束されているか
  • 報酬が指揮監督下で行う労働の対価といえるか

などがあります。

そのため、業務委託契約書を作成するときは、業務内容だけでなく、業務の進め方や指示の範囲についても実態に合った内容にする必要があります。

参考:厚生労働省「労働基準法における『労働者』とは」


業務委託契約の主な種類|請負・委任・準委任の違い

業務委託契約を理解するときに、まず押さえておきたいのが請負・委任・準委任の違いです。

契約類型 中心となる義務
請負 仕事を完成させる 制作物の納品、建築工事など
委任 法律行為に関する事務を処理する 契約締結などの法律行為を委ねる場合
準委任 法律行為ではない事務を処理する コンサルティング、継続的な運用支援など

※実際の契約類型は、契約書の名称や業務名だけでなく、契約の具体的な内容によって判断されます。


請負契約とは

民法632条では、請負について、当事者の一方が仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約として定めています。

請負契約の大きな特徴は、仕事の完成が契約の中心になることです。

例えば、

  • Webサイトを完成させて納品する
  • 指定されたデザインを制作して納品する
  • 建物を完成させる

といった契約は、契約内容によっては請負として整理されます。

そのため、請負型の契約書では、

  • 何を完成とするのか
  • 納期はいつか
  • 納品方法
  • 検査・確認の方法
  • 契約内容に適合しない場合の対応

などを明確にしておくことが重要です。

参考:e-Gov法令検索「民法」第632条


委任契約・準委任契約とは

委任契約

民法643条では、委任について、当事者の一方が法律行為をすることを相手方へ委託し、相手方が承諾する契約として定めています。

法律行為をすること自体を相手へ委ねる契約が、民法上の委任です。

準委任契約

これに対し、法律行為ではない事務の委託については、民法656条により委任に関する規定が準用されます。これを一般に準委任契約と呼びます。

例えば、契約内容によっては、

  • コンサルティング
  • システムの運用・保守
  • 継続的な事務処理
  • 各種サポート業務

などが準委任として整理される場合があります。

委任・準委任では、受任者は、委任の本旨に従って善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務(善管注意義務)を負います。

請負のように、契約上当然に「仕事を完成させること」そのものを約する契約ではない点が大きな違いです。

なお、委任・準委任でも、契約内容によって成果に応じた報酬を定めることはあります。単に「成果報酬だから請負」「時間単価だから準委任」といった報酬の決め方だけで契約類型が決まるわけではありません。

参考:e-Gov法令検索「民法」第643条・第644条・第656条


請負契約と準委任契約は何が違う?

中でも特に迷いやすいのが、請負契約と準委任契約の違いです。

最も大きな違いは、契約の中心がどこにあるかです。

比較 請負 準委任
契約の中心 仕事の完成 事務・業務の処理
仕事の完成義務 あり 契約上当然に負うものではない
重要になりやすい事項 成果物、完成基準、納期、検査など 業務範囲、遂行方法、報告、業務期間など

例えば、「Webサイトを完成させて納品してほしい」という契約と、「一定期間、Webサイトの運用について継続的に支援してほしい」という契約では、相手に求めている内容が異なります。

ただし、実際の業務委託契約には、請負的な業務と準委任的な業務が一つの契約に含まれることもあります。

契約書を作成するときは、単に「請負か準委任か」という名称だけを見るのではなく、業務ごとに何を相手へ求めているのかを整理することが大切です。

業務委託契約書で確認したい主な条項

業務委託契約書を作成・確認するときは、契約類型だけでなく、実際の取引条件も整理しておきましょう。

項目 主な確認ポイント
業務内容 何をどこまで委託するのか
成果物・完成基準 成果物がある場合、何をもって完成・納品とするのか
報酬 金額、計算方法、支払期限、経費の負担
契約期間 開始・終了時期、更新の有無
解除 どのような場合に契約を終了できるか
秘密保持 秘密情報の範囲や利用目的
知的財産権 成果物の著作権などを誰が取得するか
再委託 第三者へ業務を再委託できるか
損害賠償・責任 問題が起きた場合の責任範囲

契約内容によって必要な条項は異なるため、ひな型をそのまま使用するのではなく、実際の取引内容に合わせて確認することが大切です。

契約書でよく使われる条項については、「契約書でよく見る条項とは?頻出条項をわかりやすく解説」も参考にしてください。


フリーランスへの業務委託ではフリーランス法にも注意

個人のフリーランスへ業務を委託する場合は、民法だけでなく、フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)が関係することがあります。

フリーランス法は2024年11月1日に施行されました。

フリーランス法の対象となる業務委託では、発注事業者に対し、業務内容、報酬額、支払期日などの取引条件を、書面または電磁的方法によって明示することなどが求められます。

また、発注事業者の要件や業務委託の期間などに応じて、報酬の支払期日、一定の禁止行為、ハラスメント対策に関する体制整備、中途解除等の事前予告などの義務が関係する場合があります。

契約書という名称の書面を作成することだけが唯一の方法ではありませんが、業務内容や報酬、支払条件などを明確にしておくことは、取引条件を確認し、当事者間の認識の違いを防ぐうえでも重要です。

なお、フリーランス法で発注事業者に課される義務は一律ではありません。発注事業者が従業員を使用しているかどうかや、業務委託の期間などによって、適用される義務が異なります。

さらに、一定の事業者間取引では、2026年1月1日に施行された中小受託取引適正化法(取適法・旧下請法)が関係する場合もあります。

業務委託契約を検討するときは、民法上の契約類型だけでなく、取引の内容や当事者の要件に応じて、フリーランス法や取適法などの適用がないかも確認することが大切です。

参考:公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」
参考:公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)」


まとめ

業務委託契約とは、業務を外部の企業や個人へ委託するときに広く使われる実務上の呼び方です。

民法上、「業務委託契約」という一つの契約類型があるわけではなく、実際の契約内容に応じて、請負・委任・準委任などのルールを検討します。

特に、

  • 仕事の完成を求めるのか
  • 一定の事務・業務の処理を求めるのか

を整理することが、請負と準委任などを考える一つの重要なポイントです。

また、「業務委託」という名称だけで雇用契約との区別が決まるわけではありません。実際の働き方によって労働者性が判断される点にも注意が必要です。

契約書を作成するときは、契約類型を整理したうえで、業務内容、報酬、成果物、契約期間、解除、秘密保持、知的財産権、責任範囲などを取引内容に合わせて定めましょう。


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業務委託契約は、同じ「業務委託契約」という名称でも、成果物の有無、業務範囲、報酬の決め方、契約期間、責任の範囲などが取引ごとに異なります。

そのため、一般的なひな形をそのまま使用するのではなく、実際の取引内容に合わせて契約条件を整理することが重要です。

Aime行政書士事務所では、日本法を前提とする業務委託契約書について、新規作成・チェックに対応しています。

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参考資料

※本記事は2026年8月時点の法令・公的機関の資料をもとに、一般的な情報を整理したものです。個別の契約の法的性質や適用される法令は、契約内容や実際の取引・働き方によって異なります。