古物商許可を取ってネット販売を始める場合、許可を受けるだけでなく、使用するウェブサイトのURLを届け出る必要がある場合があります。
例えば、自分のECサイトを利用して中古品を販売する場合や、インターネット上のストアを利用して古物取引を行う場合などです。
一方、インターネットを利用しているからといって、すべての場合にURL届出が必要になるわけではありません。
この記事では、古物商許可におけるURL届出とは何か、メルカリ・ヤフオク・BASE・STORESなどを利用する場合はどう考えればよいのか、届出期限やURLの使用権限を示す資料、ネット販売時の表示義務までわかりやすく解説します。
古物商許可のURL届出とは
古物商が、ホームページを利用して、電子メールや郵便などの相手方と対面しない方法で古物取引をしようとする場合には、一定の場合を除き、そのホームページのURL等を公安委員会へ届け出る必要があります。
神奈川県警は、URL届出の対象となる場合について、許可証番号、許可年月日、営業者の氏名または名称、ホームページのURLを届け出るものと案内しています。
一方、古物の売買・交換等の申込みを誘引していないホームページについては、URL届出の対象外とされています。
つまり、単に「インターネットを使っているか」だけではなく、そのウェブサイトを使って古物取引をしようとしているかが重要です。
参考:神奈川県警察「古物商のホームページを利用した取引に関する規定の整備について」
まず結論|URL届出が必要になりやすいケース
URL届出が必要かどうかは、ウェブサイトやサービスの利用方法によって判断します。
例えば、佐賀県警は、次のような場合にURL届出が必要と案内しています。
- 自分でウェブサイトを開設して古物取引を行う場合
- オークションサイトへストアを出店して古物取引を行う場合
独自ドメインのECサイトだけでなく、外部のネットショップサービスなどを利用する場合も、サイト上で古物の売買・交換等の申込みを誘引し、非対面で古物取引を行うのであれば、URL届出の対象となるか確認が必要です。
サービス名だけで「必要」「不要」と判断するのではなく、実際にどのページを使って、どのように取引を行うのかを確認しましょう。
URL届出が不要とされるケース
URL届出の対象とならない場合もあります。
佐賀県警は、次の場合についてURL届出は不要と案内しています。
- 単なる会社のウェブサイトで、古物に関する情報の記載がない場合
- オークションサイトに1点ずつ出品する場合
また、神奈川県警は、古物の売買・交換等の申込みの誘引が行われていないホームページについては、URL届出の対象にならないと説明しています。
ただし、ここで注意したいのは、「商品を直接購入できるページでなければ必ず届出不要」というわけではないことです。
問い合わせや申込みにつながる仕組みがある場合などは、実際のページ構成や取引方法を確認する必要があります。
メルカリ・ヤフオク・BASE・STORESではどう考える?
ネット販売で特に迷いやすいのが、フリマアプリ、オークションサイト、ネットショップ作成サービスを利用する場合です。
ここでは、公式資料で確認できるルールをもとに整理します。
独自ドメインのECサイト
自分のECサイトを使い、サイト上で古物の売買等の申込みを誘引して非対面取引を行う場合は、URL届出の対象となります。
届出の際には、そのURLを使用する権限があることを示す資料も必要です。
BASE・STORESなどのネットショップ作成サービス
BASEやSTORESなどを利用する場合も、サービス名だけでURL届出の要否が決まるわけではありません。
そのショップページを利用して古物の売買等の申込みを誘引し、非対面で古物取引を行う場合は、URL届出の対象となるか確認する必要があります。
外部サービスの場合は、独自ドメインとは異なり、一般的なWHOIS検索だけでは利用者本人の情報を確認できないことがあります。
その場合は、ショップURL、登録者・運営者情報、管理画面など、利用者とショップとの関係を確認できる資料を整理したうえで、どの資料を「URLの使用権限を疎明する資料」として提出すればよいか管轄警察署へ確認すると確実です。
ヤフオクなどに1点ずつ出品する場合
佐賀県警は、オークションサイトに1点ずつ出品する場合はURL届出不要と案内しています。
一方、オークションサイトへストアとして出店して古物取引を行う場合は、URL届出が必要とされています。
そのため、通常の個別出品と、ストアとしての出店は分けて考える必要があります。
メルカリなどのフリマアプリの場合
フリマアプリについては注意が必要です。
佐賀県警が明示している「1点ずつ出品する場合」の例外はオークションサイトについての案内であり、すべてのフリマアプリについて一律に「1点ずつならURL届出不要」としているものではありません。
また、警視庁は、オークションサイトやフリマアプリを利用する場合であっても、古物商が古物商であることを表示せずに取引することはできないと案内しています。
そのため、メルカリなどを古物商として利用する場合は、
- どのアカウント・ページを利用するのか
- プロフィールや販売ページがどのような構成になっているか
- 古物の申込みをどのように受けるのか
- ショップ・ストア機能を利用しているか
などを整理し、実際のURLや画面を示したうえで管轄警察署へ確認するのが安全です。
URLを届け出るタイミング
URLに関する手続きは、古物商許可の申請時からインターネット取引を行う場合と、許可取得後にネット販売を始める場合とで異なります。
許可申請時からネット販売を行う場合
これから古物商許可を申請し、当初からホームページを利用した古物取引を行う場合は、許可申請書に必要事項を記載し、URLの使用権限を有することを疎明する資料を添付します。
許可取得後にネット販売を始める場合
許可取得時にはホームページを利用した取引を行わないこととしていたものの、その後ネット販売を始める場合は、変更届出の手続きが必要になります。
具体的な様式や提出先は、主たる営業所を管轄する警察署等の案内を確認しましょう。
参考:神奈川県警察「古物商のホームページを利用した取引に関する規定の整備について」
URLの追加・変更・閉鎖は14日以内に届出
一度URLを届け出たら終わりではありません。
ホームページを利用した取引を開始した場合や、届け出たURLを追加・変更・閉鎖した場合には、変更届出が必要になります。
警視庁は、URLなどの事後の変更について、原則として変更の日から14日以内に変更届出書を提出するよう案内しています。
佐賀県警も、ウェブサイトを開設等してから2週間以内に届け出るよう案内しています。
| 変更内容 | 届出期限の目安 |
|---|---|
| 新たにウェブサイトを利用した古物取引を始める | 変更・開設等から14日以内 |
| 届け出たURLを変更する | 変更から14日以内 |
| 利用するURLを追加する | 変更から14日以内 |
| 届け出たサイトを閉鎖する | 変更から14日以内 |
営業所に関する変更など、他の変更手続きとは期限や手続方法が異なる場合があるため注意しましょう。
URLの使用権限を示す資料とは
URLを届け出る際には、そのURLを使用する権限があることを疎明する資料が必要です。
佐賀県警では、資料の例として次のものを挙げています。
- プロバイダ等から交付されたURL割当通知書等の写し
- 登録完了のお知らせ
- ドメイン取得証
- WHOIS検索等の結果を印刷したもの
WHOIS検索を利用する場合は、検索結果に申請者本人の氏名または名称が確認できることがポイントです。
一方、BASE・STORESなどの外部サービスでは、これらの資料だけでは自分がショップを利用していることを示しにくい場合があります。
その場合は、用意できる登録情報や管理画面等を整理し、具体的にどの資料を提出すればよいか管轄警察署へ事前に確認しましょう。
ネット販売では「URL届出」と「表示義務」を分けて考える
古物商としてネット販売を始める場合は、URL届出だけ確認して終わりではありません。
少なくとも、次の事項は分けて確認しましょう。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| URL届出 | 古物取引に使用するホームページ等のURLを公安委員会へ届け出る手続き |
| 古物商としての表示 | 公安委員会名・許可証番号・氏名または名称をウェブサイト上に表示 |
| 特定商取引法に基づく表示 | 通信販売に必要となる事業者情報や取引条件等の表示 |
それぞれ別のルールなので、URLを届け出ただけでサイト上の表示義務まで満たしたことにはなりません。
古物商としての表示はどこに載せる?
URL届出の対象となるインターネット取引を行う古物商は、ウェブサイト上に次の事項を表示する必要があります。
- 許可を受けた公安委員会の名称
- 許可証番号
- 氏名または名称
個人で許可を受けている場合は、営業所名や屋号だけではなく、許可を受けた本人の氏名を表示する必要があります。
表示方法としては、古物を取り扱うサイトのトップページに表示する方法のほか、トップページから「古物営業法に基づく表記」などと分かるリンクを設け、そのリンク先に必要事項を表示する方法などがあります。
著しく小さな文字や、利用者が見つけにくい場所への表示は避けましょう。
参考:神奈川県警察「古物商のホームページを利用した取引に関する規定の整備について」
特定商取引法に基づく表記との違い
インターネットを利用して古物を販売する場合は、古物営業法だけでなく、特定商取引法上の通信販売に関する表示も確認する必要があります。
消費者庁は、通信販売の広告について、事業者の氏名・名称、住所、電話番号をはじめ、販売価格、支払時期・方法、商品の引渡時期、返品に関する事項など、法律で定められた事項を表示するよう案内しています。
また、個人事業者について、通称や商業登記されていない屋号だけを氏名に代えて表示することは認められていません。
つまり、
古物営業法に基づく表示
→ 公安委員会名・許可証番号・氏名または名称
特定商取引法に基づく表記
→ 事業者情報や販売条件など、通信販売について必要となる事項
として、別々に確認する必要があります。
ネットで古物を買い取る場合は相手方確認にも注意
ネットで中古品を「販売」するだけでなく、「買い取り」も行う場合は、URL届出とは別に相手方確認のルールにも注意が必要です。
古物商が古物を買い受ける場合、取引金額や品目に応じて相手方確認が必要になります。
原則として総額1万円未満の買受けでは相手方確認義務等が免除されていますが、バイク、ゲームソフト等の一定の物品については1万円未満でも対象となります。また、2025年10月1日からは対象物品が追加されています。
非対面で相手方確認が必要な取引を行う場合は、法令で定められた方法を利用する必要があり、単に運転免許証等のコピーを送ってもらうだけでは足りません。
詳しくは、「古物商の買取申込書の書き方|必要項目・本人確認・帳簿管理」も参考にしてください。
URL届出で迷ったときの確認ポイント
URL届出が必要か迷う場合は、次の点を整理してみましょう。
- そのページを利用して非対面で古物取引を行う予定があるか
- 古物の売買・交換等の申込みを誘引しているか
- 通常の個別出品なのか、ショップ・ストアとして利用しているのか
- どのURLを実際の古物取引に利用するのか
- そのURLを自分が使用する権限を示せるか
- 既に届け出たURLを追加・変更・閉鎖していないか
- 古物営業法に基づく表示を適切に掲載しているか
- 通信販売に該当する場合、特定商取引法上の表示も整っているか
特に、フリマアプリや外部のネットショップサービスは、独自ドメインのECサイトよりURLやアカウントの扱いが分かりにくいことがあります。
判断に迷う場合は、実際に利用するURL、販売ページ、プロフィール画面、ショップの仕組みなどを整理したうえで、主たる営業所を管轄する警察署へ確認しましょう。
まとめ
古物商としてインターネットを利用した古物取引を行う場合は、利用方法に応じてURL届出が必要になります。
自分のECサイトで古物取引を行う場合や、オークションサイトへストアとして出店する場合などは、URL届出の対象になることを前提に必要な手続きを確認しましょう。
一方、古物の売買・交換等の申込みを誘引していないホームページや、佐賀県警が例示するオークションサイトへの1点ずつの出品など、URL届出の対象とならないケースもあります。
メルカリなどのフリマアプリや外部サービスについては、サービス名だけで一律に判断せず、実際の利用方法やページ構成を確認することが大切です。
また、ネット販売ではURL届出だけでなく、古物営業法に基づく表示や、通信販売に該当する場合の特定商取引法上の表示も確認する必要があります。
URLの届出要否や提出資料について判断に迷う場合は、実際に利用するサイトや取引方法を整理したうえで、管轄警察署へ確認しましょう。
古物商許可・URL届出でお困りの方へ
Aime行政書士事務所では、東京都で古物商許可申請やURL届出、変更届出に関するサポートを行っています。
「ネットショップを始めたいがURL届出が必要かわからない」
「どのURLを書けばよいかわからない」
「URLの使用権限を示す資料をどう準備すればよい?」
という場合も、ご相談内容や利用予定のサービスを確認しながら必要な手続きを整理します。
参考資料
- 警視庁「古物商許可申請をされる方へ」
- 警視庁「書換申請・変更届出」
- 神奈川県警察「古物商のホームページを利用した取引に関する規定の整備について」
- 佐賀県警察「URLの届出について」
- 消費者庁「特定商取引法ガイド|通信販売広告について」
※本記事は2026年8月時点の法令・警察等の公式資料をもとに、一般的な情報を整理したものです。具体的な届出の要否や提出資料は、取引方法、利用サービス、ページ構成等によって異なる場合があります。個別の手続きについては、主たる営業所を管轄する警察署等へご確認ください。


