古物商許可は、許可証を受け取ったら終わりではありません。
営業を始める前には、営業所に掲示する標識、帳簿の準備、買取時の本人確認、ネット販売をする場合のURL届出やサイト上の表示、変更があった場合の届出などを確認しておく必要があります。
ただし、必要な対応は、実店舗で販売するのか、ネット販売をするのか、買取を行うのか、営業所以外でも取引するのかなど、営業形態によって異なります。
この記事では、古物商許可を受けた後に確認したい主な手続きと注意点を、初心者向けに整理します。
「古物商許可を取った後、何をすればよいのかわからない」という方は、自分の営業形態に関係する項目から確認してみてください。
この記事でわかること
この記事では、次のような内容を解説します。
- 古物商許可後にまず確認したい基本事項
- 標識・帳簿・本人確認・URL届出・変更届の基本
- ネット販売をする場合に確認したい表示のルール
- 非対面で買取を行う場合の注意点
- 営業形態によって追加で確認したい手続き
- 許可取消し・営業停止につながる可能性があるケース
- 近年の改正で注意したいポイント
警視庁の古物営業ページでも、古物商に関する手続きは、「書換申請・変更届出」「返納届出」「再交付申請」「競り売りの届出」「仮設店舗営業届出」「標識の様式」「帳簿の様式」「非対面取引における確認の方法」などに分かれて案内されています。
古物商許可後に確認したいこと【早見表】
まずは、許可後に確認したい主な項目を一覧で見ておきましょう。
| 確認すること | 主な内容 | 対象になりやすい人 |
|---|---|---|
| 許可証の内容確認 | 氏名・住所・営業所・行商の有無などに誤りがないか確認する | 全員 |
| 標識の掲示 | 営業所の見やすい場所に規定の標識を掲示する | 営業所を設けて営業する人 |
| 帳簿の準備 | 取引内容、品目、特徴、相手方情報などを記録できるようにする | 古物の売買・買取を行う人 |
| 本人確認方法の確認 | 買取時に相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する仕組みを整える | 古物を買い受ける人 |
| URL届出 | ホームページ等を利用して古物取引を行う場合にURLを届け出る | ネット販売・ネット買取をする人 |
| サイト上の表示 | 公安委員会名・許可番号・氏名又は名称などをサイトに掲載する | ネット取引をする人 |
| 変更届・書換申請 | 住所・営業所・管理者・URLなどの変更手続きを確認する | 登録内容に変更がある人 |
| 再交付・返納 | 許可証を紛失した場合や廃業時の手続きを確認する | 該当する事由が発生した人 |
| 特殊な届出 | 仮設店舗、競り売り、行商従業者証などを確認する | 通常の営業所以外で営業する人 |
| 許可取消し・営業停止リスク | 長期間営業しない、不正な申請、法令違反などに注意する | 全員 |
この表は、古物商許可後に確認したい主なポイントを整理したものです。実際に必要な対応は、営業形態や取扱品目によって変わります。
古物商許可は「許可が出たら終わり」ではない
古物商許可を受けると、古物営業法上の古物営業を行うことができるようになります。
ただし、許可証を受け取っただけで、何も準備せずに営業を始めてよいわけではありません。
古物商には、取引時の本人確認、帳簿への記録、営業所での標識の掲示、ネット取引時の表示など、営業開始後に守るべきルールがあります。警視庁も、古物商にはさまざまな法令上の義務があるため、予定している営業形態で義務を履行できるか確認するよう案内しています。
つまり、古物商許可は「取得して終わり」ではなく、許可後の営業方法まで整えておくことが大切です。
古物商許可後にまず確認したい基本事項
許可証の内容を確認する
許可証を受け取ったら、まず内容に誤りがないか確認します。
見るポイントは、たとえば次のような項目です。
- 氏名又は名称
- 住所又は所在地
- 営業所の所在地
- 許可番号
- 行商の有無
- 取り扱う古物の区分
特に、営業所や行商の有無は、実際の営業方法に関わります。
たとえば、今後、営業所以外の場所で取引をする予定がある場合は、自分の許可内容が予定している営業形態と合っているかを見ておきます。
許可後に、住所、氏名、営業所、行商の有無などが変わる場合は、変更届や書換申請の対象になることがあります。変更内容によって期限や必要書類が異なるため、許可証の内容は受け取った時点で一度整理しておくと、その後の変更時にも対応しやすくなります。
営業所に標識を掲示する
古物商許可を受けた後は、営業所に掲示する標識を準備します。
標識は、古物商が許可を受けて営業していることを示すものです。警視庁の「標識の様式」では、営業所又は仮設店舗に掲示する標識について、材質、色、サイズ、記載内容などが案内されています。
標識には、主に次のような内容を記載します。
- 許可証の番号
- 主として取り扱う古物の区分
- 古物商の氏名又は名称
ネットショップなどで古物商プレートを購入する場合も、許可番号、氏名又は名称、取り扱う古物の区分が正しく記載されているか確認します。
標識は、単に「古物商」と書いたプレートを置けばよいというものではありません。様式に沿ったものを用意し、営業所の見やすい場所に掲示できるようにしておきましょう。
帳簿を準備する
古物商として取引を行う場合、取引内容を記録するための帳簿を準備します。
帳簿には、受入れや払出しの区別、品目、特徴、相手方の情報などを記載します。警視庁の案内では、帳簿は古物営業法施行規則に様式が定められており、「品目」欄は一品ごとに記載することや、「特徴」欄の記載例なども示されています。
営業開始後に慌てないためには、取引が発生する前に、記録方法を決めておくことが大切です。
たとえば、次のような点を先に整理しておくと管理しやすくなります。
- 紙の帳簿で管理するのか
- Excelなどで管理するのか
- 取引ごとに誰が記録するのか
- 品目や特徴をどの程度具体的に書くのか
- 本人確認の記録とどう紐づけるのか
帳簿は、後からまとめて作ろうとすると、取引内容や相手方情報が曖昧になりやすい部分です。買取や販売を始める前に、記録の流れを決めておきましょう。
買取時の本人確認方法を確認する
古物を買い受ける場合は、取引相手の確認が必要です。
警視庁の案内では、古物商は古物を買い受ける際、相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければならないとされています。また、古物商同士の取引や、インターネットオークション・フリマアプリを利用した取引でも、相手方の確認が必要とされています。
特に注意したいのが、非対面取引です。
ネット買取や郵送買取では、相手と直接会わずに取引を進めることがあります。この場合、「運転免許証の画像を送ってもらえば大丈夫」と考えてしまいがちですが、警視庁は、免許証等のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは古物営業法で定める確認を行ったことにはならないと説明しています。
ネットで古物を買い取る予定がある場合は、販売ページや申込フォームを作る前に、非対面取引における本人確認方法を確認しておく必要があります。
ネット販売をする場合はURL届出とサイト上の表示を分けて確認する
ネット販売をする場合に確認したいことは、大きく分けると2つあります。
1つ目は、URL届出が必要かどうかです。
2つ目は、サイト上に許可番号などを表示する必要があるかどうかです。
この2つは似ていますが、同じ話ではありません。
URL届出を確認する
ホームページ等を利用して古物取引を行う場合は、URL届出の対象になるかを確認します。
東京都公安委員会の案内では、許可を受けた古物商がホームページ等を利用して古物取引を行う場合、そのホームページのURLを届け出ることになっていると説明されています。
また、警視庁の様式一覧でも、URLの変更用の書式や、URLの追加・削除の記載例が掲載されています。
URL届出が必要な場合は、ウェブサイトを開設等してから2週間以内に届け出る必要があります。届け出たURLを変更・追加した場合や、閉鎖した場合にも届出が必要です。
自社サイト、ネットショップ、ECモール、フリマアプリなど、利用するサービスによって確認点が変わります。ネット上で古物を扱う予定がある場合は、「自分の使うサイトはURL届出の対象になるのか」を先に整理しておきましょう。
サイト上の表示を確認する
ネットで古物取引を行う場合は、サイト上の表示も重要です。
警視庁の案内では、インターネットを利用した取引の際、ホームページ上で「許可を受けた公安委員会名」「許可証番号」「氏名又は名称」を表示しなければならないとされています。個人で許可を受けた場合、氏名に代えて営業所名だけを表示することは認められない点にも注意が必要です。
また、令和6年4月1日施行の改正により、除外規定に該当する場合を除き、古物商又は古物市場主の管理するウェブサイト上に、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を掲載しなければならないとされています。インターネット取引を用いる古物商については、小規模事業者等の除外規定にかかわらず、これらの情報をウェブサイト上に掲載する必要があると説明されています。
ネット販売を始めるときは、「URL届出」と「サイト上の表示」を分けて確認すると整理しやすくなります。
近年の重要な改正も確認しておきましょう
近年、古物営業に関するルールには重要な改正があります。
令和6年4月1日施行の改正|ウェブサイト上の表示
令和6年4月1日施行の改正により、除外規定に該当する場合を除き、古物商又は古物市場主は、自分が管理するウェブサイト上に、次の情報を掲載する必要があります。
- 氏名又は名称
- 許可をした公安委員会の名称
- 許可証の番号
また、インターネット取引を用いる古物商については、小規模事業者等の除外規定にかかわらず、これらの情報をウェブサイト上に掲載する必要があります。サイトを使って古物取引を行う場合は、URL届出だけでなく、サイト上の表示も忘れずに確認しましょう。
令和7年10月1日施行の改正|一部品目の本人確認・帳簿記載
令和7年10月1日施行の古物営業法施行規則改正では、1万円未満の買受けであっても、本人確認と帳簿等への記載が必要な物品に、次のものが追加されています。
- エアコンディショナーの室外ユニット
- 電気温水機器のヒートポンプ
- 電線
- 金属製グレーチング
古物商では、少額の取引であっても、品目によって本人確認や帳簿記載が必要になる場合があります。金属類や設備関係の中古品を扱う可能性がある場合は、特に注意しましょう。
変更があった場合は変更届・書換申請を確認する
許可後に申請内容から変更があった場合は、変更届や書換申請が必要になることがあります。
たとえば、次のような変更がある場合は注意が必要です。
- 個人の氏名・住所の変更
- 法人の名称・所在地の変更
- 営業所の移転・新設・廃止
- 営業所の名称変更
- 管理者の変更
- 取扱品目の変更
- 行商「する」「しない」の変更
- URLの追加・削除
営業所に関する変更は、変更日の3日前までに事前届出が必要になるものがあります。一方で、氏名や住所などの変更は、変更日から14日以内、登記事項証明書を添付する場合は20日以内の事後届出とされています。警視庁の様式一覧でも、営業所の移転・新設・廃止などは「変更日の3日前までの届出」、住所変更や氏名変更などは「変更日から14日以内」の届出として整理されています。
URLの追加・削除についても、変更届の対象です。URL届出が必要なホームページ等を開設・追加した場合は、2週間以内の届出を意識して、早めに書類やURL使用権限を示す資料を準備しておきましょう。
営業所の移転、URLの追加、管理者の変更などを予定している場合は、変更後ではなく、変更前の段階で届出の要否と期限を確認しておく方が安全です。
許可証をなくした場合・廃業する場合の手続きも確認する
許可証をなくした場合や、古物営業をやめる場合にも手続きがあります。
許可証を亡失又は滅失したときは、速やかに届け出て再交付を受ける必要があります。警視庁の様式一覧には、再交付申請書と記載例が掲載されています。
また、古物営業を廃止する場合など、許可証を返納しなければならない場合もあります。警視庁の様式一覧には、返納理由書や記載例も掲載されています。
頻繁に発生する手続きではありませんが、許可証の紛失や廃業時にも決まった手続きがあることは知っておきましょう。
営業形態によっては追加の確認が必要になることもある
ここまで紹介した内容は、古物商許可後にまず確認したい基本事項です。
一方で、営業形態によっては、追加で確認すべき手続きがあります。
特に、営業所以外で取引する場合、イベントに出店する場合、競り売りをする場合、従業員に行商をさせる場合、宝石・貴金属等を扱う場合、非対面で買取を行う場合は注意が必要です。
営業所以外で取引する場合
営業所以外の場所で古物の取引を行う場合は、行商に関する確認が必要です。
たとえば、出張買取、イベントでの取引、営業所以外の場所での売買などを予定している場合、自分の許可内容がその営業方法に合っているかを確認します。
警視庁の様式一覧でも、行商「する」「しない」の変更は、書換申請・変更届出に関係する項目として掲載されています。
将来的に営業所以外で取引する可能性がある場合は、許可証の内容と営業予定を照らし合わせておきましょう。
イベント・催事などで仮設店舗を出す場合
イベント、催事、期間限定ショップなどで仮設店舗を設けて古物営業を行う場合は、仮設店舗営業届出を確認します。
警視庁の案内では、古物商が仮設店舗で古物営業を営む場合、あらかじめ日時と場所を届け出なければならないとされています。届出書の提出時期は、仮設店舗で古物営業を営む日の3日前までです。
「イベントで少し販売するだけ」と考えていても、古物営業に該当する場合は手続きが必要になることがあります。出店を決める前に、販売する物品や営業方法を整理しておきましょう。
競り売りをする場合
古物を競り売りする場合も、届出が必要になることがあります。
警視庁の様式一覧では、競り売り届出書やインターネット競り売りの届出書が案内されています。
通常の販売とは異なる方法で取引する場合は、その営業方法に対応した届出がないか確認しましょう。
従業員に行商をさせる場合
従業員や代理人に行商をさせる場合は、行商従業者証について確認します。
警視庁では、行商従業者証の様式についても案内されています。
一人で営業する場合にはすぐ関係しないこともありますが、今後スタッフを使って出張買取やイベント対応を行う予定がある場合は、早めに確認しておきたい項目です。
宝石・貴金属等を取り扱う場合
宝石や貴金属等を取り扱う場合は、古物営業法だけでなく、犯罪収益移転防止法に関する確認も必要になることがあります。
警視庁の案内では、古物である貴金属等の売買を行う古物商などは、犯罪収益移転防止法上の特定事業者として、本人特定事項の確認義務や疑わしい取引の届出義務等が課されると説明されています。
アクセサリー、宝石、貴金属、高額品などを扱う場合は、通常の古物商の確認に加えて、マネー・ローンダリング対策に関する情報も確認しておきましょう。
非対面で買取を行う場合
ネット買取、郵送買取、電話やメールでの受付など、相手方と直接対面しない取引では、本人確認の方法が特に重要です。
警視庁の非対面取引の案内では、インターネット、FAX、電話など、相手と対面しないで買受け等を行う場合、相手方が申し立てた住所・氏名等が真正なものか、なりすましではないかを確認するための措置が必要とされています。
また、警視庁は、免許証等のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは違反になると明記しています。
非対面取引では、警察が案内している正規の確認方法に沿って、本人確認の仕組みを整える必要があります。たとえば、本人限定受取郵便物等を利用する方法、住民票の写し等と簡易書留等を組み合わせる方法、電子署名を利用する方法、古物商が提供するソフトウェアを利用する方法など、複数の確認方法が示されています。
そのため、非対面での買取は、対面での買取よりも本人確認の仕組みを整えるハードルが高くなりやすい取引です。
「本人確認書類の画像を送ってもらえばよい」と考えてネット買取を始めてしまうと、古物営業法上の確認として不十分になるおそれがあります。ネット買取を行う場合は、申込フォーム、本人確認書類の受け取り方、本人名義口座への振込、本人限定受取郵便、本人確認システムの利用など、どの方法を採るのかを営業開始前に設計しておきましょう。
古物商許可後にやりがちな注意点
「許可証があるからすぐ営業できる」と考えてしまう
古物商許可を取得すると、すぐに営業を始めたくなるかもしれません。
しかし、実際には、標識、帳簿、本人確認、表示、届出など、営業開始前に整えておきたいものがあります。
特に、買取を行う場合は、本人確認と帳簿の準備を後回しにしないことが大切です。取引が発生してから対応しようとすると、記録漏れや確認不足につながりやすくなります。
URL届出とサイト上の表示を混同してしまう
ネット販売では、URL届出とサイト上の表示を混同しやすいです。
URL届出は、ホームページ等を利用して古物取引を行う場合に、URLを届け出る手続きです。
一方、サイト上の表示は、取引相手に対して、許可を受けていることを明らかにするための表示です。
どちらもネット取引に関係しますが、確認する内容が違います。ネット販売をする場合は、「届出」と「表示」の両方を分けて確認しましょう。
非対面取引を簡単に考えてしまう
ネット買取や郵送買取は、対面せずに取引できるため便利に見えます。
しかし、本人確認の方法は対面取引よりも複雑になりやすく、免許証の画像やコピーを送ってもらうだけでは足りません。警察が案内している確認方法に沿って、なりすましを防ぐための仕組みを整える必要があります。
ネット買取を始める場合は、販売・買取ページを作る前に、本人確認の流れを先に決めておきましょう。
変更届を後回しにしてしまう
営業を続けていると、住所、営業所、URL、管理者、取扱品目などが変わることがあります。
変更後に「あとで出せばいい」と考えていると、期限を過ぎてしまうおそれがあります。
特に営業所に関する変更は、事前届出が必要になるものがあります。移転や新設、URL追加などを予定している場合は、変更する前に手続きを確認しておきましょう。
許可を取ったまま長期間放置してしまう
古物商許可は、取得したまま長期間放置してよいものではありません。
古物営業法では、許可を受けてから6か月以内に営業を開始しない場合や、引き続き6か月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合には、許可取消しの対象になることがあります。
そのため、「とりあえず許可だけ取って、しばらく何もしない」という状態が続く場合は注意が必要です。
すぐに大きく営業を始める必要はありませんが、許可後は、標識・帳簿・本人確認方法・ネット販売の有無などを確認しながら、実際に営業できる状態を整えていきましょう。
不正な申請や法令違反をしてしまう
古物商許可は、不正な手段で許可を受けた場合や、許可後に欠格事由に該当することになった場合も、取消しの対象になることがあります。古物営業法第6条では、不正の手段による許可取得、欠格事由への該当、6か月以内に営業を開始しないことなどが、許可取消しの事由として定められています。
また、営業所や古物商本人の所在を確認できない場合にも、一定の手続きの後、許可が取り消されることがあります。
さらに、名義貸し、本人確認義務違反、帳簿義務違反、標識掲示義務違反、変更届出義務違反など、古物営業法上のルールに違反した場合には、指示、営業停止、許可取消しなどの行政処分につながることがあります。警視庁も、古物営業法に基づく指示、営業停止命令、許可取消しの基準を公表しています。
「許可を取ったから大丈夫」と考えるのではなく、許可後も営業内容や届出内容に変更がないか、法令上の義務を守れているかを定期的に確認しましょう。
取扱品目による違いを見落としてしまう
古物商のルールは、取扱品目によって注意点が変わることがあります。
たとえば、令和7年10月1日施行の古物営業法施行規則改正では、1万円未満の買受けでも本人確認と帳簿等への記載が必要な物品として、エアコンディショナーの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングが追加されています。
「少額だから確認不要」と思い込まず、扱う品目ごとに確認しておくことが大切です。
不安な場合は管轄警察署の案内も確認する
古物商許可後の手続きは、法律や規則に基づくものですが、実際の手続きでは管轄警察署の案内に従って進めることになります。
特に、次のような場合は自己判断だけで進めない方が安全です。
- 営業所の扱いに迷う場合
- ネット販売やURL届出の対象になるか迷う場合
- 非対面で買取を行う場合
- イベントや催事で販売・買取を行う場合
- 取扱品目によって本人確認や帳簿の要否が不安な場合
- 営業所や管理者、URLなどに変更がある場合
- 許可後に長期間営業していない場合
古物営業の手続きは、営業形態によって必要な確認が変わります。迷う部分がある場合は、管轄警察署の防犯係などに確認しましょう。
まとめ|許可後も営業内容に合わせて必要な手続きを確認しよう
古物商許可は、許可を受けたら終わりではありません。
許可証を受け取った後は、まず、許可証の内容、営業所の標識、帳簿、本人確認方法、ネット販売をする場合のURL届出やサイト上の表示を確認します。
特にネット販売を行う場合は、URL届出とサイト上の表示を分けて確認することが大切です。URL届出が必要な場合は、ウェブサイトを開設等してから2週間以内の届出も意識しておきましょう。
また、ネット買取や郵送買取などの非対面取引では、本人確認書類の画像やコピーを送ってもらうだけでは不十分です。本人限定受取郵便物等、簡易書留等、電子署名、本人確認システムなど、法令上認められた確認方法に沿って、営業開始前に仕組みを整える必要があります。
住所、営業所、管理者、URLなどに変更がある場合は、変更届や書換申請が必要になることがあります。
さらに、許可を受けてから6か月以内に営業を開始しない場合や、6か月以上営業を休止して現に営業を営んでいない場合、不正な手段で許可を受けた場合、法令上の義務に違反した場合などは、許可取消しや営業停止などにつながる可能性があります。
営業所以外で取引をする場合、イベントで仮設店舗を出す場合、競り売りをする場合、従業員に行商をさせる場合、宝石・貴金属等を扱う場合、非対面で買取を行う場合などは、追加の確認も必要です。
大切なのは、「古物商許可を取ったから大丈夫」と考えるのではなく、自分の営業形態に合わせて必要な手続きを整理することです。
営業開始前や営業内容を変更する前に、管轄警察署の案内も確認しながら、必要な準備を進めましょう。

