古物商許可の申請では、「どこを営業所として申請するか」が重要です。
結論からいうと、古物商の営業所は自宅で申請するケースもあります。
ただし、賃貸マンション、実家、ネット販売専門、レンタルオフィスなどの場合は、契約内容や実際の使用状況を先に確認してください。
営業所は、申請書に住所を書くためだけのものではありません。
申請先の警察署、営業所ごとに置く管理者、許可後の変更届出にも関係します。
この記事では、古物商許可における営業所の考え方と、自宅・実家・賃貸・倉庫・ネット販売で迷いやすいポイントを整理します。
【内部リンク候補:古物商許可は必要?不用品販売・転売・ネット販売で迷いやすいケースを整理】
古物商許可における営業所とは
古物商許可における営業所とは、古物営業の本拠となる場所です。
警察庁の解釈運用基準では、営業所とは、営業の本拠であり、営業全般についての法律的・事実的な行為の責任の所在場所とされています。
また、営業上必要な帳簿や商品を保管する事務所・店舗なども、営業所に含まれるとされています。
つまり、営業所は単なる住所や連絡先ではありません。
古物営業に関する責任の所在がある場所、という意味です。
たとえば、次のような場所が営業所として問題になります。
・古物の売買を行う店舗
・古物営業に関する事務を行う事務所
・ネット販売の受注管理や取引記録の管理を行う場所
・帳簿や商品を保管する事務所・店舗
・自宅を拠点として古物営業を行う場合の自宅
一方で、郵便物を受け取るだけの住所や、古物営業の拠点としての実態を説明しにくい場所は注意してください。
「住所を使えるか」だけでなく、「その場所を古物営業の本拠として説明できるか」を考えましょう。
営業所が重要になる理由
営業所が重要になる理由は、主に3つあります。
1つ目は、申請先の警察署を決める基準になることです。
古物商許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に行います。
どこを主たる営業所にするかによって、申請先が変わります。
2つ目は、管理者を置く単位になることです。
古物商は、営業所ごとに管理者を選任します。
営業所が複数ある場合は、それぞれの営業所について管理者を置くことになります。
3つ目は、許可後の変更届出に関係することです。
営業所を新設・移転・廃止する場合や、主たる営業所を変更する場合には、事前の届出が必要になることがあります。
営業所は、申請時だけでなく、許可後の運用にも関わる項目です。
主たる営業所とは
営業所が1か所だけであれば、その営業所が主たる営業所になるのが通常です。
営業所が複数ある場合は、その中から古物営業の中心となる営業所を「主たる営業所」として定めます。
それ以外の営業所は「その他の営業所」として扱われます。
会社の場合、登記上の本店と主たる営業所が一致することもあります。
ただし、常に同じとは限りません。
たとえば、本店登記は別の場所にあっても、実際に古物営業を管理している拠点が別にある場合は、どこを主たる営業所とするか整理してください。
主たる営業所は申請先に関わります。
複数の拠点がある場合は、申請前に「古物営業の中心はどこか」を決めておきましょう。
【ケース別】営業所選びで迷いやすいポイント
ここからは、自宅・賃貸・実家・倉庫・ネット販売など、営業所選びで迷いやすいケースを整理します。
自宅を営業所にする場合
個人で古物商許可を申請する場合、自宅を営業所として検討するケースがあります。
特に、ネット販売や小規模な古物営業では、店舗を借りずに自宅を拠点にすることも考えられます。
自宅を営業所にするなら、まず次の点をチェックしてください。
・その場所で古物営業に関する事務や管理を行うか
・帳簿や取引記録を管理できるか
・古物の保管を行う場合、管理できる場所があるか
・賃貸物件の場合、契約上の使用目的に反しないか
・マンションの場合、管理規約で事業利用が制限されていないか
持ち家の戸建てであれば整理しやすい場合もあります。
一方、賃貸物件やマンションでは、契約書や管理規約の確認が最優先です。
「住居専用」「事務所利用不可」などの定めがある場合、そのまま営業所として使うと契約違反になるおそれがあります。
賃貸物件・マンションを営業所にする場合
賃貸マンションを営業所にするなら、まず賃貸借契約書の「使用目的」を確認してください。
契約書に「居住用」「住居専用」「事務所利用不可」などと書かれている場合、無断で古物商の営業所として使うと、契約違反になるおそれがあります。
分譲マンションの場合は、管理規約も確認しましょう。
管理規約で事務所利用や営業活動が制限されていることがあります。
次の点をチェックしてください。
・賃貸借契約書の使用目的
・事業利用や事務所利用が禁止されていないか
・貸主や管理会社の承諾が必要か
・マンション管理規約で事務所利用が制限されていないか
・古物の保管や来客対応を行う場合、建物のルールに反しないか
警察署によっては、営業所として使用できることを確認するため、使用承諾書や見取図などの資料を求められることがあります。
賃貸物件やマンションを営業所にする場合は、申請前に契約書と管理規約を確認し、必要に応じて大家さん・管理会社・管理組合に相談しましょう。
実家を営業所にする場合
一人暮らしの賃貸物件が事務所利用不可の場合などに、実家を営業所として考える方もいます。
実家を営業所にする場合も、基本的な考え方は自宅の場合と同じです。
単に住所だけを借りるのではなく、その場所を古物営業の拠点として説明できるかが大事です。
たとえば、次のような実態があるかを整理してください。
・実家で仕入れや販売管理を行う
・実家で帳簿や取引記録を管理する
・実家に古物営業に関する書類を保管する
・商品を実家で保管する
・実家を古物営業に関する連絡・管理の拠点にする
実家が親など家族の所有物件である場合は、建物所有者の同意を得ておきましょう。
警察署によっては、営業所として使用できることを確認するため、所有者の署名・押印がある使用承諾書などを求められることがあります。
実家を営業所にするなら、申請前に次の3点を確認してください。
・実家で実際にどの業務を行うのか
・建物の所有者は誰か
・使用承諾書などの資料が必要か
「賃貸マンションが使えないから、とりあえず実家の住所を書く」という考え方は避けましょう。
営業所として説明できる実態があるかを先に整理してください。
倉庫や商品保管場所を使う場合
古物を保管するために、自宅とは別に倉庫を借りるケースもあります。
この場合は、「倉庫を営業所にするのか」「営業所は自宅や事務所で、倉庫は商品保管場所として使うのか」を整理してください。
営業所とは、古物営業の本拠であり、営業全般についての責任の所在となる場所です。
警察庁の解釈運用基準では、営業上必要な帳簿や商品を保管する事務所・店舗等も営業所に含まれるとされています。
そのため、倉庫内で次のような業務も行う場合は、営業所として扱うべきかを管轄警察署に確認しましょう。
・帳簿や取引記録の管理
・受注管理
・仕入れや販売に関する事務
・商品の確認や発送準備
・古物営業に関する管理業務
一方で、契約や受注管理、帳簿管理は自宅や事務所で行い、倉庫は商品の保管だけに使うケースもあります。
この場合、営業所は自宅や事務所として整理し、倉庫は商品保管場所として説明する形が考えられます。
ただし、倉庫の扱いは営業の実態によって変わります。
商品保管場所を別に設ける場合は、申請書の記載や警察署への説明と実際の運用がずれないようにしてください。
ネット販売だけの場合も営業所は必要?
実店舗を持たず、ネット販売だけを行う場合でも、営業所の考え方は必要です。
ネット販売では店舗がないため、「営業所はいらないのでは」と思う方もいるかもしれません。
しかし、古物営業に関する事務や管理をどこで行うのか、取引記録をどこで管理するのか、営業の責任の所在をどこに置くのかを決める必要があります。
たとえば、次のような場所が拠点になります。
・自宅で仕入れや販売管理を行う
・自宅で取引記録や帳簿を管理する
・事務所でネットショップの受注管理を行う
・商品の保管場所とは別に、営業管理を行う事務所がある
ネット販売だからといって、営業所の考え方が不要になるわけではありません。
また、ホームページ等を利用して古物の取引を行う場合は、URLの使用権限を示す資料が必要になることがあります。
URLの使用権限を示す資料としては、たとえば次のようなものがあります。
・プロバイダ等からの通知書
・登録完了のお知らせ
・開通通知
・ユーザー証明書
・ドメイン取得証
・WHOIS検索結果のプリントアウト
モールやオークションサイトに出店する場合は、ストア情報や管理画面など、使用権限を確認できる資料を求められることもあります。
ネット販売を予定している場合は、営業所の問題とあわせて、URLの届出や資料の準備も確認しておきましょう。
【内部リンク候補:古物商許可申請の流れ|必要書類・申請書作成・URL資料の注意点を解説】
バーチャルオフィス・レンタルオフィスを使う場合
バーチャルオフィスやレンタルオフィスを営業所として使えるかは、契約内容や利用実態によって判断が分かれます。
警察の公式ページで、「バーチャルオフィスなら必ず不可」「レンタルオフィスなら必ず可」と一律に示されているわけではありません。
そのため、物件ごとに確認しましょう。
特にバーチャルオフィスのように、住所利用や郵便物の受け取りが中心で、実際に古物営業の事務や管理を行うスペースがない場合は、営業所として説明できるかが問題になります。
一方、レンタルオフィスでも、専用区画があり、継続的に利用でき、古物営業の事務や書類管理を行う拠点として説明できる場合は、検討できることもあります。
次の点をチェックしてください。
・専用区画があるか
・継続的に使用できる契約か
・古物営業の営業所として使うことが契約上認められているか
・郵便物の受け取りだけでなく、実際の事務拠点として使えるか
・警察署から確認を求められた場合に、利用実態を説明できるか
バーチャルオフィスやレンタルオフィスを検討している場合は、契約前に管轄警察署へ確認しましょう。
複数の営業所がある場合
営業所が複数ある場合は、そのうち1つを主たる営業所として定めます。
その他の営業所についても、申請書や届出の中で記載します。
たとえば、次のようなケースです。
・本店とは別に店舗がある
・ネット販売の事務所と、実店舗が別にある
・商品の保管場所とは別に、営業管理を行う事務所がある
・複数の店舗を運営する予定がある
複数の営業所がある場合は、営業所ごとに次の情報を整理しておきましょう。
・営業所の名称
・営業所の所在地
・その営業所で取り扱う古物の区分
・その営業所の管理者
・主たる営業所か、その他の営業所か
申請書の様式にも、その他の営業所がある場合に記載する欄があります。
複数拠点で営業する予定がある場合は、どの営業所が中心になるのか、各営業所で何を扱うのかを整理してから申請しましょう。
都道府県をまたぐ場合
複数の営業所が都道府県をまたぐ場合もあります。
たとえば、東京都に主たる営業所があり、神奈川県や埼玉県にも営業所を置くようなケースです。
以前の古物商許可は、営業所がある都道府県ごとに許可を受ける仕組みでした。
しかし、現在は制度が変わり、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、全国で1つの許可で足りる扱いになっています。
そのため、複数の都道府県に営業所を置く場合でも、都道府県ごとに別々の許可を取るわけではありません。
ただし、他県に営業所を置く場合でも、その営業所を自由に増やしてよいわけではありません。
営業所の新設、移転、廃止、主たる営業所の変更などは、変更届出の対象になることがあります。
都道府県をまたぐ営業所を設ける場合は、申請時点で営業所の構成を整理し、必要な届出を確認しておきましょう。
営業所ごとに管理者が必要
古物商は、営業所ごとに管理者を1人選任しなければなりません。
管理者とは、その営業所における古物営業の業務を適正に実施するための責任者です。
個人で古物商許可を申請する場合、申請者本人が管理者を兼ねるケースもあります。
一方、営業所が複数ある場合は、それぞれの営業所について管理者を置く必要があります。
管理者については、次の点を押さえておきましょう。
・営業所ごとに1人選任する
・その営業所の業務を適正に管理できる人を選ぶ
・申請時には、管理者に関する書類も必要になる
・管理者が変わった場合は、変更届出が必要になることがある
なお、複数の営業所が近接していて、同じ人が実質的に管理できる場合には、同一人が複数の営業所の管理者を兼ねることが許容される場合もあります。
ただし、管理者は各営業所の業務を適正に管理する立場です。
営業所が離れている場合や、実際に管理できない場合は、兼任が難しいこともあります。
【内部リンク候補:古物商許可申請書の書き方|個人申請で迷いやすい項目を解説】
営業所を変更する場合
古物商許可を取得した後に営業所を変更する場合は、変更届出が必要になることがあります。
特に、営業所に関する変更は、変更後ではなく、変更前に届出が必要になる場合があります。
警視庁の案内では、次のような営業所に関する変更は「変更の日から3日前まで」の事前届出として整理されています。
| 変更内容 | 届出の目安 |
|---|---|
| 主たる営業所の変更 | 変更日の3日前まで |
| 営業所の名称変更 | 変更日の3日前まで |
| 営業所の新設 | 変更日の3日前まで |
| 営業所の移転・変更 | 変更日の3日前まで |
| 営業所の廃止 | 変更日の3日前まで |
一方で、新設した営業所の取り扱う古物の区分や管理者の届出、管理者の交替、URLの追加・削除などは、変更日から14日以内の届出として扱われるものがあります。
ここは間違えやすいところです。
営業所を引っ越してから考えるのではなく、移転・新設・廃止を決めた時点で、先に管轄警察署へ確認してください。
【内部リンク候補:古物商許可は取ったら終わり?許可後に確認したい手続きと注意点】
申請前に確認したいチェックリスト
古物商許可の営業所について迷ったときは、次の項目をチェックしてください。
[ ] 古物営業の中心となる場所を決めた
[ ] その場所を継続的に使用できる
[ ] 契約書の「使用目的」を確認した
[ ] マンションの場合、管理規約を確認した
[ ] 実家を使う場合、所有者の同意を確認した
[ ] 使用承諾書などの資料が必要か確認した
[ ] 倉庫を使う場合、営業所として扱うか整理した
[ ] ネット販売をする場合、URL資料を確認した
[ ] 複数営業所がある場合、主たる営業所を決めた
[ ] 各営業所の管理者を誰にするか決めた
[ ] 営業所の新設・移転・廃止の予定がないか確認した
営業所は、申請先や管理者、許可後の変更届出にも関係する項目です。
自宅・実家・賃貸・倉庫・レンタルオフィスなど、判断に迷う事情がある場合は、申請前に管轄警察署へ確認しましょう。
まとめ
古物商許可の営業所は、単なる住所ではなく、古物営業の本拠となる場所です。
自宅・実家・賃貸物件・倉庫・レンタルオフィスなどを使う場合は、その場所で実際にどの業務を行うのか、契約や管理規約に問題がないか、管理者を置けるかを整理しておきましょう。
ネット販売だけの場合でも、営業所の考え方は必要です。
取引記録や帳簿の管理、受注管理、URL資料の準備など、申請前に確認しておきたい点があります。
また、営業所の新設・移転・廃止は、事前届出が必要になることがあります。
引っ越しや拠点追加を予定している場合は、変更してからではなく、先に手続きを確認してください。
営業所をどこにするか迷ったら、自己判断で進めるより、管轄警察署の防犯係へ相談するのが確実です。
申請前に営業所の考え方を整理しておくことで、その後の手続きも進めやすくなります。

