車庫証明の申請書の書き方【東京都】車名・型式・車台番号・使用の本拠を記入例で解説
東京都で普通自動車の車庫証明を窓口申請するときに使用するのが、「自動車保管場所証明申請書」です。
申請書には「車名」「型式」「車台番号」「使用の本拠の位置」「保管場所の位置」「申請者」など、初めてだと迷いやすい欄があります。
この記事では、警視庁の現行様式・記載例をもとに、東京都で普通自動車の車庫証明を警察署窓口へ紙で申請する場合の書き方を、間違えやすいポイントに絞って解説します。
この記事のポイント
- 「車名」はプリウス等の車種名ではなく、トヨタ等のメーカー名
- 申請者は警察署へ提出する人ではなく、自動車の使用者
- 「使用の本拠」は自宅・営業所等、「保管場所」は実際の駐車場
- 申請先は申請者住所ではなく、保管場所を管轄する警察署
- 型式・車台番号は車検証等と照合し、誤記に注意
※本記事は警察署窓口へ紙の申請書を提出する場合の解説です。OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)では入力方法が異なります。
※軽自動車は、対象地域では「自動車保管場所届出書」による届出です。
必要書類全体を確認したい方は、「東京都の車庫証明に必要な書類|自宅・月極・親名義のケース別に解説」をご覧ください。
※2026年10月時点の警視庁等の案内をもとに解説しています。
東京都の車庫証明申請書はどこでもらえる?
自動車保管場所証明申請書は、警察署の車庫証明窓口で入手できるほか、警視庁ウェブサイトからPDFまたはExcel形式でダウンロードできます。
東京都で普通自動車の車庫証明を窓口申請する場合、基本的には次の3種類の書類を用意します。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 自認書または保管場所使用承諾証明書などの使用権原書面
申請者欄の住所と「使用の本拠の位置」が異なる場合には、使用の本拠を確認できる資料を求められることがあります。
車庫証明申請書の書き方|上から順番に解説
1.「車名」には車種名ではなくメーカー名を書く
「車名」には、プリウス、アルファード、フィットなどの車種名ではなく、自動車メーカー名を記載します。
- プリウス → トヨタ
- セレナ → ニッサン
- フィット → ホンダ
警視庁の記載例でも、「車名」欄には「メーカー名」と示されています。
2.「型式」は車検証等の記載どおりに書く
「型式」には、自動車検査証等に記載されている型式をそのまま記載します。
0(ゼロ)とO(オー)、1(イチ)とL(エル)、2(ニ)とZ(ゼット)など、数字とアルファベットの読み違いや脱字に注意してください。
3.「車台番号」も車検証等と照合して記載する
車台番号は、自動車を特定する重要な番号です。中古車など、すでに車検証がある場合は、自動車検査証等の記載どおりに転記します。
警視庁は、車庫証明書の交付後は原則として訂正できず、記載内容に誤りがある場合には新たな申請が必要になることがあると案内しています。型式・車台番号は提出前に必ず再確認しましょう。
新車で車台番号がまだ分からない場合は?
新車購入では、車庫証明の準備時点で車台番号がまだ確定していないことがあります。
この場合は、自己判断で仮の番号を記載せず、まず販売店に車台番号の確定時期を確認し、必要に応じて申請先の警察署にも確認してから進めましょう。
4.「自動車の大きさ」はセンチメートル単位で右詰め
申請書には、自動車の「長さ」「幅」「高さ」を記載します。
警視庁の記載例では、センチメートル単位で右詰めに記載し、ミリメートル以下は切り捨てとされています。中古車であれば、自動車検査証等の寸法を確認して記入します。
車両全体が駐車区画に収まるかも確認しておきましょう。配置図の寸法や前面道路幅の書き方は、「車庫証明の所在図・配置図の書き方」で詳しく解説しています。
5.「自動車の使用の本拠の位置」とは?
「使用の本拠の位置」は、その自動車を実際に使用・管理する拠点です。
個人の場合
- 実際に居住している場所を記載
- 通常は住民票の住所と同じ
- 通常、勤務先は個人の使用の本拠にはならない
法人の場合
- 実際に営業を行う本社・支店・営業所等の所在地を記載
- 本店所在地と実際の使用拠点が異なる場合もある
- 通常、役員の自宅や社員寮等は法人の使用の本拠にはならない
たとえば、本店所在地が大阪でも、東京支店で車を実際に使用・管理する場合は、実態に応じて東京支店が使用の本拠となることがあります。
申請者住所と使用の本拠が異なる場合
警視庁は、使用の本拠を確認できる資料として、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物などを例示しています。状況によって追加資料を求められることもあります。
6.「自動車の保管場所の位置」には実際の駐車場所在地を書く
ここには、実際に自動車を保管する駐車場・車庫の所在地を記載します。
月極駐車場などで名称・区画番号がある場合は、使用区画を特定できるよう併記すると分かりやすくなります。
保管場所は、使用の本拠の位置から2キロメートルを超えない場所であること、自動車全体を収容できること、道路から支障なく出入りできることなどの要件を満たす必要があります。
7.申請日はいつの日付を書く?
警視庁の記載例では、提出日または記載日(おおむね提出日の数日前)を記載するよう案内されています。
8.「○○警察署長殿」はどこの警察署?
申請先は、申請者住所ではなく、実際の保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署です。
9.「申請者」は警察署へ書類を持って行く人ではない
申請者欄に記載するのは、自動車の使用者となる人です。家族や行政書士が代理で提出しても、代理人の氏名を書く欄ではありません。
個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人の場合は登記簿または印鑑証明書の記載を確認して記入します。
書き方に不安がある場合
Aime行政書士事務所では、申請書の作成から所在図・配置図の作成、警察署への申請・受取りまでまとめて対応しています。
申請書下部の「使用権原」「連絡先」「新規・代替」の書き方
使用権原|「自己」「他人」「共有」のどれを選ぶ?
- 自己:申請者本人が所有する土地・建物を使用する場合
- 他人:月極駐車場、親名義の土地など、申請者以外が所有する場所を使用する場合
- 共有:申請者を含む複数人の共有地等を使用する場合
「自己」の場合は自認書、「他人」の場合は使用承諾証明書や要件を満たす賃貸借契約書の写し等を提出します。「共有」の場合は、警視庁の記載例では共有者全員の使用承諾書を添付するよう示されています。
ケース別の必要書類は、東京都の車庫証明に必要な書類の記事をご覧ください。
連絡先|申請内容について回答できる人を書く
連絡先欄には、警察署から確認があった場合に申請内容について回答できる人の氏名・電話番号を記載します。
「新規」と「代替」の違い
- 新規:初めて使用する車庫で、まだその車庫について証明書の交付を受けていない場合
- 代替:今まで使用していた車庫で、すでに証明書の交付を受けている場合
車の買い替えで、同じ車庫に新しい車を入れる場合などは「代替」に該当します。
車庫証明申請書でよくある間違い
- 「車名」にプリウス等の車種名を書く
- 申請者欄に窓口へ行く代理人を書く
- 「使用の本拠」と「保管場所」を同じ意味だと思う
- 型式・車台番号を1文字間違える
- 申請先を自宅住所だけで判断する
特に型式・車台番号は、交付後の訂正が原則できないため慎重に確認しましょう。
所在図・配置図の書き方は別記事で確認
所在図は使用の本拠と駐車場の位置関係を示す図面、配置図は駐車区画・出入口・前面道路・寸法等を示す図面です。
「車庫証明の所在図・配置図の書き方|自宅車庫・月極駐車場の見本付き」で詳しく解説しています。
東京都の車庫証明はどこへ提出する?手数料はいくら?
東京都で普通自動車の車庫証明を窓口申請する場合は、保管場所の所在地を管轄する警察署の交通課「車庫証明窓口」へ提出します。
警視庁の2026年7月17日更新の案内では、窓口受付時間は平日の午前8時30分から午後4時30分まで。窓口申請の手数料は2,400円で、申請から交付まで通常3日から7日です。
交付された自動車保管場所証明書は、証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ提出するよう案内されています。
なお、OSSによる電子申請の場合、東京都の保管場所証明申請手数料は2,300円です。
参考:警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」
参考:警視庁「保管場所手続に係る手数料」
よくある質問
新車で車台番号がまだ決まっていなくても申請できますか?
申請時点の状況によって確認が必要です。仮の番号を自己判断で記載せず、まず販売店に確認し、必要に応じて申請先警察署へ問い合わせてください。
月極駐車場は、賃貸借契約書の写しだけで申請できますか?
契約書の内容が警視庁の求める要件を満たしていれば、使用承諾証明書に代えて提出できる場合があります。契約期間、契約者、駐車場所在地などの記載内容を確認してください。
法人の支店・営業所を「使用の本拠」にできますか?
その支店・営業所で自動車を実際に使用・管理している実態があれば、使用の本拠となる場合があります。申請者欄の所在地と異なる場合は、使用の本拠を確認できる資料を求められることがあります。
申請書を間違えて書いたらどうなりますか?
提出前であれば正しい内容へ修正して提出します。交付後は原則として訂正できず、内容によっては再申請が必要になるため、型式・車台番号・住所等は提出前に確認してください。
Aime行政書士事務所では東京23区の車庫証明をサポートしています
Aime行政書士事務所では、東京23区の車庫証明について、必要書類の確認、申請書の作成、所在図・配置図の作成、管轄警察署への申請・受取りをサポートしています。
「平日に警察署へ申請・受取へ行けない」「申請書や図面をまとめて任せたい」という場合もご相談ください。
保管場所の所在地から管轄警察署も確認しますので、お客様ご自身で管轄を調べていただく必要はありません。
まとめ|車庫証明申請書は車検証等と照合しながら正確に書く
- 車名は車種名ではなくメーカー名
- 型式・車台番号・車両寸法は車検証等と照合する
- 使用の本拠は自動車を実際に使用・管理する拠点
- 保管場所の位置は実際の駐車場所在地
- 申請者は窓口へ行く人ではなく自動車の使用者
- 申請先は保管場所を管轄する警察署
車検証等と一つずつ照合し、申請書・所在図・配置図・使用権原書面の内容に食い違いがないか確認してから提出しましょう。
執筆・確認:行政書士 石田文子
最終確認日:2026年10月4日

