犬・猫を海外へ連れて行くには?動物検疫・必要書類・申請期限を解説

動物

海外赴任や移住、旅行などで犬・猫を連れて日本を出国する際は、日本の輸出検疫と渡航先の入国条件をそれぞれ確認する必要があります。日本へ帰国する予定がある場合は、帰国時の輸入検疫も出発前から準備しましょう。

まず結論

日本から犬・猫を連れて出国するには、動物検疫所の輸出検査を受け、輸出検疫証明書を取得する必要があります。

輸出検査の申請は出発日の14日前まで。渡航先によっては予防接種や検査、輸入許可の取得に数か月かかるため、出発日が決まったら早めに準備を始めましょう。

① 日本の出国条件

動物検疫所への申請・予約、輸出検査、輸出検疫証明書

② 渡航先の入国条件

マイクロチップ、ワクチン、検査、輸入許可など(国・地域ごとに異なる)

③ 日本への帰国条件

帰国予定がある場合は、出国前の準備と日本への事前届出を確認

出典:農林水産省 動物検疫所「犬、猫を輸出するには」

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犬・猫の海外渡航はいつから準備する?

準備に必要な期間は、渡航先の条件やマイクロチップ・予防接種の状況によって異なります。輸入許可や検査に時間がかかる国もあるため、早めに全体の日程を確認することが大切です。

日本の輸出検査申請は「出発14日前まで」

輸出検査は予約制です。申請時に検査希望日時を第3希望まで記入し、動物検疫所から確定した日時の連絡を受けます。希望どおりの日時になるとは限らないため、余裕をもって申請してください。

便名や渡航先の住所が未定でも、その旨を記載して申請できます。必要な書類や処置の日程を確認しながら、早めに手続きを進めましょう。

オーストラリア・ニュージーランド行きは特に早めの準備を

  • 出発6か月以上前:輸入許可申請のため、原則として日本の動物検疫所でマイクロチップの読み取りによる個体確認が必要と案内されています。
  • 出発2か月以上前:輸出検査を希望する動物検疫所に、輸出検査申請と渡航先の輸入許可書を提出するよう案内されています。

上記以外にも入国条件があるため、渡航先当局の最新案内を確認してください。

出典:動物検疫所「犬、猫を輸出するには」STEP1・STEP4

2027年1月1日から、犬・うさぎの申請期限が法令上の義務に

2027年1月1日から、犬とうさぎの輸出検査申請は、出発日の14日前までに行うことが法令上義務付けられます。猫は改正の対象外ですが、動物検疫所は同じ期限での申請を案内しています。

出典:動物検疫所「ペットの輸出入」お知らせ

日本から犬・猫を海外へ連れて行く手続きの流れ

主な手順は次のとおりです。動物病院での処置と輸出検査の申請は、渡航先の条件や日程に合わせて進めます。

1

渡航先の入国条件を確認する

渡航先の検疫当局や在日大使館の案内を確認します。マイクロチップ、予防接種、抗体価検査、寄生虫駆除、輸入許可など、必要な手続きと期限は国・地域によって異なります。経由地の条件にも注意が必要です。

2

帰国予定があれば、日本の輸入条件も確認する

帰国する可能性がある場合は、出国前に日本への再入国条件を調べます。特に「指定地域」以外から帰国する場合は、予防接種や抗体価検査などを決められた順序で行う必要があります。

3

航空会社の輸送条件を確認する

ペットを乗せられる便かどうか、輸送方法、ケージの規格、予約方法などを航空券の購入前に確認しましょう。季節や気温によって輸送が制限される場合もあります。

4

動物病院で必要な処置を受ける

獣医師に相談し、予防接種、採血、寄生虫駆除などを渡航先の指定する時期に行います。輸出検査の申請と並行して準備することもあるため、処置日と書類の提出日を調整しましょう。

5

動物検疫所に輸出検査を申請する

必要書類を添え、NACCS(動物検疫関連業務)から申請します。NACCSの利用が難しい場合は、所定の申請書などをメールで提出できます。動物検疫所から検査日時の連絡を受けます。

6

輸出検査を受け、証明書を受け取る

検査は原則として出発日の10日前から出発当日までに受けます。渡航先に検査時期の指定がある場合は、その条件にも従います。予約した日時に犬・猫を連れ、必要な証明書の原本と来所者の写真付き身分証などを持参してください。

検査後、動物検疫所から輸出検疫証明書が交付されます。

犬・猫の海外渡航で必要な書類

必要書類は渡航先や予防接種歴などによって異なります。主な例は次のとおりです。

輸出検査申請書

日本の動物検疫所へ提出します。犬と猫で様式が異なります。

マイクロチップの証明書

装着日や個体識別番号を確認できる資料です。

予防接種・検査の証明書

狂犬病予防接種、抗体価検査、寄生虫駆除などの記録です。

健康診断書

渡航先や航空会社、輸出検査を受ける場所によって必要な場合があります。

渡航先の指定様式

渡航先の当局が指定する書式での証明が必要な場合に使用します。

渡航先の輸入許可書

渡航先の国が事前の許可を求める場合に必要です。

※すべての書類が必要になるわけではありません。輸出検疫証明書は事前に準備する書類ではなく、動物検疫所の輸出検査後に交付されます。

日本へ帰国する予定がある場合の注意点

海外滞在が数日間でも、日本へ帰国する際には輸入検疫が必要です。帰国時の条件は滞在した国・地域などによって異なり、動物検疫所が定める「指定地域」と、それ以外の地域では手続きが異なります。

指定地域以外から帰国する場合は、原則としてマイクロチップの装着後に2回以上の狂犬病予防接種を行い、指定検査施設で狂犬病抗体価検査を受けます。抗体価は0.5 IU/ml以上が必要で、検査結果の有効期間は採血日から2年間です。

さらに、採血日を0日目として、日本到着まで180日以上経過していることが必要です。日本国内で過ごした日数も、この180日間に含まれます。予防接種の間隔や有効期間などにも条件があるため、出国前に動物検疫所の案内で処置の順序を確認してください。

必要な処置・書類などの条件を満たし、輸入検査で問題がなければ、係留期間は12時間以内となります。条件を満たさない場合は、最長180日間の係留検査が必要になったり、輸入が認められなかったりすることがあります。

日本到着予定日の40日前までに、到着予定の空港・港を管轄する動物検疫所への事前届出が必要です。海外滞在が40日未満の場合は、日本を出発する前に届出を済ませてください。帰国時には滞在先の政府機関が発行する検査証明書なども必要になるため、現地での取得方法と時期を確認しましょう。

参考:動物検疫所「犬、猫の旅行・短期滞在編」/「日本への入国(指定地域以外編)」

犬・猫の海外渡航でよくある質問

Q.輸出検査にはどれくらい時間がかかりますか?

A.通常は30分~1時間程度ですが、頭数や渡航先の条件によっては、さらに時間がかかる場合があります。

Q.出発空港以外の動物検疫所でも検査を受けられますか?

A.はい。事前に別の動物検疫所で検査を受けることもできます。検査が済んでいれば、出発当日に空港の動物検疫所へ改めて行く必要はありません。

Q.輸出検査後に出発日が変わったらどうすればよいですか?

A.輸出検疫証明書の差し替えや再検査が必要になる場合があります。検査を受けた動物検疫所に連絡してください。

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※診察・予防接種・検査などの獣医療行為、証明書の発行、ペットの輸送手配は行っておりません。

犬・猫の海外渡航に必要な書類についてご相談ください

お問い合わせの際は、①渡航先 ②出発予定日(未定でも可) ③犬か猫か・頭数 ④日本への帰国予定をお知らせください。マイクロチップ・予防接種の状況も、分かる範囲でお伝えください。

関連するご案内:海外・英語対応の書類・手続きサポート

※本記事は2026年11月時点の公表情報に基づく一般的な解説です。渡航先の国・地域、個体の状態、利用する航空会社、渡航日によって条件や必要書類は変わります。実際の手続きでは、渡航先当局と日本の動物検疫所の最新案内をご確認ください。行政書士による対応が可能な範囲は個別の案件によって異なります。