トレカ販売に古物商許可は必要?メルカリ・未開封BOX・オリパを解説

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トレーディングカードを売るとき、すべての人に古物商許可が必要なわけではありません。

自分で遊んだカードや、コレクションとして集めたカードを整理するために売るだけなら、原則として許可は不要です。

一方、一般の人やフリマアプリ、中古カードショップなどからカードを仕入れ、事業として販売する場合は、個人や副業であっても古物商許可が必要です。

判断するときに重要なのは、開封済みか未開封かではなく、誰から、どのような目的で入手したカードなのかです。

この記事の執筆・確認

行政書士 石田 文子が、警察庁・警視庁・e-Govなどの公式資料を確認して執筆しています。

【早見表】トレカ販売で古物商許可が必要なケース

販売方法 古物商許可
自分で遊んでいたカードを売る 原則不要
自分用に購入した未使用・未開封品を売る 原則不要
自分で購入したパックから出た不要なカードを売る 原則不要
一般の人からカードを買い取って販売する 必要
メルカリなどで中古カードを仕入れて販売する 必要
中古カードショップから仕入れて販売する 必要
他人のカードを預かり、事業として委託販売する 必要
仕入れた中古カードでオリパを作って販売する 必要
一般の人から未開封BOXを買い取って販売する 必要
完全に無償でもらったカードだけを販売する 原則不要
メーカー・卸売業者・小売店から新品を販売目的で仕入れる 通常は不要

※許可の要否は、商品の状態だけでなく、仕入先・購入目的・取引の実態によって判断されます。

千葉県警察は、自分で使用していた物や、自分で使用するために購入した未使用品を売却するだけなら許可は不要とする一方、実際には転売目的で古物を購入している場合は許可が必要と案内しています。

トレカが「古物」になる基準

古物営業法上の古物には、使用済みの物だけでなく、使用されていない物でも「使用のために取引されたもの」が含まれます。

警察庁の解釈運用基準では、「使用のために取引されたもの」とは、自分で使用し、または他人に使用させる目的で購入等された物とされています。そのため、小売店などから一度でも一般消費者の手に渡った物は、未使用であっても古物に該当します。

トレカ販売では、次のように分けると判断しやすくなります。

  • 自分で遊ぶ・収集する目的で購入したカードを手放す場合は、原則として許可不要
  • 一般の人や中古販売店からカードを仕入れて販売する場合は、許可が必要
  • 新品を販売目的でメーカー・卸売業者・小売店から仕入れる場合は、通常は許可不要

販売枚数や売上額だけで、許可の要否が決まるわけではありません。

ケース別に見る古物商許可の要否

自分のコレクションを売る場合

自分で遊んでいたカードや、趣味で集めたカードを整理するために売るだけなら、原則として古物商許可は不要です。

たとえば、次のような売却です。

  • デッキを組み替えて不要になったカードを売る
  • トレカを引退するためコレクションを処分する
  • 自分で購入したパックから出たカードを売る
  • 自分用に購入した未開封BOXを手放す

長年集めたカードを複数回に分けて出品しても、それだけで直ちに古物営業になるわけではありません。

ただし、最初から販売する目的で中古カードを購入していた場合は、私物の整理ではなく、古物の仕入れに当たります。

メルカリなどで中古カードを仕入れる場合

メルカリ、Yahoo!オークション、中古カードショップなどでカードを購入し、事業として販売する場合は、古物商許可が必要です。

次のような取引が該当します。

  • 安い中古カードを探して仕入れ、相場価格で売る
  • 引退品をまとめて購入し、カードごとに分けて売る
  • 中古カードを仕入れ、PSA鑑定後に販売する
  • フリマアプリで未開封BOXを仕入れて転売する

警視庁は、フリマアプリやインターネットオークションを利用して古物を仕入れる場合も、古物商による取引相手の確認が必要と案内しています。

未開封BOXや未開封パックを販売する場合

未開封品だからといって、必ず古物商許可が不要になるわけではありません。

自分で使用・保管するために購入した未開封品を手放すだけなら、原則として許可は不要です。

一方、一般の人やフリマアプリの出品者から未開封BOXを買い取り、販売する場合は、未使用であっても古物に該当するため、古物商許可が必要です。

判断のポイントは未開封かどうかではなく、新品として仕入れた商品なのか、一度一般消費者の手に渡った商品なのかです。

小売店で新品を購入して販売する場合

メーカー、卸売業者または小売店から、新品を販売目的で仕入れ、そのまま販売する場合は、通常、古物商許可は不要です。

警察庁の解釈運用基準では、古物に含まれる「使用のために取引されたもの」は、自分で使用し、または他人に使用させる目的で購入等された物とされています。

この定義から、販売目的で仕入れた新品は、通常、「使用のために取引されたもの」には当たらないと整理できます。

ただし、同じカードショップから購入する場合でも、店舗が中古品や二次流通品として販売しているカードや未開封BOXを仕入れる場合は、古物に該当します。

トレカの買取りを行う場合

店舗、SNS、フリマアプリ、郵送などを通じて一般の人からカードを買い取り、販売する場合は、古物商許可が必要です。

  • 店頭でカードを買い取る
  • SNSで引退品の買取りを募集する
  • 郵送による宅配買取りを行う
  • フリマアプリで専用出品を作ってもらい仕入れる

実店舗がなく、オンラインだけで営業する場合も、許可が不要になるわけではありません。

トレカの委託販売を行う場合

古物を所有者から預かり、委託を受けて販売する営業も、古物営業に含まれます。

古物営業法は、自ら古物を売買する営業だけでなく、他人から委託を受けて古物を売買する営業も許可の対象としています。

  • 高額カードを代理で出品する
  • ショーケースで委託販売を行う
  • 鑑定済みカードの販売代行を行う
  • 海外サイトへの販売を代行する

手数料を受け取ること自体ではなく、他人から委託を受け、事業として古物の売買を行うかどうかがポイントです。

オリパを販売する場合

オリパ販売に古物商許可が必要かどうかも、封入するカードの入手方法によって判断します。

一般の人、フリマアプリ、中古カードショップなどからカードを仕入れ、そのカードをオリパにして販売する場合は、古物商許可が必要です。

カードを組み合わせ、新しい袋に封入しただけで、仕入れた中古カードが古物でなくなるわけではありません。

一方、メーカー、卸売業者または小売店から販売目的で仕入れた新品だけで商品を構成する場合は、通常、古物の仕入れには当たりません。

なお、古物商許可は古物の仕入れや販売に関する許可です。オリパの表示内容や販売方法、利用するプラットフォームの規約については、別途確認する必要があります。

無償でもらったカードを販売する場合

完全に無償で譲り受けたカードだけを販売する場合は、原則として古物商許可は不要です。

千葉県警察は、全く無償で引き取った古物や、処分手数料を受け取って引き取った古物を販売する場合は、古物商許可が不要と案内しています。

ただし、カードを提供した人に代金の一部、ポイント、紹介料などを渡す場合は、完全な無償とはいえない可能性があります。

警察署へ相談するときに整理しておくこと

許可の要否や古物の区分について警察署へ相談するときは、「トレカを売りたい」とだけ伝えるのではなく、営業内容を具体的に整理しておきましょう。

確認事項 伝える内容の例
仕入先 メーカー、卸売業者、小売店、中古カードショップ、一般消費者など
取扱商品 シングルカード、未開封BOX、オリパ、スリーブ、プレイマットなど
買取りの有無 店頭買取り、宅配買取り、SNSでの募集を行うか
販売方法 店舗、自社サイト、メルカリ、ネットショップなど
委託販売の有無 他人のカードを預かり、代理で販売するか
新品の仕入方法 販売目的で新品を仕入れるのか、一般消費者から未開封品を買い取るのか

同じ「未開封BOXの販売」でも、新品を販売目的で仕入れる場合と、一般消費者から買い取る場合では結論が異なります。仕入先と取引の流れを具体的に説明することが大切です。

トレカを扱う古物商が守るべき義務

買取相手の確認と取引記録

古物商がカードを買い取る場合は、原則として、相手の住所、氏名、職業、年齢を確認し、取引内容を帳簿等に記録します。

買い受ける物品の総額が1万円未満の場合は、一部の例外品を除き、相手方の確認義務と帳簿への記載義務が原則として免除されます。

ただし、これは古物商許可が不要になる基準ではありません。中古カードを仕入れて販売する営業であれば、取引額が1万円未満でも許可は必要です。

また、東京都では、保護者の同意等がない18歳未満の人から古物を買い取ることが制限されています。

宅配買取りでは非対面取引の確認が必要

郵送による宅配買取りでは、古物営業法令で定められた非対面取引の確認方法を採用する必要があります。

運転免許証などのコピーや画像を送ってもらうだけでは、法令上の確認方法として不十分です。

本人限定受取郵便物による到達確認、転送しない取扱いの簡易書留、本人名義口座への振込みなど、法令で定められた方法から取引に合ったものを選びます。

ネット上に許可情報を表示する

インターネットを利用して古物を販売する場合は、次の情報を表示します。

  • 許可を受けた公安委員会名
  • 古物商許可証番号
  • 許可を受けた本人の氏名または法人名

個人で許可を受けた場合、本人氏名に代えて屋号だけを表示することはできません。

警視庁は、フリマアプリやオークションサイトを利用する場合も、古物商であることを表示せずに取引することはできないと案内しています。

ホームページ等を利用して古物取引を行う場合は、そのURLを公安委員会へ届け出ます。

標識の掲示と帳簿の保存

古物商は、営業所または仮設店舗に所定の標識を掲示します。

記録義務の対象となる取引では、品目や特徴などを古物台帳または電磁的記録に残します。

トレカの場合は、カード名、カード番号、収録シリーズ、鑑定番号、状態などを記録すると、商品を特定しやすくなります。これらの項目がすべて法定の必須項目という意味ではありません。

帳簿等は、最終の記載または記録をした日から3年間保存する必要があります。

トレカは古物のどの区分になる?

古物は、古物営業法施行規則により13区分に分けられています。

トレーディングカードは、実務上「道具類」として取り扱われることが一般的です。ただし、警察等の公式資料では、トレーディングカードの区分が全国一律に明記されているわけではありません。

スリーブ、プレイマット、フィギュアなどの関連商品も扱う場合は、申請前に取扱商品を整理し、選択する区分を管轄警察署へ確認しましょう。

区分は許可証や営業所に掲示する標識にも関係するため、実際に取り扱う商品の内容を説明して確認するのが確実です。

トレカと古物商許可に関するよくある質問

何回売ったら古物商許可が必要ですか?

「月に何回まで」「年間いくらまで」という一律の基準はありません。

自分のコレクション整理なのか、販売目的で中古カードを仕入れる営業なのかによって判断します。

1万円未満のカードなら許可は不要ですか?

不要にはなりません。

1万円未満という基準は、相手方の確認や帳簿記載が原則として免除されるかどうかに関するもので、古物商許可の要否とは別です。

PSA鑑定後に販売すれば古物ではなくなりますか?

中古カードを仕入れ、PSAなどの鑑定を受けてから販売しても、仕入れ時の古物取引がなくなるわけではありません。

中古カードを販売目的で仕入れる段階で、古物商許可が必要です。

新品パックを開封してカードを販売する場合は?

自分で楽しむために購入したパックから出た不要なカードを売るだけなら、原則として許可は不要です。

メーカー、卸売業者または小売店から新品のパックを販売目的で仕入れ、開封してシングルカードとして販売する場合、仕入れた新品は通常、古物には該当しません。

一方、一般の人やフリマアプリから未開封パックを仕入れて開封・販売する場合は、古物を仕入れる営業に当たるため、古物商許可が必要です。

友人からカードを買って販売する場合は?

友人からの購入であっても、中古カードを買い取り、事業として販売する場合は古物商許可が必要です。

相手が友人や家族であることだけで、古物営業法の対象外になるわけではありません。

まとめ

トレカ販売で古物商許可が必要かどうかは、開封済みか未開封かではなく、カードの入手経路と購入目的によって判断します。

  • 自分のコレクション整理なら原則不要
  • 一般の人や中古販売店からカードを仕入れて販売するなら必要
  • 一般消費者から買い取った未開封品も古物に該当する
  • 新品を販売目的でメーカー・卸売業者・小売店から仕入れる場合は通常不要
  • 仕入れた中古カードでオリパを作る場合は必要
  • 買取り、委託販売、宅配買取りにも許可が必要
  • 許可取得後は本人確認、帳簿、標識、ネット表示にも注意する

仕入れを始めた後で許可が必要だったと判明しないよう、仕入先、買取方法、販売方法を整理したうえで準備を進めることが大切です。

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