業務委託契約とは、業務を外部の企業や個人に委託する際に用いられる契約を広く指す、実務上の呼び方です。企業が製品の製造を外部に委託したり、事務処理や運営の一部を外部に任せたりする場面などで用いられます。契約書も、請負や準委任などの契約類型や業務内容に応じて作成されます。
もっとも、業務委託契約と一口にいっても、その性質は一様ではありません。業務委託契約は、大きく分けると、民法上の請負契約にあたるものと、委任契約・準委任契約にあたるものに分けて考えることができます。そのため、業務委託契約を検討する際には、まずその契約がどの類型に近いのかを整理することが大切です。
業務委託契約と雇用契約の違い
業務委託契約と雇用契約では、適用される法律やルールが異なります。雇用契約は、労働に従事することを内容とする契約であり、労働基準法などの労働関係法令が問題となります。これに対し、業務委託契約では、成果物の完成や一定の事務処理など、契約で定めた内容に応じて義務の内容が決まり、民法上のルールを前提に検討することになります。
ただし、契約書のタイトルが「業務委託契約」となっていれば、それだけで当然に雇用契約ではないと決まるわけではありません。契約の名称ではなく、実際の働き方を踏まえて判断されるため、他人の指揮監督の下で働いているか、報酬がその労働の対価として支払われているかなどが重要になります。
そのため、業務委託契約を作成したり確認したりする際には、単に「業務委託」という名前を付けるだけでなく、どこまで受託者の裁量に委ねるのか、仕事の進め方について具体的な指示を行うのか、時間や場所をどこまで拘束するのかといった点にも注意が必要です。
業務委託契約の主な類型
1 請負契約
請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です。
たとえば、建築に関する契約で、注文者が建築物を建てることを依頼し、建築業者がそれを建てる義務を負う場合は、請負契約にあたります。仕事を依頼する側の当事者を注文者といい、依頼を受ける側の当事者を請負人といいます。
注文者と請負人の間で、
①仕事の完成を約束すること
②その仕事の結果に対する報酬を支払うこと
を約することによって、請負契約が成立します。
請負契約のポイントは、仕事の完成を約束している点にあります。そのため、仕事をしたとしても、目的物が契約内容に適合しないものであった場合には、契約不適合の問題が生じます。
2 委任契約・準委任契約
これに対し、業務委託契約の中には、仕事の完成そのものではなく、一定の法律行為や事務の処理を委ねるものもあります。このような契約は、民法上、委任契約または準委任契約として整理されます。
委任契約は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約です。たとえば、弁護士に法律事務を依頼する契約などは、委任契約の典型例です。
また、法律行為でない事務の委託については、委任に関する規定が準用され、これを準委任契約といいます。たとえば、医師への診療の依頼のように、法律行為ではない事務の処理を委ねるものは、準委任契約の例として説明されることがあります。委任と準委任は、いずれも一定の事務を処理することを内容とする点で共通しています。
委任・準委任では、受任者は善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務、いわゆる善管注意義務を負いますが、請負のように当然に仕事の完成義務まで負うわけではありません。つまり、一般に、結果そのものを保証する契約ではないという点に、請負との違いがあります。
なぜ契約類型の整理が重要なのか
契約書を作る前提として、今回の契約が請負型に近いのか、委任・準委任型に近いのかを整理しておくことはとても重要です。なぜなら、請負では「仕事の完成」が中心となるのに対し、委任・準委任では、一定の法律行為や事務を適切に処理することが中心となるからです。
この違いは、契約書で重視すべきポイントにも影響します。請負型であれば、何をもって仕事の完成とするのか、完成した目的物に不備があった場合にどのような責任を負うのかが重要になります。他方で、委任・準委任型であれば、どのような事務をどこまで処理するのか、受任者がどの範囲で義務を負うのかを明確にすることが重要になります。
また、どのような業務を依頼するのかによって、請負契約が適切なのか、それとも準委任契約が適切なのかは変わってきます。たとえば、成果物の完成を目的とする契約であれば請負型として考えることが多く、一定期間にわたって継続的な事務処理やサポートを委ねる契約であれば、委任・準委任型として考えることが多いでしょう。なお、実際の契約では、契約書のタイトルや業務の名称だけで契約類型が決まるわけではありません。どの契約類型が適切かは、業務の内容や、相手に何を求めるのかによって判断することが大切です。
そのため、契約書を作成する際には、まず「この契約で相手に求めるのは成果物の完成なのか、それとも一定の事務処理なのか」を整理し、そのうえで個別の条項を検討していくことが大切です。
まとめ
業務委託契約とは、業務を外部の企業や個人に委託する際に用いられる契約を広く指す、実務上の呼び方です。実際には、その内容に応じて、請負契約と委任・準委任契約に分けて考える必要があります。契約書も、その契約類型や業務内容に応じて作成されます。
そして、請負型か、委任・準委任型かによって、相手に求める義務の内容や問題となる責任のあり方は変わってきます。そのため、業務委託契約を検討する際には、まず契約の性質を整理することが重要です。契約書に「業務委託」と書かれていても、それだけで請負契約か委任・準委任契約かが決まるわけではありません。相手に求めるのが成果物の完成なのか、それとも一定の事務処理なのかを確認したうえで、報酬、解除、成果物、責任の範囲などの具体的な条項を検討していくことになります。
以下の記事では、請負型に近い契約書と、委任・準委任型の契約書をそれぞれ取り上げ、チェックしたいポイントを見ていきます。

