東京都で普通自動車の車庫証明を窓口申請するときは、
基本的に次の3種類の書類を用意します。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 自認書または保管場所使用承諾証明書などの使用権原書面
3つ目の使用権原書面は、
車庫となる土地・建物の所有関係によって異なります。
自分名義の土地なら自認書、
月極駐車場や親名義の土地などを使用する場合は、
使用承諾証明書などを準備します。
この記事では、自宅敷地・月極駐車場・親名義の土地など、
車庫の状況別に必要な書類を整理したうえで、
所在図・配置図の記載内容、申請先、手数料、
交付までの日数を解説します。
※この記事は、2026年7月時点の警視庁の案内をもとに作成しています。
この記事でわかること
- 車庫証明申請と保管場所届出の違い
- 自宅・月極・親名義など、ケース別に必要な書類
- 自認書と使用承諾証明書の使い分け
- 所在図・配置図に記載する内容
- 東京都の申請先・手数料・交付までの日数
車庫証明申請と保管場所届出のどちらが必要?
車庫に関する手続きには、
「保管場所証明申請」と「保管場所届出」があります。
| 手続きが必要になる場面 | 行う手続き |
|---|---|
| 普通自動車を新たに保有するとき | 保管場所証明申請 |
| 普通自動車の所有者を変更するとき | 保管場所証明申請 |
| 普通自動車の住所・事業所所在地などを変更するとき | 保管場所証明申請 |
|
所有者・住所などを変更せず、 普通自動車の車庫だけを変更するとき |
保管場所届出 |
| 適用地域で軽自動車を新たに保有するとき | 保管場所届出 |
| 適用地域で軽自動車の車庫を変更するとき | 保管場所届出 |
| 軽自動車で適用除外地域から適用地域へ転居したとき | 保管場所届出 |
普通自動車の新規登録・移転登録・変更登録などでは、
運輸支局へ提出する自動車保管場所証明書の交付を受けるため、
保管場所証明申請を行います。
一方、所有者や住所などを変えずに
普通自動車の車庫だけを変更する場合や、
軽自動車の保管場所手続では、保管場所届出を行います。
同居する親族間の名義変更や会社名の変更など、
使用の本拠の位置に変更がないときは、
車庫証明が不要となる場合があります。
この場合は、運輸支局へ確認してください。
また、東京都内にも、使用の本拠の所在地によって
手続きが不要となる適用除外地域があります。
【ケース別】車庫証明に必要な書類
車庫証明申請では、
自動車保管場所証明申請書と所在図・配置図に加えて、
車庫を使用できることを示す書類が必要です。
よくあるケースごとの基本的な組み合わせは、次のとおりです。
| 車庫の状況 | 基本的に用意する書類 |
|---|---|
| 自分名義の自宅敷地 |
自動車保管場所証明申請書 所在図・配置図 自認書 |
| 親名義の土地・建物 |
自動車保管場所証明申請書 所在図・配置図 所有者である親の使用承諾証明書 |
| 月極駐車場 |
自動車保管場所証明申請書 所在図・配置図 使用承諾証明書、または要件を満たす契約書など |
| 法人の営業所で使用する |
車庫の所有関係に応じた基本書類 必要に応じて、営業所を使用の本拠と確認できる資料 |
親子や夫婦などの親族関係であっても、
自認書を使用できるかどうかは、
土地・建物の名義を基準に判断します。
たとえば、子が親名義の土地を車庫として使用する場合は、
子本人の自認書ではなく、
土地の所有者である親の使用承諾証明書を用意します。
警視庁が案内しているその他の例
-
夫婦共有名義の土地・建物を使用する場合は、
自認書に夫婦で連署する -
分譲マンションの駐車場を使用する場合は、
マンション管理組合等の使用承諾証明書を用意する -
駐車場付きアパートで、
賃貸借契約書に駐車場の使用が明記されている場合は、
アパート賃貸借契約書の写しを用意する -
会社の社宅を使用する場合は、
社宅または駐車場の管理権者による
使用承諾証明書を用意する
共有関係や契約内容によって判断しにくい場合は、
申請先となる警察署へ事前に確認しましょう。
東京都の車庫証明申請に必要な基本書類
警視庁のFAQでは、
普通自動車の車庫証明申請について、
次の書類が必要と案内されています。
| 必要書類 | 提出数・内容 |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 1通 |
| 使用権原を示す書面 |
自認書、使用承諾証明書、 要件を満たす契約書の写しなどのうち1通 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 1通 |
| 使用の本拠を確認できる資料 | 申請者欄の住所と使用の本拠の位置が異なる場合に用意 |
自認書と使用承諾証明書を両方提出するのではなく、
車庫の所有関係に合った使用権原書面を選びます。
書類ごとの確認ポイント
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書には、主に次の内容を記載します。
- 車名・型式・車台番号
- 自動車の長さ・幅・高さ
- 自動車の使用の本拠の位置
- 自動車の保管場所の位置
- 申請者の住所・氏名・連絡先
- 保管場所の所有関係
車台番号や車両寸法は、
車検証や販売店から受け取った資料と照合して記載しましょう。
特に、車台番号の
「0(ゼロ)」と「O(オー)」、
「1(イチ)」と「L(エル)」などを
取り違えないよう注意が必要です。
警視庁は、原則として交付後の書類の訂正はできないと
案内しています。
交付された書類も、受取り時に内容を確認してください。
自認書
申請者本人が所有する土地や建物を
車庫として使用する場合は、
「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を提出します。
土地のみが自己所有の場合は「土地」、
土地と建物の両方が自己所有の場合は、
「土地」と「建物」の両方について記載します。
ビルトイン車庫など、
建物と一体となっている車庫では、
建物の所有関係についても確認しましょう。
保管場所使用承諾証明書
月極駐車場、マンション・アパートの駐車場、
親名義の土地など、
他人が所有・管理する場所を使用する場合は、
保管場所使用承諾証明書などを用意します。
使用承諾証明書は、
駐車場の所有者または管理権限を持つ人に
作成を依頼します。
申請者本人が、
所有者・管理者の欄を代わりに作成することはできません。
賃貸借契約書の写しを使用できる場合
警視庁は、他人が所有する車庫について、
保管場所使用承諾証明書の要件を満たす
賃貸借契約書の写しなども、
使用権原書面として案内しています。
賃貸借契約書の写しを使用する場合は、
保管場所使用承諾証明書に必要な記載事項を
満たしている必要があります。
手元の契約書で足りるか判断できない場合は、
申請先の警察署へ事前に確認しましょう。
使用の本拠を確認できる資料
「使用の本拠の位置」とは、
自動車の保有者・使用者の拠点のことです。
個人の場合は実際に居住している場所、
法人の場合は事業所・営業所など、
活動の実態がある場所が該当します。
申請者欄の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、
本拠の位置を確認する資料の提出を
求められることがあります。
警視庁が挙げている確認資料の例は、次のとおりです。
- 電気・ガスなどの公共料金の領収書
- 消印のある郵便物
- 運転免許証
- 軽自動車の場合は自動車検査証
- 居住または営業所等を確認できる資料
申請者本人が申請する場合は、
窓口で係員が資料を確認します。
申請者以外の代理人が申請する場合は、
確認資料のコピーを添付します。
必要書類の判断に迷っている方へ
車庫の名義や契約内容によって、
自認書・使用承諾証明書など必要な書類が異なります。
Aime行政書士事務所では、
必要書類の確認・作成から警察署への申請、
証明書の受取りまで対応しています。
所在図・配置図には何を書く?
所在図に記載する内容
所在図は、
使用の本拠と車庫の位置関係を示す図面です。
主に次の内容を記載します。
- 使用の本拠の位置
- 車庫の位置
- 付近の道路
- 目印となる建物や施設
- 使用の本拠から車庫までの直線距離
既存の地図の写しを使用することもできます。
その場合も、使用の本拠と車庫の位置を明示し、
両地点を直線で結んだうえで距離を記載します。
使用の本拠と車庫が同じ場所にある場合など、
所在図を省略できる場合があります。
配置図に記載する内容
配置図は、敷地や駐車場の中で
自動車を保管する位置を示す図面です。
主に次の内容を記載します。
- 駐車区画の位置
- 駐車区画の幅と奥行き
- 周囲の建物・空地・道路
- 車庫に接する道路の幅
- シャッターの有無
月極駐車場で区画番号がある場合は、
申請する区画が分かるように番号も記載しましょう。
配置図は原則として省略できません。
車両全体が区画内に収まり、
道路から支障なく出入りできることが
分かる内容にします。
車庫として認められるための要件
車庫証明の対象となる保管場所には、
次の要件があります。
- 駐車場・車庫・空き地など、道路以外の場所であること
- 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
-
自動車が通行できる道路から支障なく出入りでき、
自動車全体を収容できること - 申請者が保管場所として使用できる権利を持っていること
車を買い替える場合は、
新しい車の長さ・幅・高さが駐車区画に収まるか、
申請前に確認しておきましょう。
申請前のチェックリスト
- 普通自動車か軽自動車か確認した
- 証明申請と保管場所届出のどちらか確認した
- 車庫が使用の本拠から2キロメートル以内にある
- 車両全体が駐車区画内に収まる
- 土地・建物の名義を確認した
- 名義に合った使用権原書面を用意した
- 車庫所在地を管轄する警察署を確認した
東京都の申請先・手数料・交付までの日数
東京都で車庫証明を窓口申請する場合、
申請先は車庫の所在地を管轄する警察署です。
申請者の住所地を管轄する警察署とは限らないため、
自宅と駐車場の所在地が異なる場合は注意しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 車庫所在地を管轄する警察署 |
| 受付時間 | 平日午前8時30分~午後4時30分 |
| 窓口申請手数料 | 2,400円 |
| 交付までの目安 | 申請から3~7日 |
| 保管場所届出 | 手数料不要 |
窓口申請では、
申請から証明書の交付まで3~7日程度かかります。
証明書を受け取る際は、
申請時に渡される
「手数料のお知らせ(申請者控え)」を窓口に提示します。
交付された自動車保管場所証明書は、
証明日からおおむね1か月以内に
運輸支局へ提出するよう案内されています。
申請書類は警察署または警視庁サイトで入手できる
申請書類は、
警察署の車庫証明窓口で受け取ることができます。
警視庁の公式サイトでも、
次の書式と記載例が公開されています。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾証明書
- 自動車保管場所届出書
警視庁の公式書式・記載例
PDF書式を印刷する場合は、
同ページに掲載されている
「PDF形式で申請書・届出書等を印刷する際の留意事項」も
確認してください。
なお、以前必要だった保管場所標章交付申請書と、
自動車に貼付する保管場所標章は、
2025年4月1日に廃止されています。
古い申請書一式を使用する場合は、
現在の書式と異なっていないか確認しましょう。
車庫証明の申請を行政書士に依頼する場合
車庫証明はご自身でも申請できますが、
土地・建物の名義や契約内容によっては、
必要な使用権原書面の判断に迷うことがあります。
Aime行政書士事務所では、
必要書類の確認・作成から、
警察署への申請、証明書の受取りまで対応しています。
対応地域や料金については、
車庫証明サポートページをご確認ください。
参考にした公式情報
まとめ
東京都で普通自動車の車庫証明を申請するときは、
申請書、所在図・配置図、
車庫の所有関係に合った使用権原書面を用意します。
自分名義の土地・建物なら自認書、
月極駐車場や親名義の土地などを使用する場合は、
使用承諾証明書などが基本です。
まず土地・建物の名義を確認し、
車両が駐車区画に収まるか、
車庫所在地を管轄する警察署はどこかを確認してから
準備を進めましょう。


