「myfansで成人向け動画を販売していたけれど、映像送信型性風俗特殊営業の届出をしていなかった」「すでに活動を始めている場合、今からどうすればいい?」――そんな方に向けて、無届営業の罰則と今後の届出について解説します。
結論:届出をしないまま営業を始めていた場合でも、今後の営業に向けて届出書類を準備することは可能です。
ただし、後から届出が受理されても、過去の無届営業がさかのぼって適法になるわけではありません。まずは届出対象の営業かどうかと現在の配信・販売状況を確認し、そのまま無届営業を続けないことが大切です。
無届で始めていた方の届出書類作成にも対応した実績があります
当事務所では、届出前に配信を始めていた方について、営業状況を整理し、映像送信型性風俗特殊営業の届出書類作成をサポートした経験があります。作成を支援した届出書は、管轄警察署で受理されています。
※個別の対応実績であり、同様の結果を保証するものではありません。過去の営業についての法的責任がなくなることを意味するものでもありません。
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どのような配信・販売に届出が必要?
風営法で定める「映像送信型性風俗特殊営業」は、専ら性的好奇心をそそるため、性的な行為を表す場面や衣服を脱いだ人の姿態の映像を、インターネットなどを通じて客に見せる営業です。ライブ配信だけでなく、撮影済み動画や静止画像の販売も、内容や提供方法によっては対象となります。
myfans・Fantia・FC2などのサービス名だけで、届出の要否が決まるわけではありません。登録しているだけで全員に届出が必要になるわけではない一方、売上が少ないことだけで届出不要になるものでもありません。コンテンツの内容、提供方法、営業の実態によって判断します。
プラットフォームの運営会社と個人のクリエイターは別の営業主体です。運営会社が届出をしていても、クリエイター本人に届出が必要になる場合があります。myfansの公式ガイドでも、主として成人向けコンテンツを扱う個人クリエイターについて届出を案内しています。
参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律/myfans公式ガイド
届出をせずに営業した場合の罰則
映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を、必要な届出書を提出せずに営んだ場合、風営法第53条第5号により罰則の対象となります。
届出の必要性を知らなかったという事情だけで、当然に法的責任を免れると考えることはできません。ただし、実際に届出対象の営業に当たるかどうかは個別の活動内容によります。過去の営業に関する刑事責任や法的対応については、弁護士にご相談ください。
無届で始めていたと気づいたら確認したい3つのこと
1.現在も有料コンテンツを提供していないか
新しい動画の投稿を止めても、過去の有料コンテンツを購入・閲覧できる状態であれば、営業が続いている可能性があります。現在の公開状況、有料プラン、購入・閲覧機能などを確認し、届出対象となる営業を無届のまま継続しないよう、必要に応じて配信・販売の停止を検討してください。
2.活動の経緯と利用しているサイト・SNSを整理する
いつから、どのような動画・画像を、どのサイトで配信・販売していたかを整理します。チャンネル名やURLのほか、X(旧Twitter)でサンプル動画を投稿して販売ページに誘導している場合は、宣伝用アカウントについても確認が必要になることがあります。事実と異なる営業開始日を記載するなどの対応は避けましょう。
3.今後の営業に向けた届出書類を準備する
活動状況と今後の営業予定を確認し、事務所の所在地を管轄する警察署への確認も含めて手続きを検討します。営業開始届出書や添付資料の準備には、事務所の使用権限などの確認も必要です。
今から届出をする場合の注意点
映像送信型性風俗特殊営業の営業開始届出書は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります(風営法施行規則第58条第2項)。すでに営業を始めていた場合には、現在の状況を正確に伝えたうえで、今後の営業に向けてどう進めるかを検討します。
届出が受理されたというだけで、すぐに配信を再開できるとは限りません。再開予定日と届出の法定期間にも注意が必要です。警察署で求められる説明や追加資料は、個別の事情によって異なります。
参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(第58条)
届出に必要な書類と、見落としやすいポイント
主な必要書類は、営業開始届出書(第31号様式)、営業の方法を記載する書類(第32号様式)、住民票、事務所を使用する権限を示す資料などです。自宅を事務所にする場合も、建物の名義や契約内容に応じた確認が必要となります。
また、配信ページだけでなく、営業に使用する呼称・URL・宣伝用SNSなどが届出内容に関係する場合があります。何を記載するかは実際の営業方法に応じて確認します。
よくあるご質問
Q.すでに売上が出ています。今からでも相談できますか?
A.はい。現在の活動状況と今後の営業予定を伺い、行政書士として対応できる届出書類の作成についてご案内します。過去の営業の刑事責任などについては弁護士の業務範囲となります。
Q.動画の新規投稿だけ止めれば、営業を停止したことになりますか?
A.必ずしもそうではありません。過去の有料コンテンツが購入・閲覧できるなど、営業が継続している可能性があります。販売・公開の設定も確認してください。
Q.届出が受理されれば、過去の無届営業も問題なくなりますか?
A.いいえ。今後の届出手続きと、過去の営業に関する法的責任は別の問題です。届出の受理によって過去の違反が解消されるわけではありません。
Q.myfans以外のサービスや、現在は配信を止めている場合でも相談できますか?
A.はい。サービス名を問わず、活動内容を確認して対応をご案内します。現在は配信を停止し、今後再開を検討している方もご相談いただけます。
女性行政書士が直接対応|料金とサポート内容
Aime行政書士事務所では、女性行政書士である代表が、ご相談から書類作成まで直接担当します。配信内容や活動名など相談しづらい事情にも、プライバシーに配慮し、守秘義務を遵守して対応します。性別を問わずご相談いただけます。
書類作成は全国オンライン対応。ご本人が警察署に提出する方法と、当事務所が提出を代行する方法をご案内しています。
※法定手数料・交通費等の実費は別途。個別の事情により追加対応が必要な場合は、事前にお見積りします。23区外の提出代行についてもご相談ください。
まずは利用しているサービスと、現在の配信・販売状況を分かる範囲でお知らせください。状況を整理し、今後の届出に必要な書類の準備をサポートします。ご依頼前のご相談・お見積りは無料です。
※本記事は2026年10月時点の法令・公的機関の案内に基づく一般的な解説です。個別の届出要否、過去の営業に関する法的評価、提出時の対応については事情により異なります。必要に応じて管轄警察署や弁護士にご相談ください。


