中古品を仕入れて販売する場合など、古物営業にあたる取引を始めるには、古物商許可が必要です。
ただし、すべての不用品販売や転売に古物商許可が必要になるわけではありません。
いざ申請しようとすると、
「どこの警察署に申請すればよいのか」
「どのような書類が必要なのか」
「申請書には何を書けばよいのか」
「ネット販売をする場合、URLの資料は必要なのか」
など、迷いやすい点も少なくありません。
この記事では、古物商許可が必要そうだと分かった方に向けて、申請先、必要書類、申請書作成時の注意点、営業所・管理者・URLに関する確認ポイントを、初心者向けに整理します。
なお、そもそも古物商許可が必要かどうか迷っている場合は、先にこちらの記事をご覧ください。
古物商許可は必要?不用品販売・転売・ネット販売で迷いやすいケースを整理
古物商許可はどこに申請する?
古物商許可の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
たとえば、東京都内に主たる営業所を置く場合は、その営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に申請します。
管轄警察署は、各都道府県警察のホームページなどで確認できます。
警察署一覧のページで探しにくい場合は、ページ内検索機能を使って、営業所所在地の市区町村名などで検索すると見つけやすくなります。
申請手数料は19,000円です。
支払い方法は都道府県によって異なります。収入証紙を購入して納付する地域もあれば、窓口で現金やキャッシュレス決済に対応している地域もあります。
また、収入証紙が必要な場合は、購入場所や販売時間にも注意が必要です。申請に行く前に、管轄警察署のホームページや窓口で支払い方法を確認しておきましょう。
なお、不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。
古物商許可申請の大まかな流れ
古物商許可申請では、先に営業内容や必要書類を整理してから申請書を作成すると進めやすくなります。
大まかな流れは、次のとおりです。
- 古物商許可が必要な営業内容か確認する
- 営業所、管理者、取扱品目を整理する
- 主たる営業所を管轄する警察署を確認する
- 個人申請か法人申請かに応じて必要書類を確認する
- 住民票、身分証明書などの添付書類を取得する
- 古物商許可申請書を作成する
- ネット販売をする場合は、URLに関する資料を確認する
- 管轄警察署へ申請書類を提出する
- 審査を受ける
- 許可決定後に営業を開始する
申請書類を提出しただけでは、まだ古物商として営業できません。
許可決定の連絡を受けてから、古物営業を開始する必要があります。
申請前に整理しておきたいこと
古物商許可申請では、必要書類を集める前に、次の点を整理しておきます。
・主たる営業所はどこか
・管理者は誰にするか
・主として取り扱う古物の区分は何か
・行商をする予定があるか
・ホームページ等を利用して古物取引を行うか
特に、営業所と管理者は重要です。
古物商は、営業所ごとに、その営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。
個人申請では、申請者本人と営業所の管理者について書類を用意します。
申請者本人が管理者を兼ねる場合でも、どの書類を何通用意するかは、管轄警察署の様式や記載例に従って確認しましょう。
個人で申請する場合に必要な主な書類
個人で古物商許可を申請する場合、主に次のような書類が必要です。
| 書類 | 対象者 | 注意点 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 申請者 | 各都道府県警察の様式・記載例を確認します |
| 略歴書 | 本人・管理者 | 本人と営業所の管理者のものが必要です |
| 住民票の写し | 本人・管理者 | 本籍記載のもの。外国人の方は国籍等が記載されたものが必要です |
| 誓約書 | 本人・管理者 | 欠格事由に該当しないことなどを誓約する書類です |
| 身分証明書 | 本人・管理者 | 運転免許証やマイナンバーカードではありません |
| URLの使用権限を示す資料 | 該当する営業形態のみ | ホームページ等を利用する場合に確認します |
法人で申請する場合に必要な主な書類
法人で古物商許可を申請する場合は、個人申請の場合とは必要書類が異なります。
法人申請では、法人そのものの書類に加えて、役員全員と営業所の管理者に関する書類が必要です。
| 書類 | 対象者 | 注意点 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 法人 | 各都道府県警察の様式・記載例を確認します |
| 法人の定款 | 法人 | 法人申請の場合に必要です |
| 法人の登記事項証明書 | 法人 | 法人の基本情報を確認するための書類です |
| 略歴書 | 役員全員・管理者 | 役員全員と営業所の管理者のものが必要です |
| 住民票の写し | 役員全員・管理者 | 本籍記載のもの。外国人の方は国籍等が記載されたものが必要です |
| 誓約書 | 役員全員・管理者 | 役員全員と営業所の管理者のものが必要です |
| 身分証明書 | 役員全員・管理者 | 本籍地の市区町村で取得する書類です |
| URLの使用権限を示す資料 | 該当する営業形態のみ | ホームページ等を利用する場合に確認します |
役員が複数いる場合は、取得する書類の数も多くなります。
申請直前に慌てないよう、早めに必要書類を確認しておきましょう。
添付書類はどこで取得する?
古物商許可申請に必要な書類には、自分で作成するものと、役所などで取得するものがあります。
許可申請書、略歴書、誓約書は、各都道府県警察が公開している様式を使って作成するのが一般的です。
警察のホームページでは、申請書の様式や記載例が公開されている場合があります。
一方、住民票の写しや身分証明書は、市区町村で取得します。
住民票の写しは、住所地の市区町村で取得します。
古物商許可申請では、本籍が記載された住民票の写しが必要です。外国人の方の場合は、国籍等が記載されたものが必要になります。
また、住民票を取得する際は、マイナンバーが記載されていないものを用意するのが一般的です。
身分証明書は、本籍地の市区町村で取得します。
ここでいう「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードのことではありません。
はじめて申請する方が間違えやすい部分なので、注意しましょう。
古物商許可申請書を作成するときに迷いやすいポイント
古物商許可申請書では、氏名や住所などの基本情報だけでなく、営業所、管理者、取り扱う古物の区分、行商の有無、ホームページ等の利用の有無などを記載します。
ここでは、はじめて申請する方が迷いやすい項目を整理します。
主として取り扱う古物の区分
古物商許可申請では、取り扱う古物の区分を記載します。
たとえば、衣類、時計・宝飾品、自動車、書籍、機械工具類など、実際に扱う予定の商品に合わせて選びます。
複数の種類を扱う予定がある場合や、今後扱う可能性がある商品がある場合は、どの区分を選ぶべきか迷いやすいところです。
申請書を作成する前に、実際に扱う商品を整理しておきましょう。
営業所
営業所は、古物営業を行う拠点となる場所です。
自宅で申請する場合、賃貸物件やマンションの場合、レンタルオフィスを使う場合などは、営業所として使えるかどうかを事前に確認します。
特に、賃貸借契約や管理規約で事業利用が制限されている場合は、営業所として使えない可能性があります。
使用権限や営業所としての実態について、管轄警察署から追加資料を求められる場合もあります。
管理者
古物商は、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
個人事業として始める場合は、申請者本人が管理者になるケースもあります。
本人が管理者を兼ねる場合でも、申請者本人と管理者について、それぞれどの書類が必要になるか確認しましょう。
行商の有無
申請書では、行商をするかどうかを記載します。
営業所の外で古物の取引を行う予定がある場合は、行商の有無を確認しておく必要があります。
たとえば、相手方の自宅や事業所へ出向いて古物を買い取る予定がある場合などは、行商にあたる可能性があります。
自分の営業方法で行商に該当するか分からない場合は、申請前に管轄警察署へ確認しましょう。
ホームページ等の利用の有無
ホームページ等を利用して古物取引を行う場合は、URLに関する情報や資料が必要になります。
申請時点でネット販売を予定している場合は、URLの使用権限を示す資料をどのように用意するか確認しておきましょう。
URLの使用権限を示す資料としては、たとえば、プロバイダ等から送付されたURL割当通知書や、ドメイン検索・WHOIS検索の結果をプリントアウトしたものなどが挙げられます。
自社サイトではなく、ネットショップやモール、フリマアプリなどを利用する場合は、ショップ名、出品者情報、URLなどの関係が分かる画面の印刷が資料候補になることがあります。
ただし、どの資料で足りるかは、利用するサービスの仕組みや管轄警察署の判断によって変わるため、申請前に確認しておきましょう。
ネット販売をする場合はURL資料と表示内容に注意
ネット販売をする場合は、申請時のURL資料だけでなく、許可後の表示内容にも注意が必要です。
許可を受けた古物商がホームページ等を利用して古物取引を行う場合、そのホームページのURLを届け出ることになっています。
東京都公安委員会では、URLを届け出た古物商について、許可番号、個人許可の氏名または法人名称、届け出たURLを「古物商URL届出一覧」として掲載しています。
また、東京都公安委員会の案内では、古物取引を行うホームページのトップページに、古物商許可証の「氏名又は名称」欄のとおりの記載がない場合、屋号のみの記載は不可とされています。
そのため、個人で許可を受ける場合は、屋号やショップ名だけで足りるとは限らず、許可証上の氏名又は名称の表示にも注意が必要です。
ネット販売を前提に古物商許可を取得する場合は、URLの届出や表示内容について、管轄警察署の案内を確認しておきましょう。
申請から許可までの期間の目安
古物商許可は、申請書類を提出してすぐに許可が出るわけではありません。
申請後は、警察側で審査が行われます。
書類に不備がある場合や、添付書類に不足がある場合は、補正や追加資料の提出が必要になります。
期間の目安は都道府県や申請内容によって異なります。
たとえば大阪府警では、申請からおおむね40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡をすると案内されています。
書類の不備や添付書類の不足、差し替えなどがある場合は、遅れる場合があります。
実際に申請する際は、管轄警察署に期間の目安を確認しておきましょう。
申請書類を提出した後の流れ
申請書類を管轄警察署へ提出すると、警察側で審査が行われます。
書類に不備がある場合は、補正や追加資料の提出を求められることがあります。
許可決定の連絡を受けた後、案内に従って許可証を受け取ります。
申請書類を提出しただけでは、まだ古物商として営業できません。
許可決定前に古物営業を始めないよう注意しましょう。
申請前に管轄警察署へ確認しておきたいこと
古物商許可申請では、各都道府県警察の案内や記載例を確認することが大切です。
ただし、実際の申請では、営業形態や営業所の状況によって個別の確認が必要になる場合があります。
申請前には、次の点を整理しておきましょう。
・申請に予約が必要か
・必要書類に不足がないか
・営業所について追加資料が必要か
・URL資料は何を用意すればよいか
・申請書の記載方法を事前に確認できるか
・本人が提出する必要があるか
・書類の取得日や有効期限について注意点があるか
・手数料の支払い方法は何か
・申請から許可までの期間の目安はどれくらいか
特に、営業所やURLに関する資料は、申請者の状況によって必要な確認が変わります。
提出直前に慌てないよう、早めに確認しておきましょう。
申請前チェックリスト
古物商許可申請をする前に、次の点を確認しておきましょう。
□ 古物商許可が必要な営業内容か確認した
□ 主たる営業所を決めた
□ 管理者を決めた
□ 主として取り扱う古物の区分を確認した
□ 行商の有無を確認した
□ ネット販売をするか確認した
□ 管轄警察署を確認した
□ 個人申請・法人申請の必要書類を確認した
□ 住民票の写しを取得する場所を確認した
□ 身分証明書を取得する場所を確認した
□ URL資料が必要か確認した
□ URL資料として何を用意するか確認した
□ 申請書の記載例を確認した
□ 手数料の支払い方法を確認した
□ 申請前に警察署へ確認したい点を整理した
まとめ
古物商許可申請では、申請先や必要書類を確認するだけでなく、営業所、管理者、取扱品目、URLの有無などを整理したうえで、申請書を作成する必要があります。
個人申請と法人申請では、必要になる書類も異なります。
また、ネット販売をする場合は、URL資料や許可後の表示内容にも注意が必要です。
まずは、自分の営業形態で古物商許可が必要かを確認し、そのうえで、管轄警察署、必要書類、申請書の記載内容を順番に確認していきましょう。
実際に申請する際は、各都道府県警察の最新情報や記載例を確認し、不明点があれば、管轄警察署へ事前に確認しておきましょう。

