myfans(マイファンズ)で成人向けの動画や画像を配信・販売する場合、クリエイター本人にも「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要なのでしょうか。
結論からいうと、myfansの運営会社が届出済みであっても、主として成人向け映像を取り扱うクリエイターは、原則として自分自身の営業について届出が必要です。myfansの公式ガイドでも、クリエイター各個人が届け出るよう案内されています。
ただし、myfansに登録したという事実だけで、すべての利用者に同じ届出義務が生じるわけではありません。ポイントは、実際にどのような映像を、どのような形で提供する営業なのかという点です。
なぜmyfansの運営会社とは別に届出が必要なの?
風営法では、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者自身が、営業開始の届出を行うこととされています(風営法第31条の7)。
myfansは配信のためのプラットフォームですが、そこで自分の成人向けコンテンツを販売・配信するクリエイターは、運営会社とは別に営業を営む主体となり得ます。したがって、運営会社による届出が、個々のクリエイターの営業についての届出を代わりに済ませるものではありません。
参考:myfans公式ガイド「映像送信型性風俗特殊営業について」
自分の活動は届出の対象になる?
映像送信型性風俗特殊営業とは、専ら性的好奇心をそそるため、性的な行為を表す場面や衣服を脱いだ人の姿態の映像を、インターネットなどを通じて客に見せる営業をいいます。ここでいう映像には、動画だけでなく静止画も含まれます。
例えば、成人向けの実写動画や写真を継続的に有料配信・販売している場合には、届出の対象となる可能性が高いと考えられます。
一方、アカウントを登録しただけで営業を始めていない場合や、成人向けの映像を取り扱わない場合まで、一律に届出が必要というわけではありません。具体的な内容や提供方法によって判断する必要があります。
実際の届出では、Xでの宣伝や「呼称」も確認が必要
myfansの届出で迷いやすいのが、配信ページ以外のSNSを利用している場合です。
当事務所では、X(旧Twitter)にサンプル動画を掲載し、myfansのページへ誘導しているクリエイターの方の届出をサポートしました。宣伝用アカウントや営業に使用する名称(呼称)、URLなどについて、管轄警察署への確認を踏まえて書類を整え、届出は受理されています。
このように、myfansのチャンネル名だけでなく、宣伝に使うSNSや名称についても確認が必要になることがあります。ただし、SNSの利用方法や名称の取扱いは個々の事情によるため、他の人の届出内容をそのまま当てはめることはできません。
自宅を事務所にして届け出ることはできる?
営業を管理する拠点が自宅にある場合は、自宅を事務所として届け出ることもあります。専用の店舗やオフィスを必ず借りなければならないわけではありません。
ただし、事務所として実際に使用する場所であることに加え、物件を営業に使用できる権限を確認する必要があります。持ち家か賃貸か、家族名義の建物かなどによって、確認すべき資料も変わります。
届出の期限と必要書類は?
営業開始届出は、原則として営業開始予定日の10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署に提出します。
主な書類は、営業開始届出書(第31号様式)、営業の方法を記載する書類(第32号様式)、住民票、事務所の使用権限を示す資料などです。実際の配信方法や宣伝媒体に応じて、届出事項を整理する必要があります。
すでに届出をせずに配信を始めていた場合は?
「届出が必要だと知らず、すでにmyfansで配信していた」という方からのご相談も承っています。
この場合、これから営業を始める方とは確認すべき事情が異なります。配信を開始した時期や現在の営業状況などを整理したうえで、管轄警察署への確認を含め、個別に対応を検討することが重要です。お困りの場合は、まず現在の状況をお知らせください。
myfansの届出は、女性行政書士が直接対応します
Aime行政書士事務所では、myfans利用者の届出書類を作成し、受理に至った案件の対応経験があります。女性行政書士である代表が、ご相談から書類作成まで直接担当いたします。
活動名や配信内容、宣伝用SNSなど、人に話しづらい内容を確認する手続きだからこそ、ご相談時のプライバシーに配慮し、行政書士の守秘義務を遵守して対応しています。ご相談は性別を問わず承ります。
書類作成は全国からオンラインでご依頼いただけます。
※法定手数料・交通費等の実費は別途。23区外の提出代行は個別にご相談ください。
「自分の活動に届出が必要か分からない」「Xでも宣伝している」「すでに配信を始めている」といった段階でも、お問い合わせいただけます。LINE・フォームから、分かる範囲で状況をお知らせください。ご依頼前のご相談・お見積りは無料です。
※本記事は2026年10月時点の法令・公式案内に基づく一般的な説明です。個別の届出事項や提出時の運用については、管轄警察署への確認が必要になる場合があります。


